○国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日規程第89号) |
|
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第54条及び国立大学法人三重大学船員就業規則(以下「船員就業規則」という。)第53条の規定に基づき国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに就業規則の定めるところによる。
(学長の責務等)
第2条 学長は,勤務時間,休日,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本学の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 学長は,この規程による権限の一部を学内の職員に委任することができる。
(所定勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は7時間45分とする。
3 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間及び1日の勤務時間は,当該承認を受けた勤務内容に基づき,学長がそれぞれ定める。
(変形労働時間制)
第4条 前条の規定にかかわらず,別表第3から別表第5までに掲げる職員及びその他特に指示された職員については4週間単位の変形労働時間制を採用するものとし,4週間を平均して1週間当たり38時間45分を超えない範囲において勤務時間を割り振るものとする。なお,この4週間の起算日はその都度定めるものとする。
2 前項の勤務時間の割振りは,各変形期間の開始日3日前までに勤務表をもって周知するものとする。ただし,業務の都合により1日の所定労働時間の範囲において事前に本人に通知し,前項の労働時間を繰り上げ若しくは繰り下げ,又は延長若しくは短縮して勤務表を変更することがある。また,週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務する必要がある場合には,第12条の規定に従って週休日等の振替を行うことがある。
[第12条]
(1年単位の変形労働時間制)
第5条 前2条の規定にかかわらず,別表第2に掲げる附属学校教員及び別表第6に掲げる乗組員の勤務時間は,1年間を平均して1週間当たり38時間45分を超えない範囲において同表を基準として校長及び船長が勤務時間を割り振るものとする。ただし,業務の都合により1日の所定労働時間の範囲において事前に本人に通知し,労働時間を繰り上げ,又は繰り下げて変更することができる。週休日等に勤務する必要がある場合には,第12条の規定に従って週休日等の振替を行う。なお,別表第2に掲げる職員が適用となる1年単位の変形労働時間制の詳細については,労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。また,1年の起算日は附属学校教員は毎年4月1日,乗組員は毎年1月1日とする。
2 別表第6に掲げる乗組員の勤務時間の割振りは3カ月ごとに作成し,各3カ月の開始日30日前までに勤務表をもって周知させるものとする。
[別表第6]
3 船長は,船内に勤務時間記録簿を備え置いて,別表第6に掲げる乗組員の勤務時間管理を行わなければならない。
[別表第6]
4 前3項の規定にかかわらず,予備船員については陸上職員に準じて取り扱うものとする。
(フレックスタイム制)
第5条の2 前3条の規定にかかわらず,業務その他の都合上必要と認められる場合には,職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。この場合の始業及び終業時刻の範囲は,原則として次の各号のとおりとする。
(1) 始業 午前7時から午前10時まで
(2) 終業 午後3時から午後10時まで
2 前項のほか必要な事項は,労基法第32条の3に基づく労使協定の定めるところによる。
(裁量労働制)
第6条 業務の性質上必要と認められる大学教員の労働時間については,第3条の規定にかかわらず,裁量労働に関するみなし勤務労働制を適用することができる。
[第3条]
2 前項のほか必要な事項は,労基法第38条の3第1項に基づく労使協定の定めるところによる。
(休憩時間)
第7条 学長は,1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員については,当該育児短時間勤務の内容に基づき,休憩時間を置かないことができる。
第8条 削除
(勤務時間の割振り等)
第9条 職員の勤務時間,休憩時間の割振り並びに始業及び終業の時刻は,別表第1のとおりとする。ただし,本学の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,別表第2から別表第6に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,就業規則第47条第2項の規定により別表第1の勤務時間等を適用する職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更する場合は,勤務時間割振簿をもって当該変更する日の3日前までに当該職員に通知するものとする。
[就業規則第47条第2項] [別表第1]
3 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては,当該育児短時間勤務の内容に基づき,学長がそれぞれ定める。
(時差出勤)
第9条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,別表第1の勤務時間等を適用する職員が,次の各号のいずれかの理由により,始業及び終業の時刻を,繰り上げ又は繰り下げた時刻とすること(以下「時差出勤」という。)を請求し,業務の運営に支障がないと認められる場合には,別表第1の2のとおり始業及び終業の時刻を変更するものとする。
(1) 混雑,渋滞その他の交通事情による通勤時の負担軽減
(2) 指定感染症等の感染拡大防止
(3) 業務上の都合
2 職員は,時差出勤を請求する場合には,学長に対し事前に請求しなければならない。
(週休日)
第10条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,日曜日(労基法に定める法定休日)及び土曜日とする。
2 別表第5に掲げる職員の週休日については,別に定める。この場合は,4週間に8日(午後10時から翌日の午前5時までの時間の一部又は全部を含めた勤務時間帯に専ら従事する者については,10日)の週休日を設け,第3条第1項に規定する勤務時間を超えない範囲において勤務時間を割り振らなければならない。
3 乗組員の週休日については1週2日とし,練習船の運航形態その他事情に合わせて,船長が週休日を割り振りその旨を通知するものとする。
(休日)
第11条 職員は,次の各号に掲げる日には,特に勤務を命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
(週休日等の振替)
第12条 学長は前2条の規定により,週休日等とされた日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,あらかじめ当該勤務を命ずる日(以下「勤務命令日」という。)の属する同一週の期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日等として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を当該勤務命令日に振り替えることができる。
2 やむをえない事由により前項によりがたい場合には,当該勤務命令日を起算日とする4週間前の日から当該勤務命令日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日等として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を勤務命令日に割り振ることができる。
