○国立大学法人三重大学に勤務する非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(平成17年6月23日規程第504号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第33条の規定に基づく国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令及び非常勤職員就業規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(学長の責務等)
第2条 学長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務を行うに当たっては,本学の円滑な運営に配慮するとともに,非常勤職員の健康及び福利を考慮することにより,非常勤職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 学長は,この規程による権限の一部を学内の職員に委任することができる。
(所定勤務時間)
第3条 フルタイム職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1日当たり7時間45分,1週間当たり38時間45分とし,始業及び終業の時刻は,別表第1で定めるとおりとする。
[別表第1]
2 パートタイム職員の勤務時間は,1日当たり7時間45分以内で,かつ,1週間当たり38時間45分未満の範囲内とし,始業及び終業の時刻は,別表第2及び別表第3で定める中から個別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務の承認を受けた非常勤職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間及び1日の勤務時間は,当該承認を受けた勤務内容に基づき,学長がそれぞれ定める。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,業務の都合により1日の所定勤務時間の範囲において事前に本人に通知し,第1項及び第2項の勤務時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
(週休日)
第4条 非常勤職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は,日曜日及び土曜日とする。
2 非常勤職員就業規則第33条を適用された非常勤職員の週休日は,別に定める。
(休日)
第5条 非常勤職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
(週休日等の振替)
第6条 学長は前2条の規定により,週休日又は休日(以下「週休日等」という。)とされた日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該勤務を命ずる日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日等として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を当該勤務命令日に振替えることができる。
2 やむをえない事由により前項によりがたい場合には,当該勤務命令日を起算日とする4週間前の日から当該勤務命令日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日等として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
3 第1項の「同一週」とは,日曜日から土曜日までをいう。
(特別の形態により勤務する非常勤職員の勤務時間の割振り等)
第7条 本学の運営上の事情により第3条から第5条までの規定により難い非常勤職員の勤務時間等については,非常勤職員ごとに定め,労働条件通知書によりこれを通知する。
(勤務場所以外の勤務)
第8条 非常勤職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 前項のほか,非常勤職員が通常の勤務場所を離れて当該非常勤職員の自宅,家族の住宅又は通常の勤務場所と同等に勤務することが可能と認められる場所における勤務(以下「在宅勤務」という。)を希望し,業務上支障がないと認められる場合には,学長は別に定めるところにより,在宅勤務をさせることができる。
3 非常勤職員が第1項の職務を命ぜられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,別途,所属長が特に指示した時間を勤務したものとみなす。
(所定勤務時間以外の勤務)
第9条 非常勤職員は,やむを得ない事情により業務の都合上必要があると認められる場合には,超過勤務又は週休日等に勤務を命ぜられることがある。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が,第3条により定められた所定勤務時間を通じて8時間を超える場合には,1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置かなければならない。
[第3条]
3 学長は,部分休業をしている非常勤職員(以下「部分休業職員」という。),育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)の養育又は家族の介護を行う非常勤職員が超過勤務時間の短縮を請求した場合の当該非常勤職員の超過勤務時間については,1月に24時間及び1年に150時間を超えないようにしなければならない。
4 学長は,妊娠中若しくは出産後1年を経過しない非常勤職員又は3歳に満たない子を養育する非常勤職員又は家族の介護を行う非常勤職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は週休日等に勤務を命じないものとする。
5 学長は,部分休業職員,育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う非常勤職員に対し,臨時又は緊急の必要がある場合において,超過勤務又は週休日等に勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生じると認められるときに限り,命ずることができる。
(深夜勤務)
第10条 非常勤職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ぜられることがある。
2 学長は,部分休業職員,育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは家族の介護を行う非常勤職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない非常勤職員が深夜勤務の制限を請求した場合には,前項の時間に勤務させてはならない。
(勤務間インターバル)
第10条の2 学長は,大学院医学系研究科,医学部又は医学部附属病院に所属し医学部附属病院において診療等に従事する医師のうち,その予定されている労働時間の状況が法令に定める要件に該当する職員に対し,勤務終了後から次の勤務の開始までの間に,健康の保持等に必要な継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保しなければならない。
2 前項の勤務間インターバルに関し必要な事項は,医学部附属病院長が別に定める。
(早出遅出勤務)
第11条 学長は,部分休業職員,育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う非常勤職員が早出遅出の勤務を請求した場合には,始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をさせるものとする。
(災害時等の勤務)
第12条 非常勤職員は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合には,その必要限度において,超過勤務又は週休日等に勤務を命ぜられることがある。
(宿直)
第13条 学長は,フルタイム職員に対し,勤務時間以外の時間又は週休日等に本来の業務に従事しないで施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受等の宿直を命ずることができる。
2 学長は,部分休業職員又は育児短時間勤務職員に対し,前項の宿直勤務を部分休業職員又は育児短時間勤務職員以外の職員に命ずることができない場合に限り,命ずることができる。
(出勤簿)
第14条 非常勤職員の出勤記録は,出勤簿により行うものとする。
(休暇の種類)
第15条 非常勤職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第16条 採用後6カ月以上継続勤務し,全労働日の8割以上出勤した者には,次の表に基づき年次有給休暇を与える。
年次有給休暇日数 | ||||||||
継続勤務年数 | 6月 | 1年
6月 | 2年
6月 | 3年
6月 | 4年
6月 | 5年
6月 | 6年
6月 以上 |
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付
与 日 数 | A.週所定労働時間30時間以上
B.週所定労働日数5日以上 (年間 217日以上) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
C.週所定労働日数4日
(年間169~216日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
D.週所定労働日数3日
(年間121~168日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
E.週所定労働日数2日
(年間73~120日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
F.週所定労働日数1日
(年間48~72日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
(年次有給休暇の繰り越し)
第17条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の届出)
第18条 年次有給休暇は,非常勤職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,学長が非常勤職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定の定めるところにより,非常勤職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
3 第1項の規定にかかわらず,学長は,第16条の規定により与えられた年次有給休暇が10日以上の職員に対して,付与日から1年以内に,当該非常勤職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,学長が非常勤職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,非常勤職員が前2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
[第16条]
4 非常勤職員は,年次有給休暇を取得する場合には,学長に対し事前に年次有給休暇管理簿により届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合には,事後速やかに届け出なければならない。
(年次有給休暇の単位)
