○国立大学法人三重大学職員退職手当規程
(目的)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(退職手当の調整額)
(一般の退職手当の額に係る特例)
(退職手当の基本額の調整率)
(退職手当の最高限度額)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(勤続期間の計算)
(国等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(職員が年俸制適用職員に採用された場合の取扱い)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(3) 削除
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(役員会への諮問)
2 役員会は,第17条第2項,第19条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(端数の処理)
(退職手当の支払)
(実施規定)
(施行期日)
(経過規定)
(施行期日)
(経過措置)
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