○国立大学法人三重大学非常勤職員の給与に関する規程
(平成17年6月23日規程第516号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則第16条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の給与の算定方法に関し必要な事項を定める。
(日給及び時間給の決定)
第2条 非常勤職員の日給又は時間給は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 一般職本給表に相当する非常勤職員については,別表第1「一般職本給表相当の基準単価表」のとおりとする。なお,これにより難い場合は,第2号又は第3号により算定した額とすることができる。
[別表第1]
(2) フルタイム職員については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給相当額及び地域手当を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額(円未満は切り捨てる。)をもって日給とする。
(((本給+地域手当)×12)/(52×38.75))×7.75
(3) パートタイム職員については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給相当額及び地域手当を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額(円未満は切り捨てる。)をもって時間給とする。
((本給+地域手当)×12)/(52×38.75)
(4) 海事職本給表及び医療職本給表に相当する非常勤職員及び教育職本給表に相当する教務補佐員については,国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)に定める基準に準じて算出された本給相当額を基礎として,第2号又は第3号により算定した額とする。
(5) 非常勤講師については,時間給とし,別表第2「非常勤講師の基準単価表」のとおりとする。
[別表第2]
(6) 学習アドバイザーについては,時間給とし,別表第3「学習アドバイザーの基準単価表」のとおりとする。
[別表第3]
(7) 学校医,学校歯科医,学校薬剤師及び産業医については,時間給とし,別表第4「学校医等の基準単価表」のとおりとする。
[別表第4]
(8) 学生の身分を有する研究員(契約に基づく共同研究・受託研究に従事する研究員を除く。以下同じ。),ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントについては,時間給の定額とし,別表第5「学生の身分を有する非常勤研究員の基準単価表」のとおりとする。
[別表第5]
(9) 医員及び医員(研修医)については,日給又は時間給の定額とし,別表第6「医員及び医員(研修医)の基準単価表」のとおりとする。
[別表第6]
(10) 嘱託医については,日給又は時間給とし,個別に契約書において定めるものとする。
(11) 教育職本給表に相当する寄附講座大学教員及び寄附研究部門大学教員並びに産学官連携講座大学教員及び産官学連携研究部門大学教員については,その者を常勤の大学教員として職員給与規程に定める基準に準じて採用した場合に受けることとなる本給月額を基礎として,第2号により算定した額とする。また,決定された日給額を基礎とした年額が,常勤の大学教員として採用した場合に得られる号給の1号給上位の本給月額を基礎とした年額の範囲内である場合に限り,その本給月額を基礎とすることができる。
(12) 教育職本給表に相当する非常勤研究員については,その者を常勤の大学教員として職員給与規程に定める基準に準じて採用した場合に受けることとなる本給月額を基礎として,第2号又は第3号により算定した額とする。
(13) 前号の非常勤研究員のうち契約に基づく共同研究・受託研究に従事する研究員については,当該研究の目的に即して,より優秀な人材の確保が特に必要な場合の当該職員の日給又は時間給の基礎となる本給月額は,その職務の複雑・困難性を勘案し,別表第7「共同研究・受託研究に従事する研究員の基本本給表」に掲げるところによるものとする。
[別表第7]
(14) コーディネーターについては,時間給又は日給の定額とし,別表第8「コーディネーターの基準単価表」のとおりとする。
[別表第8]
(15) 環境ISOアドバイザーについては,時間給とし,別表第9「環境ISOアドバイザーの基準単価表」とする。
[別表第9]
(16) 職務の特殊性等により前各号に定める方法によることを適当としない場合は,別に定めることができるものとする。
2 前項第1号,第4号,第11号,第12号及び第13号に規定する非常勤職員のうちフルタイム職員に,期末手当,勤勉手当及び退職手当を支給する場合におけるその者の本給相当額は,別表第1及び別表第7にそれぞれ対応する級・号給並びに職員給与規程に定める基準に準じて算出された本給相当給・号給を基礎として,職員給与規程第5条第2項に規定する別表に定める額とする。
3 フルタイム職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われる場合を除く。)は,その日給のうち次の算式により計算した当該勤務しなかった時間分に相当する給与を支給しない。
(日給/7.75)×勤務しない時間数
(職員給与規程の準用)
第3条 この規程に定めるもののほか,非常勤職員の給与の決定,支給等に関する事項は,職員給与規程を準用する。
附 則
1 この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この規程施行前に本学の日々雇用職員として在職し,かつ平成16年4月1日に同じ職種かつ同じ勤務時間数のフルタイム職員として雇用された者に対する第2条第1項の規程にかかる日給の決定については,従前の例により算出した額の方が高い場合には,その額を適用することができる
附 則(平成17年12月9日規程)
|
