○国立大学法人三重大学職員給与規程
(平成16年4月16日規程第84号)
改正
平成17年6月23日規程
平成17年12月9日規程
平成18年4月1日規程
平成19年3月29日規程
平成19年12月27日規程
平成20年3月27日規程
平成20年9月25日規程
平成21年3月30日規程
平成21年5月28日規程
平成21年11月26日規程
平成22年3月24日規程
平成22年11月25日規程
平成23年3月24日規程
平成24年3月29日
平成25年3月28日規程
平成25年12月25日規程
平成26年3月27日規程
平成26年12月26日規程第84号
平成26年12月26日規程第84号
平成28年2月25日規程第84号
平成28年12月22日規程第84号
平成28年12月22日規程第84号
平成30年1月25日規程第84号
平成30年1月25日規程第84号
平成30年3月30日規程第84号
平成31年1月31日規程第84号
平成31年2月28日規程第84号
平成31年2月28日規程第84号
平成31年3月28日規程第84号
令和2年1月30日規程第84号
令和2年1月30日規程第84号
令和3年3月24日規程第84号
令和3年5月27日規程第84号
令和4年3月24日規程第84号
令和4年6月28日規程第84号
令和4年10月11日規程第84号
令和4年11月22日規程第84号
令和5年1月24日規程第84号
令和5年3月28日規程第84号
令和6年1月30日規程第84号
令和6年1月30日規程第84号
令和6年2月27日規程第84号
令和6年3月26日規程第84号
令和6年11月26日規程第84号
令和7年2月26日規程第84号
令和7年3月26日規程第84号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は,本給(本給の調整額及び教職調整額を含む。)及び諸手当とする。
2 諸手当は扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,本府省業務調整手当,特別調整手当,競争的研究費獲得手当,職務手当,クロスアポイントメント手当,クロスアポイントメント特別手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給日)
第3条 本給,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤務手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,本府省業務調整手当,特別調整手当及びクロスアポイントメント手当は,その月の月額の全額を毎月21日に,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び職務手当は,その月の分を翌月21日に,競争的研究費獲得手当は,毎年4月21日(この項において,「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
3 クロスアポイントメント特別手当,期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において,「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。
(給与の支給)
第4条 職員の給与は,その全額を現金で,直接職員に支払うものとする。ただし,法令に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に定め労使協定が締結された事業場において,大学は給与の一部を控除して支払うことができる。
3 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込を申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(本給の決定)
第5条 職員の受ける本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 本給表の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 一般職本給表(一) (別表第1)
(2) 一般職本給表(二) (別表第2)
(3) 海事職本給表(一) (別表第3)
(4) 海事職本給表(二) (別表第4)
(5) 教育職本給表(一) (別表第5)
(6) 教育職本給表(二) (別表第6)
(7) 教育職本給表(三) (別表第7)
(8) 医療職本給表(二) (別表第8)
(9) 医療職本給表(三) (別表第9)
(10) 指定職本給表 (別表第10)
3 前項各号に掲げる本給表の適用範囲は,次に定めるところによる。
(1) 第1号の適用を受ける者 URA職員,事務職員及び技術職員
(2) 第2号の適用を受ける者 技能職員及び労務職員
(3) 第3号の適用を受ける者 船員(海事教員)
(4) 第4号の適用を受ける者 船員(海事職員)
(5) 第5号の適用を受ける者 大学教員(海事教員を除く。)及び教務職員
(6) 第6号の適用を受ける者 附属学校教員(附属特別支援学校教員に限る。)
(7) 第7号の適用を受ける者 附属学校教員(附属特別支援学校教員を除く。)
(8) 第8号の適用を受ける者 医療職員(医療技術職員)
(9) 第9号の適用を受ける者 医療職員(看護職員)
(10) 指定職本給表 学長が別に定めるもの
4 前項第3号に掲げる者については,指定職本給表の適用を受ける者を除く。
5 第2項第1号から第9号までの本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,別に定める。
6 第2項第10号の本給表の適用を受ける職員の本給は,同表に掲げる本給のうち,その者の占める役職等に応じて別に定める号給の額とする。
(初任給)
第6条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して,別に定める。
(昇格)
第7条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は,その者の資格に応じて,上位の級に昇格させることができる。
2 職員を昇格させる場合,その者の本給月額及びこれを受けることとなる期間については,別に定める。
(降格)
第8条 就業規則第11条により降職したときは,下位の級に降格することができる。
(昇給)
第9条 職員(指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,毎年1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(医療職本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては,3号給)とすることを標準として学長が別に定める基準に従い決定するものとする。
3 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして学長が別に定める職員並びに55歳(一般職本給表(二)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好な場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて学長が別に定める基準に従い決定するものとする。
4 大学教員の昇給は,満63歳に達した日後の最初の4月1日を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 前各項に定めるもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,別に定める。
第10条及び
第11条 削除
(扶養手当)
第12条 扶養手当は,扶養親族のある職員(指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの(以下「一般職(一)9級以上職員」という。)に対しては支給しない。
2 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に定めるもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員について,その特殊性に基づき支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給されない。
2 管理職手当の月額は,別に定める適用職種に応じた額とする。
3 前項に定める適用職種に該当する職員は,第21条から第22条までの規定は適用しない。
4 前項の規定にかかわらず,第2項の規定による月額には,労働基準法第37条第4項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
5 前各項に定めるもののほか,管理職手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(地域手当)
第14条 地域手当は,本学に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は,本給,扶養手当,管理職手当及び特別調整手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか,地域手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(広域異動手当)
第14条の2 職員が勤務箇所を異にして異動(人事交流による出向の場合を含む。)した場合等において,当該異動につき,別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離及び住居と勤務箇所との間の距離がいずれも60キロメートル以上であるときは,当該職員には,当該採用等の日から3年を経過する日までの間,本給,管理職手当,扶養手当及び特別調整手当の月額の合計額に当該異動に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項に定めるもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(住居手当)