3 第1項の「同一週」とは,日曜日から土曜日までをいう。
(週休日等の振替の手続)
第13条 週休日等の振替は,週休日等の振替簿により行うものとし,その振替については,できる限り職員の意向に沿うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第14条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ぜられることがある。
2 前項のほか,職員が通常の勤務場所を離れて当該職員の自宅,家族の住宅又は通常の勤務場所と同等に勤務することが可能と認められる場所における勤務(以下「在宅勤務」という。)を希望し,業務上支障がないと認められる場合には,学長は別に定めるところにより,在宅勤務をさせることができる。
3 職員が第1項の職務を命ぜられた場合において,当該勤務の勤務時間を算定しがたいときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には,別途,所属長が特に指示した時間勤務したものとみなす。
(所定勤務時間以外の勤務)
第15条 職員は,やむを得ない事情により業務の都合上必要があると認められる場合には,超過勤務又は週休日等に勤務を命ぜられることがある。
2 前項の規定により勤務を命ぜられた時間が,第3条により定められた所定勤務時間を通じて8時間を超える場合には,1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置かなければならない。
[第3条]
3 学長は,部分休業をしている職員(以下「部分休業職員」という。),育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)の養育又は家族の介護を行う職員が超過勤務時間の短縮を請求した場合の当該職員の超過勤務時間については,1月に24時間及び1年に150時間を超えないようにしなければならない。
4 学長は,妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員,3歳に満たない子を養育する職員又は家族の介護を行う職員が請求した場合は,第1項の超過勤務又は週休日等に勤務を命じないものとする。
5 学長は,部分休業職員,育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員に対し,臨時又は緊急の必要がある場合において,超過勤務又は週休日等に勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生じると認められるときに限り,命ずることができる。
(深夜勤務)
第16条 職員は,業務の都合上必要があると認められる場合には,深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ぜられることがある。
2 学長は,部分休業職員,育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは家族の介護を行う職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が深夜勤務の制限を請求した場合には,前項の時間に勤務させてはならない。
(勤務間インターバル)
第16条の2 学長は,大学院医学系研究科,医学部又は医学部附属病院に所属し医学部附属病院において診療等に従事する医師のうち,その予定されている労働時間の状況が法令に定める要件に該当する職員に対し,勤務終了後から次の勤務の開始までの間に,健康の保持等に必要な継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保しなければならない。
2 前項の勤務間インターバルに関し必要な事項は,医学部附属病院長が別に定める。
(早出遅出勤務)
第17条 学長は,部分休業職員,育児短時間勤務職員,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う職員が早出遅出の勤務を請求した場合には,始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をさせるものとする。
(災害時等の勤務)
第18条 職員は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合には,その必要限度において,超過勤務又は週休日等に勤務を命ぜられることがある。
(船員の適用除外)
第19条 船員(乗組員)が人命・練習船若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業に従事する場合には,第10条,第11条,第14条から第16条まで及び第17条までの規定を適用しない。
(宿直)
第20条 学長は,職員に対し,勤務時間以外の時間又は休日に本来の業務に従事しないで施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受等の宿直を命ずることができる。
2 学長は,部分休業職員又は育児短時間勤務職員に対し,前項の宿直勤務を部分休業職員又は育児短時間勤務職員以外の職員に命ずることができない場合に限り,命ずることができる。
(出勤簿)
第21条 職員の出勤記録は,出勤簿により行うものとする。
(休暇の種類)
第22条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第23条 年次有給休暇は,一の年(1月1日から12月31日までの一暦年をいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号,第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となったもの,又は次号に掲げる職員その者の当該年における在職期間に応じ,別表第7に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第7]
(3) 当該年において,国立大学法人の職員となった者,特定独立行政法人の職員となった者,国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下「交流職員等」という。)で,人事交流として引き続き職員となったもの 交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第7に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数(1日未満の端数を含む。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
[別表第7]
(4) 当該年の前年において,交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となりその後再び職員となったもの 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(1日未満の端数を含む。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 前項各号に規定するもののほか,年次休暇の付与日数に関し,必要な事項は学長が定める。
(年次有給休暇の繰り越し)
第24条 年次有給休暇の残余日数(1日未満の端数を含む。)は,20日を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の届出)
第25条 年次有給休暇は,職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,学長が職員の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定の定めるところにより,職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
