○国立大学法人三重大学非常勤職員の給与に関する規程
(平成17年6月23日規程第516号)
改正
平成17年12月9日規程
平成18年4月1日規程
平成19年3月29日規程
平成19年12月27日規程
平成20年3月27日規程
平成20年7月24日規程
平成20年9月25日規程
平成21年3月30日規程
平成21年11月26日規程
平成22年3月24日規程
平成23年3月24日規程
平成24年3月29日規程
平成24年9月27日規程
平成25年3月28日規程
平成26年12月26日規程第516号
平成27年3月26日規程第516号
平成27年10月30日規程
平成28年2月25日規程第516号
平成29年3月23日規程
平成29年9月28日規程第516号
平成29年12月28日規程第516号
平成30年3月22日規程第516号
平成31年2月28日規程第516号
令和2年1月30日規程第516号
令和2年3月26日規程第516号
令和5年1月24日規程第516号
令和6年1月30日規程第516号
令和6年3月26日規程第516号
令和6年11月26日規程第516号
令和7年3月26日規程第516号
(趣旨)
(日給及び時間給の決定)
(職員給与規程の準用)
別表第1(第2条関係)
高校卒業後の経験年数一般職本給表(一)
0.11以下1級1号給相当 日 給 8,808円
時間給 1,136円
1.0以上1級5号給相当 日 給 9,024円
時間給 1,164円
2.0以上1級9号給相当 日 給 9,336円
時間給 1,204円
3.0以上1級13号給相当 日 給 9,648円
時間給  1,244円
4.0以上1級17号給相当 日 給 9,955円
時間給 1,284円
5.0以上1級21号給相当 日 給 10,252円
時間給 1,322円
6.6以上1級25号給相当 日 給 10,560円
時間給 1,362円
8.0以上1級29号給相当 日 給 10,828円
時間給 1,397円
9.6以上1級33号給相当 日 給 11,040円
時間給 1,424円
高校卒業後の経験年数一般職本給表(二)
3.11以下1級13号給相当 日 給 9,840円
時間給  1,269円
4.0以上1級17号給相当 日 給 10,128円
時間給  1,306円
5.0以上1級21号給相当 日 給 10,396円
時間給  1,341円
6.3以上1級25号給相当 日 給 10,603円
時間給  1,368円
7.6以上1級29号給相当 日 給 10,776円
時間給 1,390円
8.9以上1級33号給相当 日 給 10,929円
時間給 1,410円
10.0以上1級37号給相当 日 給 11,064円
時間給 1,427円
11.6以上1級41号給相当 日 給 11,184円
時間給 1,443円
13.0以上1級45号給相当 日 給 11,280円
時間給 1,455円 
14.6以上1級49号給相当 日 給 11,356円
時間給 1,465円
16.0以上1級53号給相当 日 給 11,414円
時間給 1,472円
2. 技能補佐員のうち免許所有職員にあっては常勤の職員との業務内容等を考慮して,規程第2条第2号又は第3号により算出した額とすることができる。
3. 一般職本給表(一)相当者又は一般職本給表(二)相当者の日給又は時間給の額については,三重県最低賃金が改正された場合に当該改正後の額が上回るときは,当該改正の発効日から三重県最低賃金の額を適用するものとする。
別表第2(第2条関係)
学  歴経験年数
大学6卒,博士(前期)修了~10.810.9~
大学4卒~12.812.9~
短大2卒~16.516.6~
単 価 (円)4,1205,670
備考 経験年数は,給与決定の基礎となる学歴取得後の年数とし,経験年数を算定する場合の終期は,採用する年度の前年度の末日とする(2・3・4の表についても同様とする。)。
学 歴経 験 年 数
大学6卒,博士(前期)修了~10.8~18.2~25.825.9~
大学4卒~12.8~20.2~27.827.9~
単  価 (円)7,2108,7609,79010,510
備考 この表は,非常勤講師のうち客員教授及び客員准教授を称せしめる者に適用することができる。
学 歴経 験 年 数
大学4卒~1.11~6.2~11.511.6~
短大2卒~0.11~4.11~9.11~15.1116.0~
単  価 (円)1,3401,5501,7602,0602,370
学 歴経 験 年 数
大学4卒~1.11~6.26.3~
短大2卒~0.11~4.11~9.1110.0~
単  価 (円)1,3401,5501,7602,060
別表第3(第2条関係)
区 分単 価
学習アドバイザー2,580円
別表第4(第2条関係)
区   分単 価
学校医(内科医,耳鼻科医,眼科医)20,600円
学校医(精神科医)9,270円
学校歯科医20,600円
産業医9,270円
区 分単 価
学校薬剤師7,730円
別表第5(第2条関係)
区 分単 価備 考
博士課程(博士後期課程)在学者1,450円
区 分単 価備 考
修士課程(博士前期課程)在学者1,140円
博士課程(博士後期課程)在学者1,340円
区 分単 価備 考
博士課程(博士後期課程)在学者1,450円
別表第6(第2条関係)
区 分単 価備 考
医員日給12,360円 
時間給1,550円
医員日給9,790円卒後臨床研修修了後1年を経過していない歯科医師
医員(研修医)日給9,790円卒後臨床研修中の医師又は歯科医師
別表第7(第2条関係)
1. 共同研究・受託研究に従事する研究員(客員教授及び客員准教授を称せしめる者(以下「客員教授等」という。)を除く。)の日給又は時間給の基礎となる本給月額は,助教に採用したものとして,次表の初任給基準表の初任給欄に定められている号給(経験年数を有する者にあっては,当該号給の号数に,その者の経験年数の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給)の範囲内の本給月額とすることができる。
学 歴初 任 給
博士課程修了(大学6卒後の課程に限る。)教育職本給表(一) 2級 37号給~65号給
博士課程修了教育職本給表(一) 2級 31号給~57号給
修士課程修了,大学6卒教育職本給表(一) 2級 13号給~41号給
大学4卒教育職本給表(一) 2級 1号給~31号給
2. 客員教授等である共同研究・受託研究に従事する研究員の日給又は時間給の基礎となる本給月額は,前記により得られた本給月額を基礎に,順次その職務の級へ昇格したものとした場合に得られる本給月額の範囲内の本給月額とすることができる。
別表第8(第2条関係)
区 分単 価備 考
コーディネーター日給20,600円 
時間給2,580円 
備考 雇用する者に係る当該年度の予算,経歴等を勘案し,この表に掲げる金額を上限として単価を決定することができる。
別表第9(第2条関係)
区 分単 価
環境ISOアドバイザー2,580円