○国立大学法人三重大学に勤務する非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(趣旨)
(学長の責務等)
(所定勤務時間)
(週休日)
(休日)
(週休日等の振替)
(特別の形態により勤務する非常勤職員の勤務時間の割振り等)
(勤務場所以外の勤務)
(所定勤務時間以外の勤務)
(深夜勤務)
(勤務間インターバル)
(早出遅出勤務)
(災害時等の勤務)
(宿直)
(出勤簿)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の届出)
2 前項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定の定めるところにより,非常勤職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の単位)
(特別休暇)
(無給休暇)
(特別休暇,無給休暇の単位)
(特別休暇,無給休暇の請求)
(職務従事免除の請求)
(雑則)
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