○国立大学法人三重大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第100号)
改正
平成18年4月1日規程
平成20年11月11日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月24日規程
平成22年11月25日規程
平成24年12月27日規程
平成25年3月28日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第100号
平成28年2月25日規程第100号
平成28年2月25日規程第100号
平成30年1月25日規程第100号
平成31年3月28日規程第100号
令和元年11月21日規程第100号
令和2年3月26日規程第100号
令和3年10月28日規程第100号
令和5年3月28日規程第100号
令和6年3月26日規程第100号
(目的)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(本給月額の減額改定以外の理由により本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年(大学教員にあっては63歳)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前本給月額並びに特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳。以下この条において同じ。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日本給月額に,退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前本給月額を基礎として,第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当の調整額)
(一般の退職手当の額に係る特例)
(退職手当の基本額の調整率)
(退職手当の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日本給月額退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳。以下この条において同じ。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年(大学教員にあっては63歳。以下この条において同じ。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前本給月額特定減額前本給月額及び特定減額前本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日本給月額並びに退職日本給月額及び退職日本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員は100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(勤続期間の計算)
(国等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(職員が年俸制適用職員に採用された場合の取扱い)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
 (3) 削除
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(役員会への諮問)
(端数の処理)
(退職手当の支払)
(実施規定)
(施行期日)
(経過規定)
(施行期日)
(経過措置)