第19条 年次有給休暇の単位は,1日とし,特に必要があると認められた場合には半日での取得を認めることがある。
2 労基法第39条第4項に基づく労使協定の定めるところにより,年次有給休暇を1時間単位で取得することができる。
(特別休暇)
第20条 非常勤職員が,次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 非常勤職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査,憲法改正の場合の国民投票権及び地方公共団体の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 非常勤職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 非常勤職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間に連続する5日の範囲内の期間
(4) 非常勤職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては10日)の範囲内の期間
(5) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(6) 女性の非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(7) 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(8) 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産にかかる子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間
(9) 非常勤職員の親族(国立大学法人三重大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程別表第8の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(10) 夏季における盆等の諸行事並びに心身の健康の維持及び増進に資するための一斉休業により非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の8月のうち学長が定める2日において勤務が割り振られている日。ただし,動植物等の管理業務に従事する職員,附属病院に勤務する職員及び学長が特に必要と認める職員(事前に了承を得た業務に従事する職員)が,業務の都合により休業することができない場合は,同年の8月から12月までの期間内における上記の日数の範囲内の期間
(11) 非常勤職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(新たに採用となってから3カ月を経過していない職員を除く。) 一の年において勤務が割り振られている日の3日の範囲内の期間(週当たりの勤務日が2日の非常勤職員にあっては2日,1日の非常勤職員にあっては1日とする。)
(12) 地震,水害,火災その他の災害により非常勤職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,非常勤職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(13) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(14) 地震,水害,火災その他の災害時において,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(15) その他学長が特に必要と認めたとき 必要と認められる期間
(無給休暇)
第21条 非常勤職員が,次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間を無給休暇とする。
(1) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 非常勤職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
(4) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(5) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては,その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(6) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと,疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせること,感染症に伴う学級閉鎖等又は入園(入学)式及び卒園式への出席をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(養育する満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(7) 非常勤職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族(国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程に定める対象家族をいう。)を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(8) その他学長が特に必要と認めたとき 必要と認められる期間
(特別休暇,無給休暇の単位)
第22条 特別休暇及び無給休暇の単位は,1日,1時間又は1分とする。
2 前項の規定にかかわらず,第20条第10号及び第11号の特別休暇の単位については,1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず,第20条第4号,第7号及び第8号の特別休暇並びに前条第6号及び第7号の無給休暇の単位については,1日又は1時間とする。ただし,残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。
4 第20条第3号,第9号及び第12号の特別休暇の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として使用した場合においても,1日として取り扱う。
(特別休暇,無給休暇の請求)
第23条 非常勤職員は,特別休暇及び無給休暇の請求(第20条第6号を除く。)を請求する場合には,学長に対し事前に病気休暇・特別休暇届(以下,「休暇届」という。)により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。
2 第21条第3号の無給休暇において,連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合は,当該期間における要勤務日の日数が4日以上となる期間)の請求にあたっては,療養予定期間の記載された医師の診断書を休暇届に添付して提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
[第21条第3号]
3 前項の規定により医師の診断書に基づき療養期間を定めて無給休暇を承認されていた非常勤職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
4 特別休暇及び無給休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を休暇届に添付して提出しなければならない。
(職務従事免除の請求)
第24条 非常勤職員は,非常勤職員就業規則第30条の各号に規定する職務従事の免除を請求する場合には,学長に対し事前に所定の職務従事免除願により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日規程)
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この規程は,平成20年9月25日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規程)
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この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第504号)
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この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第504号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に国立大学法人三重大学非常勤就業規則に基づき届出された年次有給休暇若しくは年次有給休暇の残日数又は承認された年次有給休暇以外の休暇若しくは年次有給休暇以外の休暇の残日数については,施行日においてこの規程に基づく年次有給休暇又は特別休暇若しくは無給休暇として,これを継承する。
3 この規程施行前に,国立大学法人三重大学非常勤就業規則に基づき届出された年次有給休暇又は承認された年次有給休暇以外の休暇は,この規程により届出された年次有給休暇又は承認された特別休暇若しくは無給休暇とみなす。
附 則(令和5年4月25日規程第504号)
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この規程は,令和5年5月8日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第504号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日規程第504号)
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この規程は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第504号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
勤務時間 | 休憩時間 |
8:30~17:15 | 12:00~13:00 |
別表第2(第3条関係)
勤務時間 | 休憩時間 |
7:30~14:30 | 12:00~13:00 |
8:00~15:00 | 12:00~13:00 |
8:30~15:30 | 11:30~12:30 |
12:00~13:00 | |
12:30~13:30 | |
8:40~15:40 | 12:30~13:30 |
9:00~16:00 | 12:00~13:00 |
9:30~16:30 | 12:00~13:00 |
10:00~17:00 | 12:00~13:00 |
13:00~14:00 | |
10:15~17:15 | 13:15~14:15 |
11:00~18:00 | 13:00~14:00 |
別表第3(第3条関係)
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
医学部附属病院診療部門,中央部門,支援部門又は看護部に勤務する非常勤職員 | 8:30~15:30 | 11:30~12:30 |
9:00~16:00 | 12:00~13:00 | |
9:30~16:30 | 12:30~13:30 | |
10:00~17:00 | 13:00~14:00 |