3 第1項の規定にかかわらず,学長は,第23条の規定により与えられた年次有給休暇が10日以上の職員に対して,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,学長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,職員が第1項又は第2項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
[第23条]
4 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,学長に対し事前に年次有給休暇管理簿により届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ届け出ることができない場合には,事後速やかに届け出なければならない。
(年次有給休暇の単位)
第26条 年次有給休暇の単位は,1日とし,特に必要があると認められた場合には半日での取得を認めることがある。
2 労基法第39条第4項に基づく労使協定の定めるところにより,年次有給休暇を1時間単位で取得することができる。
(病気休暇)
第27条 職員が,負傷又は疾病(以下この条において「病気等」という。)のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。
2 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には,病気休暇を与えるものとする。
3 前項及び次の各号に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は,連続して90日を超えることができない。
(1) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(2) 勤務の軽減措置を受けた場合
4 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合は,当該期間における要勤務日の日数が4日以上となる期間)の特定病気休暇を使用した職員が職務に復帰した後,割り振られた勤務時間のすべてを実際に勤務した日の日数が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用した場合には,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
5 前2項の規定にかかわらず,明らかに異なる病気等により特定病気休暇を使用する場合においては,連続して90日を超えて使用することができる。この場合において,当該明らかに異なる病気等となった日以後の特定病気休暇の期間は,連続して90日を超えることはできない。
6 第4項の「割り振られた勤務時間」とは次に掲げる時間とする。
(1) 就業規則第39条第3号及び第4号並びに船員就業規則第38条第3号及び第4号により職務従事を免除された時間以外の勤務時間
(2) 国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)第15条第1項に規定する部分休業により勤務しない時間以外の勤務時間
(3) 育児休業規程第21条第1項に規定する育児短時間勤務の形態による勤務時間
(4) 国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程第12条第1項に規定する介護部分休業により勤務しない時間以外の勤務時間
(5) 第2項に規定する病気休暇により勤務しない時間以外の勤務時間
(6) 第28条第9号に掲げる場合の特別休暇により勤務しない時間以外の勤務時間
[第28条第9号]
7 特定病気期間中の前項各号に掲げる勤務時間以外に1日の勤務時間の一部を勤務しない日,週休日,休日,週休日として振り替えられた日,年次有給休暇及び特別休暇は,第3項から第5項までの規定の適用において,特定病気休暇を使用した日とみなす。
8 第3項から前項までの特定病気休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は,1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
9 第3項から前項までの規定は,就業規則第9条第1項及び船員就業規則第6条第1項に規定する試用期間中の職員には適用しない。
(特別休暇)
第28条 職員が,次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合には,当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査,憲法改正の場合の国民投票権及び地方公共団体の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により相当の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により状態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過する日までの間に連続する5日の範囲内の期間
(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては10日)の範囲内の期間
(7) 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産にかかる子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間
(12) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと,疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせること,感染症に伴う学級閉鎖等又は入園(入学)式及び卒園式への出席をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(養育する満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(13) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族(国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程に定める対象家族をいう。)を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(14) 職員の親族(別表第8の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(16) 夏季における盆等の諸行事並びに心身の健康の維持及び増進に資するための一斉休業により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の8月のうち学長が定める2日。ただし,動植物等の管理業務に従事する職員,附属病院に勤務する職員及び学長が特に必要と認める職員(事前に了承を得た業務に従事する職員)が,業務の都合により休業することができない場合は,同年の8月から12月までの期間内における2日の範囲内の期間
(17) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(新たに採用となってから3カ月を経過していない職員を除く。) 一の年における3日の範囲内の期間。
(18) 1月1日において,55歳を超える職員(新たに採用となってから3ヶ月を経過していない職員を除く。)が家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内の期間
(19) 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(20) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(21) 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(22) その他学長が特に必要と認めたとき 必要と認められる期間