1 この規程は,平成17年12月9日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に在職している者については,改正後の規程にかかわらず,その任期の終期まで日給額及び時間給額の改定は行わないものとする。
附 則(平成18年4月1日規程)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規程)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規程)
|
1 この規程は,平成19年12月27日から施行する。
2 この規程施行の際現に在職する者については,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日規程)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月24日規程)
|
この規程は,平成20年7月24日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成20年9月25日規程)
|
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日規程)
|
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
2 この規程施行日の前日から在職している者については,改正後の規定にかかわらず,その任期の終期まで日給額及び時間給額の改定は行わないものとする。
附 則(平成22年3月24日規程)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日規程)
|
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第516号)
|
1 この規程は,平成26年12月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない非常勤職員には適用しない。
2 規程第2条第1項第3号の規定による算式を適用されているパートタイム職員の時間給については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日規程第516号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
|
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規程第516号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規程第516号)
|
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規程第516号)
|
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第516号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第516号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規程第516号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規程第516号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日規程第516号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規程第516号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第516号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日規程第516号)
|
1 この規程は,令和6年12月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き国立大学法人三重大学非常勤職員の給与に関する規程の適用を受ける職員のうち,改正後の別表第1及び別表第6の適用を受ける者については,前項の規定にかかわらず,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日規程第516号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一般職本給表相当の基準単価表
1.【一般職本給表(一)相当者】 事務補佐員,技術補佐員
高校卒業後の経験年数 | 一般職本給表(一) |
0.11以下 | 1級1号給相当 日 給 8,808円
時間給 1,136円 |
1.0以上 | 1級5号給相当 日 給 9,024円
時間給 1,164円 |
2.0以上 | 1級9号給相当 日 給 9,336円
時間給 1,204円 |
3.0以上 | 1級13号給相当 日 給 9,648円
時間給 1,244円 |
4.0以上 | 1級17号給相当 日 給 9,955円
時間給 1,284円 |
5.0以上 | 1級21号給相当 日 給 10,252円
時間給 1,322円 |
6.6以上 | 1級25号給相当 日 給 10,560円
時間給 1,362円 |
8.0以上 | 1級29号給相当 日 給 10,828円
時間給 1,397円 |
9.6以上 | 1級33号給相当 日 給 11,040円
時間給 1,424円 |
【一般職本給表(二)相当者】 技能補佐員,臨時用務員
高校卒業後の経験年数 | 一般職本給表(二) |
3.11以下 | 1級13号給相当 日 給 9,840円
時間給 1,269円 |
4.0以上 | 1級17号給相当 日 給 10,128円
時間給 1,306円 |
5.0以上 | 1級21号給相当 日 給 10,396円
時間給 1,341円 |
6.3以上 | 1級25号給相当 日 給 10,603円
時間給 1,368円 |
7.6以上 | 1級29号給相当 日 給 10,776円
時間給 1,390円 |