第15条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国等から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(国等から貸与された宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては,第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 前2項に定めるもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし,その額が150,000円を超えるときは,150,000円を限度とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員にあっては,次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額とする。ただし,平均1週当たりの勤務日数(日に満たない端数は切り上げる。)が5日未満の職員にあっては,その額に1週当たりの勤務日数を5で除した割合を乗じて得た額とする。
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員にあっては,運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が150,000円を超える時は150,000円を限度とする。)とする。
3 勤務箇所を異にする異動(人事交流による出向の場合を含む。)により,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は,別に定める職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 前各項に定めるもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第17条 勤務箇所を異にする異動(人事交流による出向の場合を含む。)に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 交流職員等が,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給されない。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(特地勤務手当)
第19条 生活の著しく不便な地に所在する生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター附帯施設演習林(以下「特地勤務箇所」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は,本給及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか,特地勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第20条 職員が,特地勤務箇所に異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合(移転前の住居から通勤することが容易の場合を除く。),当該職員には,当該異動の日から3年以内の期間,本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか,特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(超過勤務手当)
第21条 就業規則第46条に規定する正規の勤務時間(週休日における勤務を含む。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えて行った勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に前項の規定に定める割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の勤務1時間当たりの超過勤務手当は,第1項の規定にかかわらず,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(1) 第1項第1号に規定する勤務 100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
(2) 正規の勤務時間が割り振られていない日(国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第10条及び第12条に規定する週休日を除く。)の勤務  100分の100(7時間45分を超える勤務は100分の125)
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 前3項に規定するもののほか,超過勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(休日給)
第22条 勤務時間規程第11条に規定する休日において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(休日に当然勤務することになっている交替制勤務職員を含む。)には,正規の勤務時間中に勤務した全期間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。なお,交替制勤務職員で休日が勤務時間規程第10条の規定に基づく週休日に重なったときは,休日の直後の勤務日等(直後の勤務日等が,休日に当たるときはその日の直後の勤務日等)に支給する。
2 前項における「休日」には,これらの日に準ずるものとして学長が指定する日を含むものとする。
3 前2項に規定するもののほか,休日給の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(夜勤手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務時間1時間につき,次条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
2 前項に規定するもののほか,夜勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給の月額(教職調整額を除く。),これに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに職務手当の月額の合計額を155(育児短時間勤務職員にあっては,155に勤務時間規程第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数)で除して得た額とする。
(宿直手当)
第25条 勤務時間規程第20条に規定する宿直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき次の各号に定める区分により支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
(1) 三重大学大学院生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター附帯施設農場,同附帯施設演習林及び同附帯施設水産実験所における宿直勤務 5,700円
(2) 医療職員の宿直勤務 6,100円
(3) 医師の宿直勤務 21,000円
2 前項の勤務は第21条から第23条までの勤務には含まれないものとする。
(本給の調整額)
第26条 本給の調整額は,別に定める適用区分表に掲げる勤務箇所等に勤務する職員(その勤務箇所に所属し,かつ,現に主たる勤務の場所としている場合に限る。)に支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 本給の調整額は,当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が本給月額の100分の25を超えるときは,本給月額の100分の25に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか,本給の調整額の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
(初任給調整手当)
第27条 初任給調整手当は,教育職本給表(一)の適用を受ける職員の職で,医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するものには月額55,500円を,採用の日から35年の期間,採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。ただし,指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(義務教育等教員特別手当)
第28条 本学の教育学部附属幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校に勤務する附属学校教員には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,職務の級及び号給の別に応じて,別表第11に掲げる額とする。
3 第1項において,「附属学校教員」とは,校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。
