○国立大学法人三重大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第100号)
改正
平成18年4月1日規程
平成20年11月11日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月24日規程
平成22年11月25日規程
平成24年12月27日規程
平成25年3月28日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第100号
平成28年2月25日規程第100号
平成28年2月25日規程第100号
平成30年1月25日規程第100号
平成31年3月28日規程第100号
令和元年11月21日規程第100号
令和2年3月26日規程第100号
令和3年10月28日規程第100号
令和5年3月28日規程第100号
令和6年3月26日規程第100号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第80条の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程第2条に規定する者(以下「年俸制適用職員」という。)を除く。以下「職員」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程による退職手当は,職員が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,職員が次の各号の一に該当する場合には退職手当は支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職し,又は解雇された場合(第9条第4項のただし書に該当する場合を除く。)
(2) 就業規則第60条第5号の規定により懲戒解雇された場合
(3) 就業規則第23条第1項により再雇用された職員が退職する場合
2 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員(就業規則第23条第1項の規定により再雇用された職員又は年俸制適用職員となった場合を除く。)となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。
3 退職し又は解雇された職員に対し,退職手当がまだ支払われていない場合において,当該退職し又は解雇された職員の在職中の職務に関し,懲戒による解雇を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは,退職手当を支給しないことができる。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規程において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規程による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(一般の退職手当)
第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第5条の3まで及び第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に第7条に規定する調整率を乗じて得た額に,第6条の規定により計算した退職手当の調整額を加えた額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日(満63歳に達した日後の最初の3月31日(以下「大学教員基準日」という。)後に退職した大学教員にあっては大学教員基準日)におけるその者の本給月額(国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程の適用者にあっては国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程の実施に関する内規第2条第2項の規定を適用して得られる本給月額)(以下「退職日本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし,大学教員基準日後に退職した大学教員に対する勤続期間は,その者の大学教員基準日までの期間とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,第8条の4第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第15条第1項に該当する者及び傷病によらず,就業規則第24条第1項第1号から第3号までの規定により解雇された者を含む。以下この項及び第6条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし,大学教員基準日後に退職した大学教員に対する勤続期間は,その者の大学教員基準日までの期間とする。
(1) 定年(就業規則第19条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)により退職した者(大学教員にあっては,満63歳以上で退職した者を含む。)
(2) その者の非違によることなく勧奨により退職した者
(3) 本学の規程等に基づく任期を終えて退職した者
(4) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(5) 第8条の4第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日(大学教員にあっては,満63歳に達した日。次条において同じ。)以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし,大学教員基準日後に退職した大学教員に対する勤続期間は,その者の大学教員基準日までの期間とする。
(1) 25年以上勤続し,定年により退職した者(大学教員にあっては,満63歳以上で退職した者を含む。)
(2) 就業規則第24条第1項第4号の規定により解雇された者
(3) 第8条の4第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し,その者の非違によることなく勧奨により退職した者
(6) 25年以上勤続し,本学の規程等に基づく任期を終えて退職した者
(7) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(8) 25年以上勤続し,第8条の4第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,本給月額の減額改定(国立大学法人三重大学職員給与規程の改定により,本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前本給月額」という。)が,退職日本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規程により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第1項に規定する国家公務員等,第11条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員若しくは第13条第1項に規定する役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第15条若しくは第17条の規定により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,国家公務員等,他の国立大学法人等の職員又は役員となったときは,当該退職の日以前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員として引き続いた在職期間
(2) 第10条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第10条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第11条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員として引き続いた在職期間
(5) 第12条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた役員の在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第5号及び第5条第1項(第1号及び第6号を除く。)の規定に該当する者のうち,定年に達する日(大学教員にあっては満63歳の誕生日の前日)から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その者に係る定年(大学教員にあっては63歳)から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年(大学教員にあっては63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前本給月額並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳。以下この条において同じ。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日本給月額に,退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の調整額)
第6条 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(第9条第4項の規定の適用を受ける者の退職手当の調整額については,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)(以下「退職手当法」という。)の規定を準用する。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。ただし,大学教員基準日後に退職した大学教員に対する調整月額は,その者の大学教員基準日における額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職務の級に応じて別に定めるものとし,定めのないものについては,退職手当法の規定を準用する。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,退職手当法の規定を準用する。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第6条の2 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に次の各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の3,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,職員が受ける国立大学法人三重大学職員給与規程に規定する本給(平成18年4月1日改正後の規程附則第7項の規定による差額を含む。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。
(退職手当の基本額の調整率)
第7条 退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条の3までの規定により計算した額に100分の83.7(大学教員基準日後に退職した大学教員にあっては,その者の大学教員基準日における調整率とする。)を乗じて得た額とする。ただし,35年を超える期間勤続した者で,第5条から第5条の3までの規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として本条本文の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の最高限度額)
第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日本給月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が,次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 47.709以上 特定減額前本給月額に47.709を乗じて得た額
(2) 47.709未満 特定減額前本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日本給月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第8条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳。以下この条において同じ。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳。以下この条において同じ。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日本給月額並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第8条の4 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,第5条の3で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業場の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は事業場に属する職員を対象として行う募集
2 学長は,前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は,別に定めるところにより,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 本学の規程等に基づき任期を定めて雇用される者
(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 就業規則第59条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後就業規則第59条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,別に定めるところにより,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,別に定めるところにより,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 第15条第1項に該当するに至ったとき。
(2) 第2条第2項,第10条第4項,第11条第1項及び第12条第1項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 就業規則第59条の規定による懲戒処分(懲戒解雇及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職し,又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間のうちに就業規則第15条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)の期間若しくは同第60条第1項第3号の規定による出勤停止の期間又は国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程により育児休業をした期間若しくは国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程により介護休業した期間があったときは,それらの期間の2分の1(ただし,育児休業にあっては,当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間,育児短時間勤務をした期間については3分の1)に相当する期間(1月未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を前2項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
