○国立大学法人三重大学職員安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第97号)
改正
平成17年6月23日規程
平成17年12月21日規程
平成18年5月18日規程
平成18年9月27日規程
平成19年3月15日規程
平成19年6月7日規程
平成20年3月27日規程
平成21年3月30日規程
平成21年11月12日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成25年3月28日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第97号
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成28年11月24日規程
平成30年3月30日規程第97号
平成30年6月28日規程第97号
令和3年3月30日規程第97号
令和4年3月24日規程第97号
令和5年3月28日規程第97号
令和6年3月26日規程第97号
令和7年3月26日規程第97号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第14条)
第3章 安全衛生対策(第15条-第34条)
第4章 雑則(第35条-第39条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「大学」という。)における安全衛生の管理活動を充実し,労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか,大学における職員の安全及び衛生の管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他関係法令(以下「法令」という。)の定めるところによる。
3 大学の事業場のうち,附属練習船事業場の職員の安全及び衛生の管理については,この規程に定めるもののほか,別に定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「就業規則」という。),国立大学法人三重大学医学部附属病院長(専任)就業規則,国立大学法人三重大学特任一般職員就業規則,国立大学法人三重大学再雇用職員就業規則,国立大学法人三重大学外国人教師等就業規則,国立大学法人非常勤職員就業規則の適用を受ける者をいう。
(2) 学生 大学が設置する学部及び大学院研究科の学生(専攻生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生,研究生,委託生及び日本語・日本文化研修生を含む。)並びに附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校の園児,児童及び生徒をいう。
(3) 部局等 各学部,各研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,各学内共同教育研究施設,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(大学の責務)
第3条 大学は,法令及びこの規程の定めるところに従い,職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じるとともに,快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(部局等の長の責務)
第3条の2 部局等の長は,法令及びこの規程の定めるところに従い,部局等における職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じるとともに,快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条の3 職員は,この規程及び安全衛生に関し大学が定めた事項を遵守し,危険防止,災害の予防及び疾病予防に努めるとともに,大学の行う安全衛生に関する措置に積極的に協力しなければならない。
(事業場)
第4条 事業場及び事業場内の部局は,別表1のとおりとする。
第2章 安全衛生管理体制
(学長)
第5条 学長は,大学における安全及び衛生管理の業務を統括管理する。
(総括安全衛生管理者)
第6条 大学の事業場のうち職員数が常時1,000人以上の事業場に,総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,学長が指名する理事,副理事又は副学長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は,安全管理責任者,衛生管理者を指揮し,次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害(労働安全衛生法第2条第1号に定めるものをいう。)の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
(安全管理責任者)
第7条 事業場に,別表2のとおり安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
(3) 施設,設備等の検査及び整備に関すること。
(4) 職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全管理に必要な事項に関すること。
3 第1項の規定にかかわらず,該当の職員が任命されていない場合においては,当該部局等から学長が指名する者をもって充てる。
(衛生管理者)
第8条 大学の事業場のうち常時50人以上の労働者を使用する事業場に,法令で定める資格を有する者のうちから法令で定める数の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか衛生に関すること。
(衛生推進者)
第9条 大学の事業場のうち衛生管理者を置かない事業場に,法令で定める必要な能力を有すると認められる者のうちから衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,前条第2項に掲げる業務を行う。
(安全管理担当者及び衛生管理担当者)
第10条 事業場内の部局に安全管理担当者及び衛生管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は,安全管理責任者の事務を補助するものとし,衛生管理担当者は,衛生管理者又は衛生推進者の事務を補助するものとする。
(産業医)
第11条 大学の事業場のうち常時50人以上の労働者を使用する事業場に,産業医を置く。
2 産業医は,次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は,前項各号に掲げる事項について,学長に対して勧告し,又は衛生管理者及び衛生推進者に対して指導し,若しくは助言することができる。
4 大学に置かれる産業医のうち少なくとも1名は保健管理センターに所属する専属の統括産業医とする。
5 統括産業医は,大学の産業医の業務を統括するとともに,産業医の置かれない事業場における本条第2項の業務を行う。
(作業主任者)
第12条 大学の事業場のうち法令で定める作業を行う作業場に,法令で定める資格を有する者のうちから作業主任者を置く。
2 作業主任者は,安全管理責任者の指示を受け,法令で定める職務を行うものとする。
(安全衛生委員会)
第13条 各事業場に,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,事業場における安全衛生管理に関する事項について調査審議し,学長に対し意見を述べるものとする。
3 委員会の組織及び運営については,別に定める。
(安全管理責任者等に対する教育等)
第14条 大学は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全管理責任者,衛生管理者,衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
第3章 安全衛生対策
(危険防止措置)
第15条 大学は,次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他エネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