4 この条による手当は,職員の給与が第37条の規定その他法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。
5 義務教育等教員特別手当は,第38条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
6 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2項の規定の適用については,当分の間,別表第11に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
7 前各項に規定するもののほか,義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は,学長が定める。
(本府省業務調整手当)
第28条の2 本府省業務調整手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員が文部科学省関係機関職員研修において文部科学省での業務に従事する場合,当該職員に支給する。ただし,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の本府省業務調整手当は,支給しない。
2 前項の手当額は,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める額とする。
(1) 一般職本給表1級の適用を受ける職員 7,200円
(2) 一般職本給表2級の適用を受ける職員 8,800円
3 附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については,当分の間,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める額とする。
(1) 一般職本給表1級の適用を受ける職員 5,000円
(2) 一般職本給表2級の適用を受ける職員 6,200円
(教職調整額)
第29条 本学の教育学部附属幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校に勤務する附属学校教員の職務と勤務態様の特殊性に基づき,教職調整額を支給する。
2 前項において,「附属学校教員」とは,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭をいう。
3 教職調整額は,教育職本給表(二),教育職本給表(三)の適用を受ける者のうちその属する職務の級がその本給表の1級又は2級である者には,その者の本給月額の100分の4に相当する額を支給する。
4 前項の規定による教職調整額の月額には,第21条に規定する超過勤務手当相当額及び第22条に規定する休日給相当額を含むものとする。
5 この条による手当は,職員の給与が第37条の規定その他法令の規定により減額された場合においても減額されないものとする。
6 前各項に規定するもののほか,教職調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特別調整手当)
第29条の2 本学の教育学部附属幼稚園に勤務する附属学校教員並びに医学部附属病院に所属する看護職員及び看護助手(医学部附属病院長の要請に応じ,他の医療機関において,保健師,助産師,看護師,准看護師又は看護助手の業務を行う場合を含む。)には,特別調整手当を支給する。
2 附属学校教員に支給する特別調整手当の月額は,本給月額及び教職調整額の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
3 看護職員に支給する特別調整手当の月額は,本給の月額に100分の3.3を乗じて得た額とする。
4 看護助手に支給する特別調整手当の月額は,本給の月額に100分の3を乗じて得た額とする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,特別調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(競争的研究費獲得手当)
第29条の3 競争的研究費獲得手当は,「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について」(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)により,競争的研究費の直接経費から人件費の支出を受けた職員に対して支給する。
2 前項に規定するもののほか,競争的研究費獲得手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(職務手当)
第29条の4 職務の困難性及び責任が管理又は監督の地位にある職員に準ずる職務,著しく負担のかかる職務,特定の資格に基づく職務,その他特別の考慮を必要とする職務に従事する職員には,職務手当を支給する。
2 職務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他職務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(クロスアポイントメント手当及びクロスアポイントメント特別手当)
第29条の5 クロスアポイントメント手当及びクロスアポイントメント特別手当は,国立大学法人三重大学クロスアポイントメント制度に関する規程に基づくクロスアポイントメント制度に関する協定により指定された教員のうち,別に定めるものに支給する。
2 前項に規定するもののほか,クロスアポイントメント手当及びクロスアポイントメント特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(期末手当)
第30条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ第3条第3項で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。なお,基準日に退職し,解雇された職員又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は職員に含まれる。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給,扶養手当及び特別調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(2)に定める職員にあっては,本給及び特別調整手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員に対応する加算率を乗じて得た額(次表(3)に定める職員にあっては,その額に本給月額及び特別調整手当の月額の合計額に同表の管理職手当の適用職種又は指定職本給表適用職員にあっては職種に対応する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。「期末手当基礎額」という。)を基礎として,次表(1)に定める期別支給割合を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて,次表(4)に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 期別支給割合
基準日期別支給割合
一般の職員特定幹部職員指定職本給表の適用を受ける職員大学教員のうち63歳に達した日以後の最初の4 月1日以降に当該基準日を迎える者
6月1日100分の125100分の105100分の66.25100 分の77.5
12月1日100分の125100分の105100分の66.25100 分の77.5
*特定幹部職員は,(3)1)及び2)の適用を受ける職員をいう。
(2) 役職段階別加算
1) 一般職本給表適用者
本給表職員加算率
一般職(一)8級以上の職員100分の20
7級・6級の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級の職員100分の5
一般職(二)5級の職員100分の10
4級・3級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
2) 海事職本給表適用者
本給表職員加算率
海事職(一)5級・4級の職員100分の10
3級の職員100分の5
海事職(二)5級・4級の職員100分の5
3) 教育職本給表適用者
本給表職員加算率
教育職(一)5級の職員100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
4級・3級の職員100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
2級・1級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
教育職(二)
教育職(三)
4級の職員100分の15
3級の職員100分の10
2級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
4) 医療職本給表適用者
本給表職員加算率
医療職(二)6級の職員100分の15
5級の職員100分の10
4級・3級・2級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
医療職(三)6級の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級・2級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
5) 指定職本給表適用者
本給表職員加算率
指定職指定職本給表の適用を受ける職員100分の20
(3) 管理職の地位にある職員の本給月額の加算率
1) 一般職本給表適用者
職務の級管理職手当の適用職種加算率
一般職(一)8級以上事務局長100分の25
一般職(一)7級以上部長100分の15
2) 教育職本給表適用者