5 第2条第1項第1号に規定する場合の勤続期間については,前項の規定にかかわらず,その者が職員となった日から退職した日の前日までの全月数による。
6 第4項の規定は,第6条の2の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
7 年俸制適用職員の在職期間は,第1項の規定にかかわらず,その期間を在職期間に算入しない。
(国等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは,地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項における国家公務員等としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,第9条第3項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定する在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第11条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧独立行政法人国立大学財務・経営センターを含む。),旧独立行政法人メディア教育開発センター,放送大学学園,独立行政法人大学入試センター及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(放送大学学園にあっては旧独立行政法人メディア教育開発センターから引き続いて職員となった者及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては,同機構の就業規則に規定する教育職員に限る。以下同じ。)となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(役員との在職期間の通算)
第12条 職員が,引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第13条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第7条の規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(職員が年俸制適用職員に採用された場合の取扱い)
第14条 職員が,引き続いて年俸制適用職員となった場合は,第3条から第8条の3までの規定により退職手当を支給する。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第15条 学長は,懲戒解雇等処分(職員就業規則第60条の規定による懲戒解雇の処分その他職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当の額の支給を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他政令で定める事情を勘案して,当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第16条 学長は退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたとき。
2 学長は,退職した者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当の額を支払うことが業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
 (3) 削除
3 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対してまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該一般の退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 学長は,第1項又は第2項の規定による一般の退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を行ったとき,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
5 学長は,第3項の規定による支払差止処分を行った場合,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
6 前2項の規定は,当該支払差止処分を行った学長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第17条 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第15条第1項の規定との権衡を勘案して,当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該退職後に当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,第15条第1項の規定との権衡を勘案して,当該一般の退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第15条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る一般の退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第18条 学長は,退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,第15条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第15条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第19条 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第15条第1項の規定との権衡及び当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第15条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第20条 学長は,退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当の額が支払われた後において,当該一般の退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 学長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に意見を聴取することの通知を受けた場合において,第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 学長は,退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 学長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第15条第1項の規定との権衡及び当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該一般の退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第15条第2項及び第18条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
(役員会への諮問)
第21条 学長は,第17条第1項第2号若しくは第2項,第18条第1項,第19条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,役員会に諮問しなければならない。
2 役員会は,第17条第2項,第19条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(端数の処理)
第22条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(退職手当の支払)
第23条 この規程による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接この規程によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,別に定める確実な方法により支払う場合は,この限りでない。
2 この規程による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(実施規定)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成16年9月30日までの間における第7条の適用については,同条中「第3条から前条までの規定により計算した額に100分の104」を「第8条の規定にかかわらず,第3条から前条までの規定により計算した額に100分の107」とする。
3 平成16年9月30日までの間における第8条の規定の適用については,同条中「59.28」とあるのは「60.99」とする。
4 国立大学法人法附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
6 国立大学法人の成立前の三重大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
7 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
8 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳(令和5年4月1日改正前の就業規則第21条第1項第2号に掲げる者にあっては,63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(第4条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第8項」とする。
9 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳(令和5年4月1日改正前の就業規則第21条第1項第2号に掲げる者にあっては,63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(第5条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則第9項」とする。
10 前2項の規定は,大学教員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
11 国立大学法人三重大学職員給与規程附則第9項の規定による職員の本給月額の改定は,本給月額の減額改定に該当しないものとする。
12 当分の間,第4条第1項第5号並びに第5条第1項第3号,第7号及び第8号に掲げる者に対する第5条の3及び第8条の3の規定の適用については,第5条の3並びに第8条の3の表第8条の項,第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「定年」とあるのは,「定年(令和5年4月1日改正前の就業規則第21条第1項第3号に掲げる者にあっては60歳とし,令和5年4月1日改正前の就業規則第21条第1項第2号に掲げる者及び大学教員にあっては63歳)とする。)」とする。
附 則(平成18年4月1日規程)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の国立大学法人三重大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新規程切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人三重大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第7条までの規定により計算した退職手当の額に100分の83.7を乗じて得た額が新規程第2条の2から第7条までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新規程等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた本給月額を退職の日の本給月額とみなして旧規程第3条から第7条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続年数が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
イ 新規程第6条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
イ 新規程第6条の規定により計算した退職手当の100分の70に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続年数が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
イ 新規程第6条の規定により計算した退職手当の100分の30に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
附 則(平成20年11月11日規程)
この規程は,平成20年11月11日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日規程)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規程)
(施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間における第7条及び平成18年4月1日改正の附則第2項の規定の適用については,同条及び同附則中「100分の87」とあるのは「100分の98」とし,第8条及び第8条の2の規定の適用については,同条中「49.59」とあるのは「55.86」とする。
3 平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間における第7条及び平成18年4月1日改正の附則第2項の規定の適用については,同条及び同附則中「100分の87」とあるのは「100分の92」とし,第8条及び第8条の2の規定の適用については,同条中「49.59」とあるのは「52.44」とする。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第100号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規程第100号)
この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規程第100号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日規程第100号)
この規程は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第100号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程第2条第1号に規定する者は,改正後の規程第2条第2項,第9条第7項及び第14条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年11月21日規程第100号)
この規程は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第100号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月28日規程第100号)
この規程は,令和3年10月28日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第100号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第100号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。