8.9以上 | 1級33号給相当 日 給 10,929円
時間給 1,410円 |
10.0以上 | 1級37号給相当 日 給 11,064円
時間給 1,427円 |
11.6以上 | 1級41号給相当 日 給 11,184円
時間給 1,443円 |
13.0以上 | 1級45号給相当 日 給 11,280円
時間給 1,455円 |
14.6以上 | 1級49号給相当 日 給 11,356円
時間給 1,465円 |
16.0以上 | 1級53号給相当 日 給 11,414円
時間給 1,472円 |
2. | 技能補佐員のうち免許所有職員にあっては常勤の職員との業務内容等を考慮して,規程第2条第2号又は第3号により算出した額とすることができる。 |
3. | 一般職本給表(一)相当者又は一般職本給表(二)相当者の日給又は時間給の額については,三重県最低賃金が改正された場合に当該改正後の額が上回るときは,当該改正の発効日から三重県最低賃金の額を適用するものとする。 |
別表第2(第2条関係)
非常勤講師の基準単価表
1.非常勤講師(大学)基準単価表
学 歴 | 経験年数 | |
大学6卒,博士(前期)修了 | ~10.8 | 10.9~ |
大学4卒 | ~12.8 | 12.9~ |
短大2卒 | ~16.5 | 16.6~ |
単 価 (円) | 4,120 | 5,670 |
備考 経験年数は,給与決定の基礎となる学歴取得後の年数とし,経験年数を算定する場合の終期は,採用する年度の前年度の末日とする(2・3・4の表についても同様とする。)。
2.非常勤講師(客員教授等)基準単価表
学 歴 | 経 験 年 数 | |||
大学6卒,博士(前期)修了 | ~10.8 | ~18.2 | ~25.8 | 25.9~ |
大学4卒 | ~12.8 | ~20.2 | ~27.8 | 27.9~ |
単 価 (円) | 7,210 | 8,760 | 9,790 | 10,510 |
備考 この表は,非常勤講師のうち客員教授及び客員准教授を称せしめる者に適用することができる。
3.非常勤講師(附属特別支援学校)基準単価表
学 歴 | 経 験 年 数 | ||||
大学4卒 | - | ~1.11 | ~6.2 | ~11.5 | 11.6~ |
短大2卒 | ~0.11 | ~4.11 | ~9.11 | ~15.11 | 16.0~ |
単 価 (円) | 1,340 | 1,550 | 1,760 | 2,060 | 2,370 |
4.非常勤講師(附属学校(附属特別支援学校を除く。))基準単価表
学 歴 | 経 験 年 数 | |||
大学4卒 | - | ~1.11 | ~6.2 | 6.3~ |
短大2卒 | ~0.11 | ~4.11 | ~9.11 | 10.0~ |
単 価 (円) | 1,340 | 1,550 | 1,760 | 2,060 |
別表第3(第2条関係)
学習アドバイザー基準単価表
区 分 | 単 価 |
学習アドバイザー | 2,580円 |
別表第4(第2条関係)
学校医等の基準単価表
1.学校医,学校歯科医及び産業医基準単価表
区 分 | 単 価 |
学校医(内科医,耳鼻科医,眼科医) | 20,600円 |
学校医(精神科医) | 9,270円 |
学校歯科医 | 20,600円 |
産業医 | 9,270円 |
2.学校薬剤師の基準単価表
区 分 | 単 価 |
学校薬剤師 | 7,730円 |
別表第5(第2条関係)
学生の身分を有する非常勤研究員の基準単価表
1.研究員基準単価表
区 分 | 単 価 | 備 考 |
博士課程(博士後期課程)在学者 | 1,450円 |
2.ティーチング・アシスタント基準単価表
区 分 | 単 価 | 備 考 |
修士課程(博士前期課程)在学者 | 1,140円 | |
博士課程(博士後期課程)在学者 | 1,340円 |
3.リサーチ・アシスタント基準単価表
区 分 | 単 価 | 備 考 |
博士課程(博士後期課程)在学者 | 1,450円 |
別表第6(第2条関係)
医員及び医員(研修医)の基準単価表
区 分 | 単 価 | 備 考 | |
医員 | 日給 | 12,360円 | |
時間給 | 1,550円 | ||
医員 | 日給 | 9,790円 | 卒後臨床研修修了後1年を経過していない歯科医師 |
医員(研修医) | 日給 | 9,790円 | 卒後臨床研修中の医師又は歯科医師 |
別表第7(第2条関係)
共同研究・受託研究に従事する研究員の基本本給表
1. | 共同研究・受託研究に従事する研究員(客員教授及び客員准教授を称せしめる者(以下「客員教授等」という。)を除く。)の日給又は時間給の基礎となる本給月額は,助教に採用したものとして,次表の初任給基準表の初任給欄に定められている号給(経験年数を有する者にあっては,当該号給の号数に,その者の経験年数の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給)の範囲内の本給月額とすることができる。 |
初任給基準表
学 歴 | 初 任 給 |
博士課程修了(大学6卒後の課程に限る。) | 教育職本給表(一) 2級 37号給~65号給 |
博士課程修了 | 教育職本給表(一) 2級 31号給~57号給 |
修士課程修了,大学6卒 | 教育職本給表(一) 2級 13号給~41号給 |
大学4卒 | 教育職本給表(一) 2級 1号給~31号給 |
2. | 客員教授等である共同研究・受託研究に従事する研究員の日給又は時間給の基礎となる本給月額は,前記により得られた本給月額を基礎に,順次その職務の級へ昇格したものとした場合に得られる本給月額の範囲内の本給月額とすることができる。 |
別表第8(第2条関係)
コーディネーターの基準単価表
区 分 | 単 価 | 備 考 | |
コーディネーター | 日給 | 20,600円 | |
時間給 | 2,580円 |
備考 雇用する者に係る当該年度の予算,経歴等を勘案し,この表に掲げる金額を上限として単価を決定することができる。
別表第9(第2条関係)
環境ISOアドバイザー基準単価表
区 分 | 単 価 |
環境ISOアドバイザー | 2,580円 |