職務の級管理職手当の適用職種加算率
教育職(一)5級副理事,医学系研究科長,
工学研究科長,生物資源学研究科長
100分の25
副学長,人文学部長,教育学部長100分の20
地域イノベーション学研究科長100分の15
3) 医療職本給表適用者
職務の級管理職手当の適用職種加算率
医療職(三)6級看護部長100分の10
4) 指定職本給表適用者
職種加算率
医学部附属病院長100分の25
(4) 在職期間別支給割合
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
3 前項に規定する在職期間は職員として在職した期間とする。ただし,基準日以前6箇月以内の期間において,人事交流により引き続き職員となった場合にその者が人事交流の直前に属していた機関が期末手当を支給しない場合においては,これらの機関における在職期間を職員として在職した期間に算入する。
4 職員が次の各号の一に該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 職員が基準日前1箇月以内に,人事交流により引き続き他の機関の職員となるため退職し,当該機関が職員としての在職期間を通算する場合
(2) 職員が基準日に刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられている場合
(3) 職員が基準日に出勤停止を命ぜられている場合
(4) 第二号及び第三号において「基準日」を「基準日1月以内」と読み替えて当該各号を適用した場合
5 第3項及び第4項第1号に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,学長が定める。
6 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し,又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 退職し,又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する国民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(勤勉手当)
第31条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ第3条第3項で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき本給及び特別調整手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(前条第2項第2号の表に定める職員にあっては,本給及び特別調整手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員に対応する加算割合を乗じて得た額(同項第3号の表に定める職員にあっては,その額に本給月額及び特別調整手当の月額の合計額に同表の管理職手当の適用職種又は指定職本給表適用職員にあっては職種に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。「勤勉手当基礎額」という。)を基礎として学長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
3 前条第3項及び第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
4 前3項の規定に関するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
第32条及び
第33条 削除
(休職者の給与)
第34条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第15条第1項第1号により,長期休養を要する場合に該当して休職を命ぜられた場合には,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところに従い,休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項の傷病以外の傷病により休職を命ぜられた場合には,その休職期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,特別調整手当及び期末手当(以下この項において「本給等」という。)の100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が休職(前3項の休職を除く。)を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については,就業規則第15条第1項第3号から第6号まで,第8号又は第9号による休職を命ぜられた場合には,その休職期間中,本給,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,第8号の規定に該当して休職にされた場合で,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 就業規則第15条第1項第7号に規定する期間については,給与を支給しない。
6 休職をしていた職員が職務に復帰した場合には,別に定めるところにより,号給を調整することができる。
(育児休業等の給与)
第35条 育児休業規程により育児休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第30条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第31条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより号給を調整することができる。
(4) 職員が部分休業(育児休業規程第15条に規定する部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第37条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(5) 職員が育児短時間勤務をしている期間における次に掲げる給与の月額は,それぞれこの規程において定められた額,又はこの規程の定めるところにより算出した額(以下この条において「定められた額等」という。)に算出率を乗じて得た額とする。ただし,期末手当及び勤勉手当の支給額は,定められた額等を用いて算定した額とする。
イ 本給
ロ 管理職手当
ハ 初任給調整手当
ニ 義務教育等教員特別手当
ホ 特別調整手当
(6) 職員が育児短時間勤務をしている期間における地域手当の支給額は,前号の規定による給与の月額を用いて算定した額とする。
(7) 前各号に規定するもののほか,育児休業等の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(介護休業取得者の給与)
第36条 国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程により介護休業等をする職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第30条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第31条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより号給を調整することができる。
(4) 職員が介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(5) 前各号に規定するもののほか,介護休業等職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(満63歳に達した日後の大学教員の給与の特例)
第36条の2 大学教員が満63歳に達したときは,当該年齢に達した日後の最初の4月1日以降,当該職員の本給の月額は,本給に100分の73を乗じて得た額に相当する額とする。
2 前項に該当する大学教員に係る地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日給及び夜勤手当の額は,前項の規定による本給相当額を基礎として算定した額とする。
3 第1項に該当する大学教員の第30条第2項(1)の適用について,「特定幹部職員」の欄に該当する場合にあっては,「大学教員のうち63歳に達した日以後の最初の4月1日以降に当該基準日を迎える者」の欄を適用するものとする。
(給与の減額)
第37条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,第24条に規定する勤務1時間あたりの給与額(円位未満四捨五入)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の分の本給に対する額並びに地域手当及び広域異動手当に対応する額を,次に定めるところにより計算し,それぞれその次の給与期間以降の本給並びに地域手当及び広域異動手当から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が,本給並びに地域手当及び広域異動手当から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引く。
3 第1項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数,部分休業の時間数及び介護部分休業の時間数の合計とする。なお,合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,切り捨てる。
4 給与の減額を行う給与期間にあっては,次の各号に該当する場合について,その給与期間の本給並びに本給に対する地域手当及び広域異動手当の額を零とする。