(6) その他大学の施設において職員が危害を受けるおそれのある危険
2 大学は,労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第15条の2 大学は,職員に対する労働災害等発生の急迫した危険があるときは,当該危険にかかる場所,職員の業務等の性質等を考慮して,業務等の中断,職員の退避等の必要な措置を講じなければならない。
(健康障害防止措置)
第16条 大学は,次の各号に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
(2) 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視,精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気,排液又は残さい物による健康障害
(5) その他大学の施設において職員が危害を受けるおそれのある健康障害
(衛生環境の確保)
第17条 大学は,大学の施設について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(作業環境測定)
第18条 大学は,法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について,法令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2 大学は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認められるときは,適切な措置を講じなければならない。
3 大学は,作業環境測定を実施するために,三重大学作業環境測定室を置く。
(安全衛生教育)
第19条 大学は,職員を採用した場合,若しくは職員の従事する業務の内容を変更した場合等において,当該職員に対し,安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
2 大学は,危険又は有害な業務で,法令で定めるものに職員を就かせるときは,法令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(巡視)
第20条 安全管理責任者は,作業場等を巡視し,建築物,設備,機械,作業環境又は作業方法等に危険のおそれがあるときは,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理者(衛生管理者の置かれていない事業場にあっては衛生推進者)は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 産業医(産業医を置かない事業場にあっては統括産業医)は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 大学は,法令に従い前3項の措置に必要な権限を安全管理責任者,衛生管理者若しくは産業医に付与するものとする。
(定期自主検査)
第21条 大学は,機械器具等で,法令で定めるものについては,法令による定期検査を実施し,その結果を記録しておかなければならない。
(自主点検)
第22条 機械器具等を使用する職員は,その作業前後に機械器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに学長に報告しなければならない。
(健康診断)
第23条 大学は,次に掲げる職員の健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
ア 採用時の健康診断
イ 定期健康診断
ウ 法令で定める特定業務従事者の健康診断
エ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
ア 有害業務に従事する職員の健康診断
イ 一定の有害業務に従事した後,配置転換した職員の健康診断
ウ 特定の業務に従事する職員の歯科医師による健康診断
(3) リスクアセスメント対象物健康診断
ア 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条各号に掲げる物及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)に係るリスクアセスメントの結果に基づき,関係職員の意見を聴き,学長が必要と認めるときに行う健康診断
イ 厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときに行う健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は,法令で定めるとおりとする。ただし,大学が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 大学は,第1項において行った健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成し,保存しなければならない。
4 健康診断の事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(総合的な健康診査)
第24条 大学は,職員が請求した場合には,大学又は国家公務員等共済組合が実施する総合的な健康診査を受けるために勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は,2日の範囲内で大学が認める時間とする。
3 職員が前条の健康診断の実施時期に近接した時期に総合検診を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該総合検診の検査を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断実施後の措置)
第25条 大学は,第23条第1項により行う健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 大学は,第23条第1項による健康診断の結果,職員の健康を保持するため必要がある場合は,就業規則の定めるところに従い適切な措置を講じなければならない。
(面接指導等)
第25条の2 大学は,労働時間の状況その他の事項が法令に定める要件に該当する職員に対し,産業医(学長の指名する他の医師を含む。以下本条において同じ。)による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 職員は,前項の規定により面接指導を受けなければならない。ただし,産業医が行う面接指導を受けることを希望しない場合において,産業医以外の医師が行う前項に相当する面接指導を受け,その結果を証明する書面を大学に提出したときは,この限りでない。
3 大学は,第1項及び第2項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しなければならない。
4 大学は,第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果,産業医の意見を聴し,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,その職員の実状を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,勤務時間の短縮,深夜勤務の回数の減少等の必要な措置を講ずるほか,産業医の意見の委員会への報告その他適切な措置を講じなければならない。
5 大学は,第1項の面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては,法令の定めるところにより,必要な措置を講ずるものとする。
6 第1項から第5項の規定に関わらず,医療法に基づき,大学院医学系研究科,医学部又は医学部附属病院に所属し医学部附属病院において診療等に従事する医師のうち,労働時間の状況が厚生労働省令で定める要件に該当する者に対する面接指導の実施については,医学部附属病院長が別に定める。
(病者の就業禁止)
