○国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日規程第89号)
改正
平成16年12月9日規程
平成17年6月23日規程
平成18年5月18日規程
平成19年3月29日規程
平成20年3月27日規程
平成20年7月30日規程
平成20年9月25日規程
平成21年2月27日規程
平成21年3月30日規程
平成21年7月30日規程
平成22年3月24日規程
平成22年5月27日規程
平成22年6月24日規程
平成23年3月24日規程
平成25年3月28日規程
平成26年3月27日規程
平成28年6月27日規程第89号
平成28年12月22日規程
平成31年4月26日規程第89号
令和元年5月23日規程第89号
令和元年7月1日規程第89号
令和4年2月3日規程第89号
令和4年3月24日規程第89号
令和4年9月27日規程第89号
令和5年3月28日規程第89号
令和5年4月25日規程第89号
令和6年3月26日規程第89号
令和6年5月28日規程第89号
令和6年11月26日規程第89号
令和7年3月26日規程第89号
(目的)
(学長の責務等)
(所定勤務時間)
(変形労働時間制)
(1年単位の変形労働時間制)
(フレックスタイム制)
(裁量労働制)
(休憩時間)
第8条 削除
(勤務時間の割振り等)
(時差出勤)
(週休日)
(休日)
(週休日等の振替)
(週休日等の振替の手続)
(勤務場所以外の勤務)
(所定勤務時間以外の勤務)
(深夜勤務)
(勤務間インターバル)
(早出遅出勤務)
(災害時等の勤務)
(船員の適用除外)
(宿直)
(出勤簿)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の届出)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
(病気休暇,特別休暇の単位)
(病気休暇,特別休暇の請求)
(職務従事免除の請求)
別表第1
勤務時間休憩時間
8:30~17:1512:00~13:00
別表第1の2
勤務時間休憩時間
7:00~15:4512:00~13:00
7:15~16:0012:00~13:00
7:30~16:1512:00~13:00
7:45~16:3012:00~13:00
8:00~16:4512:00~13:00
8:15~17:0012:00~13:00
8:45~17:3012:00~13:00
9:00~17:4512:00~13:00
9:15~18:0012:00~13:00
9:30~18:1512:00~13:00
9:45~18:3012:00~13:00
10:00~18:4512:00~13:00
別表第2
職員の区分勤務時間休憩時間
附属幼稚園に従事する園長,教頭,教諭及び養護教諭8:30~11:15 
8:30~12:15 
8:30~14:0012:15~13:00
8:30~15:0012:15~13:00
8:30~16:0012:15~13:00
8:30~17:0012:15~13:00
8:30~18:1512:15~13:00
17:15~17:30
8:30~19:1512:15~13:00
17:15~17:30
職員の区分勤務時間休憩時間
附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校に従事する校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭8:30~11:15 
8:30~12:15 
8:30~14:0012:45~13:30
8:30~15:0012:45~13:30
8:30~16:0012:45~13:30
8:30~17:0012:45~13:30
8:30~18:1512:45~13:30
17:15~17:30
8:30~19:1512:45~13:30
17:15~17:30
別表第3
職員の区分勤務時間休憩時間
医学部附属病院救急科,高度救命救急・総合集中治療センター及び集中治療部に勤務する大学教員8:30~17:1512:00~13:00
13:00~14:00
16:30~1:1520:30~21:30
19:30~20:30
0:30~9:154:45~5:45
5:45~6:45
7:30~1:0012:00~13:00
19:30~20:30
13:00~14:00
20:30~21:30
8:00~1:3012:00~13:00
19:30~20:30
13:00~14:00
20:30~21:30
15:30~9:3020:00~20:30
0:30~2:00
5:00~5:30
16:00~10:0020:30~21:00
2:00~3:30
5:30~6:00
23:30~17:004:45~5:45
13:00~14:00
5:45~6:45
13:00~14:00
0:00~17:304:45~5:45
12:00~13:00
5:45~6:45
13:00~14:00
別表第4
職員の区分勤務時間休憩時間
医学部附属病院中央部門及び薬剤部に勤務する職員(大学教員を除く。)8:30~17:1512:00~13:00
13:00~14:00
8:30~22:0012:00~13:00
17:00~17:30
17:15~22:0020:15~20:30
8:30~21:3012:15~13:00
17:00~17:30
21:00~10:001:00~1:30
5:00~6:00
8:30~12:00 
5:00~8:30 
5:15~8:30 
8:15~17:0011:45~12:45
7:30~16:1511:00~12:00
10:30~19:1514:00~15:00
12:00~20:4515:30~16:30
12:15~21:0016:00~17:00
別表第5
職員の区分勤務時間休憩時間
医学部附属病院看護部に勤務する職員(大学教員を除く。)8:30~17:1512:00~13:00
13:00~14:00
16:30~1:1520:30~21:30
19:30~20:30
0:30~9:155:00~6:00
6:00~7:00
15:00~9:0020:00~20:30
0:30~2:00
5:00~5:30
15:30~9:3020:00~20:30
0:30~2:00
5:00~5:30
16:00~10:0020:00~20:30
0:30~2:00
5:00~5:30
8:30~21:3012:15~13:00
17:00~17:30
21:00~10:001:00~1:30
5:00~6:00
20:00~9:000:30~1:30
5:30~6:00
6:00~14:4510:00~11:00
6:30~15:1510:30~11:30
7:00~15:4511:00~12:00
7:30~16:1511:30~12:30
8:00~16:4512:00~13:00
8:15~17:0012:00~13:00
9:00~17:4512:30~13:30
10:00~18:4514:00~15:00
11:00~19:4515:00~16:00
11:15~20:0015:15~16:15
12:00~20:4515:30~16:30
12:30~21:1516:00~17:00
13:00~21:4516:30~17:30
13:15~22:0016:45~17:45
14:15~23:0017:45~18:45
8:30~17:0012:00~13:00
8:30~17:3012:30~13:30
8:30~12:30 
7:00~11:00 
6:00~10:00 
12:30~16:30 
別表第6
職員の区分勤務時間
生物資源学研究科附属練習船勢水丸に勤務する乗組員一 航海中の勤務時間
A 0:00~4:00,12:00~16:00
B 4:00~8:00,16:00~20:00
C 8:00~12:00,20:00~24:00
D 8:30~12:15,13:00~17:15
E 6:30~8:30,10:00~13:00,15:30~18:30
二 停泊中の勤務時間
F 8:30~12:00,13:00~17:15,17:45~22:00,翌5:30~9:00
G 8:30~13:00
H 8:30~12:00,13:00~17:15
I 8:30~12:00,13:00~17:00
J 8:30~12:00,13:00~16:45
K 8:30~12:00,13:00~16:30
三 船内以外の勤務時間
 乗組員は,大学の用務により船内等以外の場所で作業に従事する場合において,勤務時間を算定し難いときは,別表第1に規定する勤務時間を作業に従事したものとみなす。
別表第7
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第8
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
(注)