(1) 休日のない給与期間にあって,欠勤,部分休業又は介護部分休業により勤務すべき全時間を勤務しなかった場合
(2) 本給から減額すべき金額が,その減額すべき給与期間における本給の額より大であるか,又はこれに等しい場合
5 前各項に規定するもののほか,給与の減額に関し必要な事項は,別に定める。
(本給の半減)
第38条 前条の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
2 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第39条 新たに職員となった者には,その日から給与を支給し,昇格等により,本給月額に異動を生じた者(第35条第5号及び第6号の規定により給与の月額に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 職員が退職し,又は失職した場合には,その日までの給与を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から勤務時間規程第10条及び第12条の規定に基づく週休日(育児短時間勤務職員にあっては,正規の勤務時間を割り振られていない日数)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,第13条に規定する管理職手当,第14条に規定する地域手当及び第14条の2に規定する広域異動手当の支給について準用する。
(端数計算)
第40条 第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当並びに第35条から第37条までに規定する勤務1時間あたりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第41条 この規程により計算した確定金額に円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第42条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第43条 特別の事情によりこの規程によることが出来ない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(本給表)
2 国立大学法人法附則第4条の規定により,職員となった者(以下「承継職員」という。)がこの規程の施行日の前日において,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員の施行日における第5条第2項に規定する本給表は,別に辞令を発せられない限り,行政職俸給表については一般職本給表,海事職俸給表については海事職本給表,教育職俸給表については教育職本給表,医療職俸給表については医療職本給表,指定職俸給表については指定職本給表とし,それぞれ適用する。
(本給月額)
3 前条の適用を受ける職員の施行日における本給月額については,別に辞令を発せられない限り,当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし,昇格又は昇給させることとなる職員については,一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則9―8(初任給,昇格,昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた号給を受けるに至った時を基礎として本給月額を決定する。
(昇給停止に関する経過措置)
4 承継職員のうち,施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については,第9条第3号の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,人事院規則の定めるところに準じて,昇給させることができる。
(調整手当の異動保障)
5 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第17条の7の適用を受けていた職員のうち,受給期間が3年を経過しない者については,第13条の規定にかかわらず3年を経過する日又は,平成18年3月31日のいずれか早い日までの間,現に受ける支給割合に下表に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。
3年を経過する日が平成17年3月31日までの者100分の100
3年を経過する日が平成17年4月1日以降の者平成17年3月31日まで100分の100
平成17年4月1日以降100分の80
(扶養手当等)
6 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当,同法第11条の9に規定する住居手当,同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給については,別に支給用件等に異動がない限り,従前のとおりとする。
(休職者の給与)
7 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第23条に規定する休職者の適用を受けていた職員の施行日における第34条に規定する休職者の給与については,別に発令がなされない限り,従前のとおりとする。
(育児休業等の給与)
8 承継職員のうち,施行日の前日において国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の施行日における第37条に規定する育児休業等の給与については,別に発令がなされない限り,従前のとおりとする。ただし,その者が復職するまでの間は,給与を支給しない。
9 当分の間,職員(大学教員を除く。以下同じ。)の本給月額は,当該職員が60歳(令和5年4月1日改正前の就業規則第21条第1項第2号に掲げる者にあっては,63歳)に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される本給表の本給月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項に該当する職員に係る地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,教職調整額及び特別調整手当の額は,前項の規定による本給月額を基礎として算定した額とする。
11 就業規則第11条の2第1項又は国立大学法人三重大学船員就業規則第9条の2第1項に規定する他の職への降職をされた職員であって,当該他の職への降職をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第9項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか,基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
12 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。
13 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第11項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
14 附則第11項又は前項の規定による本給を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって,雇用の事情を考慮して当該本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける本給月額のほか,別に定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
15 附則第11項又は前2項の規定による本給を支給される職員に対する第30条第2項及び第31条第2項の規定の適用については,これらの規定中「本給月額」とあるのは,「本給月額と附則第11項,第13項又は第14項の規定による本給の額との合計額」とする。
16 附則第9項から前項までに定めるもののほか,附則第9項の規定による本給月額,附則第11項の規定による本給その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成17年6月23日規程)
この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月9日規程)
1 この規程は,平成17年12月9日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える本給月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人三重大学職員給与規程別表第1から別表第9までの本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の施行日における本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は学長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は本給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は,第1条の規定による改正前の国立大学法人三重大学職員給与規程に従って定められたものでなければならない。