第26条 大学は,職員が伝染性の疾病,心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務のために病勢が憎悪するおそれがある場合は,就業規則の定めるところに従い必要な措置を講じなければならない。
(傷病休職からの復職)
第27条 学長は,傷病による休職後の復職の可否については,産業医又は大学の指定する医師の意見を十分聴取して判断するものとする。
2 産業医は,当該職員の心身状態並びに業務内容を十分考慮し,復職後の就業上の制限事項等について,適切な助言を学長に対して行うものとする。
(有害業務等の就業制限)
第28条 大学は,法令で定める就業制限業務には,その定める免許,資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。
2 大学は,女性職員及び年少職員を法令で定める危険有害業務に就業させてはならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第29条 大学は,中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については,これらの者の心身の条件に応じて適切な配置を行うよう努めなければならない。
(妊産婦である女性職員及び育児を行う職員の深夜勤務等の制限)
第30条 事業場の長は,妊娠中の女性職員及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育している職員が請求した場合には,深夜勤務又は正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせないものとする。
(妊娠中の女性職員の業務軽減等)
第31条 学長は,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
(指示又は勧告)
第32条 学長は,安全衛生に関して法令等の定めに違反する事実があると認めるとき,又は安全衛生管理上必要があると認めるときは,安全管理責任者,衛生管理者及び衛生推進者に対し必要な指示又は勧告をすることができる。
2 安全管理責任者,衛生管理者及び衛生推進者は,前項の指示又は勧告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じ,その結果を学長に報告しなければならない。
(異常時の措置)
第33条 職員は,勤務中に負傷し,又は発病したときは,直ちに勤務管理者にその旨を申し出て,医師の診断を受けなければならない。
2 前項の申出を受けた勤務管理者は,適切な措置をとるとともに,直ちに安全管理責任者に報告しなければならない。
3 職員は,事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに安全管理責任者に報告しなければならない。
4 安全管理責任者は,前項の報告を受けたときは,直ちに作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに,原因の調査と再発防止のための措置を講じさせなければならない。
5 安全管理責任者は,前項の措置について学長に報告しなければならない。
(機械,施設の一時使用者に対する通知)
第34条 大学は,大学以外の者に機械器具等又は施設を一時使用させる場合に,当該機械器具等又は施設を有する部局等の安全管理責任者は,その安全な使用に関し,使用者に必要な事項を通知するものとする。
第4章 雑則
(職員健康管理室)
第35条 保健管理センター内に職員健康管理室を設置する。
2 職員健康管理室の室長は統括産業医とし,別に定める室員を置く。
3 職員健康管理室の室員は,統括産業医の業務を補佐する。
(ストレスチェック)
第36条 大学は,職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導を実施しなければならない。
2 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は,別に定める。
(職員以外の者への準用)
第37条 この規程は,職員以外の者で大学の業務に従事する者及び学生に準用する。
(事務)
第38条 この規程に定める安全衛生管理に関する事務は,企画総務部において処理する。
2 前項の規定にかかわらず,前条の規定に基づき学生に準用する場合の事務は,学務部又は教育学部チームにおいて処理する。
(細部事項の定め)
第39条 この規程に定めるもののほか,安全衛生管理の業務の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規程)
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月21日規程)
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月27日規程)
この規程は,平成18年9月27日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日規程)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月7日規程)
この規程は,平成19年6月7日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規程)
この規程は,平成21年11月12日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年3月28日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第97号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第97号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第97号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第97号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第97号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第97号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第97号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第97号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
事業場名事業場名の部局名等
上浜地区事業場人文学部,教育学部(附属教職支援センターを含む。),医学系研究科(医学部及び医学部附属病院を含む。),工学研究科,生物資源学研究科,地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター,事務局(監査室を含む。)
附属学校事業場附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校
附属教育研究施設事業場附帯施設農場,附帯施設演習林,附帯施設水産実験所
別表2(第7条関係)
事業場名部局等名安全管理責任者
上浜地区事業場人文学部副学部長
教育学部(附属教職支援センターを含む。)副学部長
医学系研究科(医学部及び医学部附属病院を含む。)副研究科長
工学研究科副研究科長
生物資源学研究科副研究科長
地域イノベーション学研究科副研究科長
教育推進・学生支援機構教育推進・学生支援機構副機構長
研究・社会連携統括本部研究・社会連携統括本部副統括本部長
みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,情報基盤センター,地球環境センター及び保健管理センターの代表みえの未来図共創機構副機構長
事務局(監査室を含む。)企画総務部長
附属学校事業場附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校の代表教頭
附属教育研究施設事業場附帯施設農場,附帯施設演習林及び附帯施設水産実験所の代表附帯施設農場長