(病気休暇,特別休暇の単位)
第29条 病気休暇及び特別休暇の単位は,1日,1時間又は1分とする。
2 前項の規定にかかわらず,前条第16号から第18号までの特別休暇の単位については,1日とする。
3 第1項の規定にかかわらず,前条第6号及び第10号から第13号までの特別休暇の単位については,1日又は1時間とする。ただし,残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。
4 前条第4号,第5号,第14号及び第19号の特別休暇の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として使用した場合においても,1日として取り扱う。
(病気休暇,特別休暇の請求)
第30条 職員は,病気休暇及び特別休暇(第28条第8号を除く。)を請求する場合には,学長に対し事前に病気休暇・特別休暇届により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。
2 次の各号に掲げる病気休暇の請求にあたっては,療養予定期間の記載された医師の診断書を休暇届に添付して提出しなければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合は,当該期間における要勤務日の日数が4日以上となる期間)の病気休暇
(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に使用した日に限る。) の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇
3 前項第1号の規定により医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
4 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を休暇届に添付して提出しなければならない。
(職務従事免除の請求)
第31条 職員は,就業規則第39条及び船員就業規則第38条の各号に規定する職務従事の免除を請求する場合には,学長に対し事前に職務従事免除願により請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに請求しなければならない。
[就業規則第39条] [船員就業規則第38条]
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日における年次休暇の残日数については,施行日においてこれを継承する。
附 則(平成16年12月9日規程)
|
この規程は,平成16年12月9日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規程)
|
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月18日規程)
|
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月30日規程)
|
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日規程)
|
この規程は,平成20年9月25日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年2月27日規程)
|
この規程は,平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規程)
|
この規程は,平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月27日規程)
|
この規程は,平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規程)
|
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行し,改正後の第27条の規定は,同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成25年3月28日規程)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日規程第89号)
|
この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規程)
|
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第89号)
|
この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和元年5月23日規程第89号)
|
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規程第89号)
|
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日規程第89号)
|
この規程は,令和4年2月3日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第89号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規程第89号)
|
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の第82条第11号の規定は,この規程の施行日前の令和3年10月2日以降に妻が出産した職員に適用する。
附 則(令和5年3月28日規程第89号)
|
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に届出された年次休暇又は年次休暇の残日数については,施行日においてこの規程に基づく年次有給休暇として,これを継承する。
3 この規程施行前に,届出された年次休暇は,この規程により届出された年次有給休暇とみなす。
附 則(令和5年4月25日規程第89号)
|
この規程は,令和5年5月8日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第89号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日規程第89号)
|
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日規程第89号)
|
この規程は,令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第89号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
勤務時間 | 休憩時間 |
8:30~17:15 | 12:00~13:00 |
別表第1の2
勤務時間 | 休憩時間 |
7:00~15:45 | 12:00~13:00 |
7:15~16:00 | 12:00~13:00 |
7:30~16:15 | 12:00~13:00 |
7:45~16:30 | 12:00~13:00 |
8:00~16:45 | 12:00~13:00 |
8:15~17:00 | 12:00~13:00 |
8:45~17:30 | 12:00~13:00 |
9:00~17:45 | 12:00~13:00 |
9:15~18:00 | 12:00~13:00 |
9:30~18:15 | 12:00~13:00 |
9:45~18:30 | 12:00~13:00 |
10:00~18:45 | 12:00~13:00 |
別表第2
イ
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
附属幼稚園に従事する園長,教頭,教諭及び養護教諭 | 8:30~11:15 | |