附 則(平成18年4月1日規程)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,別に定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において国立大学法人三重大学職員給与規程別表第1から別表第9までの本給表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,第1号及び次項に規定する職員を除き,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(学長が別に定める職員にあっては,別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(1) 前項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は,新級,旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(2) 施行日の前日において国立大学法人三重大学職員給与規程別表第10の適用を受けていた職員の新号給は,旧号給に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える本給月額等の切替え等)
4 施行日の前日において国立大学法人三重大学職員給与規程別表第1から別表第9までの本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の施行日における号給又は本給月額は,別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は本給月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については,これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は,第1条の規定による改正前の国立大学法人三重大学職員給与規程に従って定められたものでなければならない。
(本給の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に99.1%(指定職本給表適用者にあっては98.94%,また,平成24年4月1日改正後新たに対象となった職員にあっては99.34%)の率を乗じて得た額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額の相当する額(平成22年12月1日改正の国立大学法人三重大学職員給与規程附則第2項の規定により給与を減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
(1) 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(この項各号列記以外の部分(以下「本項」という。)に規定する職員を除く。)について,本項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,本項の規定に準じて,本給を支給する。
(2) 施行日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について,雇用の事情等を考慮して本項及び前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,本項及び前項の規定に準じて,本給を支給する。
(本給月額)
8 前項の規定による本給を支給される職員に関する国立大学法人三重大学職員給与規程第26条,第29条,第30条,第31条中「本給月額」とあるのは「本給月額と前項の規定による本給の額との合計額」とする。
(平成19年1月1日までの間の読替)
9 国立大学法人三重大学職員給与規程第9条の規定による昇給をさせる場合の号給数は,同規程第9条第2項及び第3項に定める号給数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては,新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において,この項の規定による号給数が零となる職員にあっては昇給しない。
 
職務の級の切替表
本給表旧級新級
一般職本給表(一)1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
9級7級
10級8級
11級9級
10級
一般職本給表(二)3級3級
4級
5級4級
6級5級
 (附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
(1) 一般職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過期間
13月未満  11511111
3月以上6月未満  21611111
6月以上9月未満  31711111
9月以上12月未満  41811111
12月以上  51911111
23月未満12551911111
3月以上6月未満226621011111
6月以上9月未満327731111111
9月以上12月未満428841211111
12月以上529951311111
33月未満529951311111
3月以上6月未満6301061421111
6月以上9月未満7311171531111
9月以上12月未満8321281641111
12月以上9331391751111
43月未満9331391751111
3月以上6月未満103414101862111
6月以上9月未満113515111973111
9月以上12月未満123616122084111
12月以上133717132195111
53月未満133717132195111
3月以上6月未満1438181422106211
6月以上9月未満1539191523117311
9月以上12月未満1640201624128411
12月以上1741211725139511
63月未満1741211725139511
3月以上6月未満18422218261410621
6月以上9月未満19432319271511731
9月以上12月未満20442420281612841
12月以上21452521291713951
73月未満21452521291713951
3月以上6月未満224626223018141062
6月以上9月未満234727233119151173
9月以上12月未満244828243220161284
12月以上254929253321171395
83月未満254929253321171395
3月以上6月未満2650302634221814106
6月以上9月未満2751312735231915117
9月以上12月未満2852322836242016128
12月以上2953332937252117139
93月未満2953332937252117139
3月以上6月未満29543430382622181410
6月以上9月未満30553531392723191511
9月以上12月未満30563632402824201612
12月以上31573733412925211713
103月未満31573733412925211713
3月以上6月未満31583834423026221814
6月以上9月未満32593935433127231915
9月以上12月未満32604036443228242016
12月以上33614137453329252117
113月未満33614137453329252117
3月以上6月未満33624238463430262218
6月以上9月未満33634339473531272319
9月以上12月未満34644440483632282420
12月以上34654541493733292521
123月未満34654541493733292521
3月以上6月未満34664642503834302622
6月以上9月未満35674743513935312723
9月以上12月未満35684844524036322824
12月以上35694945534137332925
133月未満35694945534137332925
3月以上6月未満36705046544238343026
6月以上9月未満36715147554339353127
9月以上12月未満36725248564440363228
12月以上37735349574541373329
143月未満37735349574541373329
3月以上6月未満37745449584642383430
6月以上9月未満37755550594743393531
9月以上12月未満37765650604844403632
12月以上38775751614945413733
153月未満38775751614945413733
3月以上6月未満38785851625046423834
6月以上9月未満38795952635147433935
9月以上12月未満38806052645248444036
12月以上39816153655349454137
163月未満398161536553494541 
3月以上6月未満398262546654504642 
6月以上9月未満398363556755514743 
9月以上12月未満398464566856524844 
12月以上408565576957534945 
173月未満 8565576957534945 
3月以上6月未満 8666577058545046 
6月以上9月未満 8767587159555147 
9月以上12月未満 8868587260565248 
12月以上 8969597361575349 
183月未満 8969597361575349 
3月以上6月未満 9070597462585450 
6月以上9月未満 9171607563595551 
9月以上12月未満 9272607664605652 
12月以上 9373617765615753 
193月未満 93736177656157  
3月以上6月未満 93746178666258  
6月以上9月未満 93756179676359  
9月以上12月未満 93766280686460  
12月以上 93776281696561  
203月未満  776281696561  