8:30~12:15 | ||
8:30~14:00 | 12:15~13:00 | |
8:30~15:00 | 12:15~13:00 | |
8:30~16:00 | 12:15~13:00 | |
8:30~17:00 | 12:15~13:00 | |
8:30~18:15 | 12:15~13:00 | |
17:15~17:30 | ||
8:30~19:15 | 12:15~13:00 | |
17:15~17:30 |
ロ
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校に従事する校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭 | 8:30~11:15 | |
8:30~12:15 | ||
8:30~14:00 | 12:45~13:30 | |
8:30~15:00 | 12:45~13:30 | |
8:30~16:00 | 12:45~13:30 | |
8:30~17:00 | 12:45~13:30 | |
8:30~18:15 | 12:45~13:30 | |
17:15~17:30 | ||
8:30~19:15 | 12:45~13:30 | |
17:15~17:30 |
別表第3
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
医学部附属病院救急科,高度救命救急・総合集中治療センター及び集中治療部に勤務する大学教員 | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 |
13:00~14:00 | ||
16:30~1:15 | 20:30~21:30 | |
19:30~20:30 | ||
0:30~9:15 | 4:45~5:45 | |
5:45~6:45 | ||
7:30~1:00 | 12:00~13:00
19:30~20:30 |
|
13:00~14:00
20:30~21:30 |
||
8:00~1:30 | 12:00~13:00
19:30~20:30 |
|
13:00~14:00
20:30~21:30 |
||
15:30~9:30 | 20:00~20:30
0:30~2:00 5:00~5:30 |
|
16:00~10:00 | 20:30~21:00
2:00~3:30 5:30~6:00 |
|
23:30~17:00 | 4:45~5:45
13:00~14:00 |
|
5:45~6:45
13:00~14:00 |
||
0:00~17:30 | 4:45~5:45
12:00~13:00 |
|
5:45~6:45
13:00~14:00 |
別表第4
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
医学部附属病院中央部門及び薬剤部に勤務する職員(大学教員を除く。) | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 |
13:00~14:00 | ||
8:30~22:00 | 12:00~13:00 | |
17:00~17:30 | ||
17:15~22:00 | 20:15~20:30 | |
8:30~21:30 | 12:15~13:00 | |
17:00~17:30 | ||
21:00~10:00 | 1:00~1:30 | |
5:00~6:00 | ||
8:30~12:00 | ||
5:00~8:30 | ||
5:15~8:30 | ||
8:15~17:00 | 11:45~12:45 | |
7:30~16:15 | 11:00~12:00 | |
10:30~19:15 | 14:00~15:00 | |
12:00~20:45 | 15:30~16:30 | |
12:15~21:00 | 16:00~17:00 |
別表第5
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
医学部附属病院看護部に勤務する職員(大学教員を除く。) | 8:30~17:15 | 12:00~13:00 |
13:00~14:00 | ||
16:30~1:15 | 20:30~21:30 | |
19:30~20:30 | ||
0:30~9:15 | 5:00~6:00 | |
6:00~7:00 | ||
15:00~9:00 | 20:00~20:30
0:30~2:00 5:00~5:30 |
|
15:30~9:30 | 20:00~20:30
0:30~2:00 5:00~5:30 |
|
16:00~10:00 | 20:00~20:30
0:30~2:00 5:00~5:30 |
|
8:30~21:30 | 12:15~13:00
17:00~17:30 |
|
21:00~10:00 | 1:00~1:30
5:00~6:00 |
|
20:00~9:00 | 0:30~1:30
5:30~6:00 |
|
6:00~14:45 | 10:00~11:00 | |
6:30~15:15 | 10:30~11:30 | |
7:00~15:45 | 11:00~12:00 | |
7:30~16:15 | 11:30~12:30 | |
8:00~16:45 | 12:00~13:00 | |
8:15~17:00 | 12:00~13:00 | |
9:00~17:45 | 12:30~13:30 | |
10:00~18:45 | 14:00~15:00 | |
11:00~19:45 | 15:00~16:00 | |
11:15~20:00 | 15:15~16:15 | |
12:00~20:45 | 15:30~16:30 | |
12:30~21:15 | 16:00~17:00 | |
13:00~21:45 | 16:30~17:30 | |
13:15~22:00 | 16:45~17:45 | |
14:15~23:00 | 17:45~18:45 | |
8:30~17:00 | 12:00~13:00 | |
8:30~17:30 | 12:30~13:30 | |
8:30~12:30 | ||
7:00~11:00 | ||
6:00~10:00 | ||
12:30~16:30 |
別表第6
職員の区分 | 勤務時間 | |
生物資源学研究科附属練習船勢水丸に勤務する乗組員 | 一 航海中の勤務時間 | |
A 0:00~4:00,12:00~16:00
B 4:00~8:00,16:00~20:00 C 8:00~12:00,20:00~24:00 D 8:30~12:15,13:00~17:15 E 6:30~8:30,10:00~13:00,15:30~18:30 |
||
二 停泊中の勤務時間 | ||
F 8:30~12:00,13:00~17:15,17:45~22:00,翌5:30~9:00
G 8:30~13:00 H 8:30~12:00,13:00~17:15 I 8:30~12:00,13:00~17:00 J 8:30~12:00,13:00~16:45 K 8:30~12:00,13:00~16:30 |
||
三 船内以外の勤務時間 | ||
乗組員は,大学の用務により船内等以外の場所で作業に従事する場合において,勤務時間を算定し難いときは,別表第1に規定する勤務時間を作業に従事したものとみなす。 |
[別表第1]
別表第7
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第8
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(注)
1 期間計算にあっては,死亡の事実の発生した日又はその事実を職員が了知した日に関係なく,特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。
2 「配偶者」には,届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。