3月以上6月未満  786282706662  
6月以上9月未満  796383716763  
9月以上12月未満  806384726864  
12月以上  816385736965  
213月未満  816385736965  
3月以上6月未満  826486747066  
6月以上9月未満  836487757167  
9月以上12月未満  846488767268  
12月以上  856589777369  
223月未満  8565897773   
3月以上6月未満  8665907874   
6月以上9月未満  8766917975   
9月以上12月未満  8866928076   
12月以上  8967938177   
233月未満  89679381    
3月以上6月未満  90679482    
6月以上9月未満  91689583    
9月以上12月未満  92689684    
12月以上  93699785    
243月未満  93699785    
3月以上6月未満  94709886    
6月以上9月未満  95719987    
9月以上12月未満  967210088    
12月以上  977310189    
253月未満  9773101     
3月以上6月未満  9873102     
6月以上9月未満  9974103     
9月以上12月未満  10074104     
12月以上  10175105     
263月未満  10175105     
3月以上6月未満  10275106     
6月以上9月未満  10376107     
9月以上12月未満  10476108     
12月以上  10577109     
273月未満  10577      
3月以上6月未満  10678      
6月以上9月未満  10779      
9月以上12月未満  10880      
12月以上  10981      
283月未満  10981      
3月以上6月未満  11082      
6月以上9月未満  11183      
9月以上12月未満  11284      
12月以上  11385      
293月未満  113       
3月以上6月未満  114       
6月以上9月未満  115       
9月以上12月未満  116       
12月以上  117       
303月未満  117       
3月以上6月未満  118       
6月以上9月未満  119       
9月以上12月未満  120       
12月以上  121       
313月未満  121       
3月以上6月未満  122       
6月以上9月未満  123       
9月以上12月未満  124       
12月以上  125       
323月未満  125       
3月以上6月未満  125       
6月以上9月未満  125       
9月以上12月未満  125       
12月以上  125       
(2) 一般職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満 11511
3月以上6月未満 11611
6月以上9月未満 11711
9月以上12月未満 11811
12月以上 11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947469
6月以上9月未満878776957569
9月以上12月未満888876967669
12月以上898977977769
243月未満8989779777 
3月以上6月未満9090779878 
6月以上9月未満9191789979 
9月以上12月未満92927810080 
12月以上93937910181 
253月未満93937910181 
3月以上6月未満94947910282 
6月以上9月未満95958010383 
9月以上12月未満96968010484 
12月以上97978110585 
263月未満97978110585 
3月以上6月未満98988210686 
6月以上9月未満99998310787 
9月以上12月未満1001008410888 
12月以上1011018510989 
273月未満1011018510989 
3月以上6月未満1021028511090 
6月以上9月未満1031038611191 
9月以上12月未満1041048611292 
12月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
3月以上6月未満10610687114  
6月以上9月未満10710788115  
9月以上12月未満10810888116  
12月以上10910989117  
293月未満10910989117  
3月以上6月未満11011090118  
6月以上9月未満11111191119  
9月以上12月未満11211292120  
12月以上11311393121  
303月未満11311393121  
3月以上6月未満11411493122  
6月以上9月未満11511594123  
9月以上12月未満11611694124  
12月以上11711795125  
313月未満11711795125  
3月以上6月未満11811895126  
6月以上9月未満11911996127  
9月以上12月未満12012096128  
12月以上12112197129  
323月未満121121    
3月以上6月未満121122    
6月以上9月未満121123    
9月以上12月未満121124    
12月以上121125    
333月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
(3) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66621
6月以上9月未満77731
9月以上12月未満88841
12月以上99951
43月未満99951
3月以上6月未満10101061
6月以上9月未満11111171
9月以上12月未満12121281
12月以上13131391
53月未満13131391
3月以上6月未満141414102
6月以上9月未満151515113
9月以上12月未満161616124
12月以上171717135
63月未満171717135
3月以上6月未満181818146
6月以上9月未満191919157
9月以上12月未満202020168
12月以上212121179
73月未満212121179
3月以上6月未満2222221810
6月以上9月未満2323231911
9月以上12月未満2424242012
12月以上2525252113
83月未満2525252113
3月以上6月未満2626262214
6月以上9月未満2727272315
9月以上12月未満2828282416
12月以上2929292517
93月未満2929292517
3月以上6月未満3030302618
6月以上9月未満3131312719
9月以上12月未満3232322820
12月以上3333332921
103月未満3333332921
3月以上6月未満3434343022
6月以上9月未満3535353123
9月以上12月未満3636363224
12月以上3737373325
113月未満3737373325
3月以上6月未満3838383426
6月以上9月未満3939393527
9月以上12月未満4040403628
12月以上4141413729
123月未満4141413729
3月以上6月未満4242423830
6月以上9月未満4343433931
9月以上12月未満4444444032
12月以上4545454133
133月未満4545454133
3月以上6月未満4646464234
6月以上9月未満4747474335
9月以上12月未満4848484436
12月以上4949494537
143月未満4949494537
3月以上6月未満5050504638
6月以上9月未満5151514739
9月以上12月未満5252524840
12月以上5353534941
153月未満5353534941
3月以上6月未満5454545042
6月以上9月未満5555555143
9月以上12月未満5656565244
12月以上5757575345
163月未満5757575345
3月以上6月未満5858585446
6月以上9月未満5959595547
9月以上12月未満6060605648
12月以上6161615749
173月未満6161615749
3月以上6月未満6262625850
6月以上9月未満6363635951
9月以上12月未満6464646052
12月以上6565656153
183月未満6565656153
3月以上6月未満6666666254
6月以上9月未満6767676355
9月以上12月未満6868686456
12月以上6969696557
193月未満6969696557
3月以上6月未満6969706658
6月以上9月未満6969716759
9月以上12月未満6969726860
12月以上6969736961
203月未満  736961
3月以上6月未満  747062
6月以上9月未満  757163
9月以上12月未満  767264
12月以上  777365
213月未満  777365
3月以上6月未満  787466
6月以上9月未満  797567
9月以上12月未満  807668
12月以上  817769
223月未満  817769
3月以上6月未満  827870
6月以上9月未満  837971
9月以上12月未満  848072
12月以上  858173
233月未満  858173
3月以上6月未満  868273
6月以上9月未満  878373
9月以上12月未満  888473
12月以上  898573
243月未満  8985 
3月以上6月未満  9086 
6月以上9月未満  9187 
9月以上12月未満  9288 
12月以上  9389 
253月未満  9389 
3月以上6月未満  9489 
6月以上9月未満  9589 
9月以上12月未満  9689 
12月以上  9789 
263月未満  97  
3月以上6月未満  98  
6月以上9月未満  99  
9月以上12月未満  100  
12月以上  101  
273月未満  101  
3月以上6月未満  101  
6月以上9月未満  101  
9月以上12月未満  101  
12月以上  101  
283月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
293月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
303月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
313月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
323月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
333月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
343月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
353月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
363月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
373月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
383月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
(4) 海事職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満21111
6月以上9月未満31111
9月以上12月未満41111
12月以上51111
33月未満51111
3月以上6月未満62211
6月以上9月未満73311
9月以上12月未満84411
12月以上95511
43月未満95511
3月以上6月未満106621
6月以上9月未満117731
9月以上12月未満128841
12月以上139951
53月未満139951
3月以上6月未満14101062
6月以上9月未満15111173
9月以上12月未満16121284
12月以上17131395
63月未満17131395
3月以上6月未満181414106
6月以上9月未満191515117
9月以上12月未満201616128
12月以上211717139
73月未満211717139
3月以上6月未満2218181410
6月以上9月未満2319191511
9月以上12月未満2420201612
12月以上2521211713
83月未満2521211713
3月以上6月未満2622221814
6月以上9月未満2723231915
9月以上12月未満2824242016
12月以上2925252117
93月未満2925252117
3月以上6月未満3026262218
6月以上9月未満3127272319
9月以上12月未満3228282420
12月以上3329292521
103月未満3329292521
3月以上6月未満3430302622
6月以上9月未満3531312723
9月以上12月未満3632322824
12月以上3733332925
113月未満3733332925
3月以上6月未満3834343026
6月以上9月未満3935353127
9月以上12月未満4036363228
12月以上4137373329
123月未満4137373329
3月以上6月未満4238383430
6月以上9月未満4339393531
9月以上12月未満4440403632
12月以上4541413733
133月未満4541413733
3月以上6月未満4642423834
6月以上9月未満4743433935
9月以上12月未満4844444036
12月以上4945454137
143月未満4945454137
3月以上6月未満5046464238
6月以上9月未満5147474339
9月以上12月未満5248484440
12月以上5349494541
153月未満5349494541
3月以上6月未満5450504642
6月以上9月未満5551514743
9月以上12月未満5652524844
12月以上5753534945
163月未満5753534945
3月以上6月未満5854545046
6月以上9月未満5955555147
9月以上12月未満6056565248
12月以上6157575349
173月未満6157575349
3月以上6月未満6258585450
6月以上9月未満6359595551
9月以上12月未満6460605652
12月以上6561615753
183月未満6561615753
3月以上6月未満6662625854
6月以上9月未満6763635955
9月以上12月未満6864646056
12月以上6965656157
193月未満6965656157
3月以上6月未満7066666258
6月以上9月未満7167676359
9月以上12月未満7268686460
12月以上7369696561
203月未満7369696561
3月以上6月未満7470706662
6月以上9月未満7571716763
9月以上12月未満7672726864
12月以上7773736965
213月未満7773736965
3月以上6月未満7874747066
6月以上9月未満7975757167
9月以上12月未満8076767268
12月以上8177777369
223月未満8177777369
3月以上6月未満8278787470
6月以上9月未満8379797571
9月以上12月未満8480807672
12月以上8581817773
233月未満8581817773
3月以上6月未満8582827874
6月以上9月未満8583837975
9月以上12月未満8584848076
12月以上8585858177
243月未満 85858177
3月以上6月未満 86868278
6月以上9月未満 87878379
9月以上12月未満 88888480
12月以上 89898581
253月未満 89898581
3月以上6月未満 90908682
6月以上9月未満 91918783
9月以上12月未満 92928884
12月以上 93938985
263月未満 93938985
3月以上6月未満 94949086
6月以上9月未満 95959187
9月以上12月未満 96969288
12月以上 97979389
273月未満 97979389
3月以上6月未満 98989489
6月以上9月未満 99999589
9月以上12月未満 1001009689
12月以上 1011019789
283月未満 10110197 
3月以上6月未満 10210298 
6月以上9月未満 10310399 
9月以上12月未満 104104100 
12月以上 105105101 
293月未満 105105101 
3月以上6月未満 105106102 
6月以上9月未満 105107103 
9月以上12月未満 105108104 
12月以上 105109105 
303月未満  109  
3月以上6月未満  110  
6月以上9月未満  111  
9月以上12月未満  112  
12月以上  113  
313月未満  113  
3月以上6月未満  113  
6月以上9月未満  113  
9月以上12月未満  113  
12月以上  113  
323月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
333月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
343月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
353月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
363月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
373月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
383月未満     
3月以上6月未満     
6月以上9月未満     
9月以上12月未満     
12月以上     
(5) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級
経過期間
13月未満  111
3月以上6月未満  111
6月以上9月未満  111
9月以上12月未満  111
12月以上  111
23月未満11111
3月以上6月未満22211
6月以上9月未満33311
9月以上12月未満44411
12月以上55511
33月未満55511
3月以上6月未満66611
6月以上9月未満77711
9月以上12月未満88811
12月以上99911
43月未満99911
3月以上6月未満10101021
6月以上9月未満11111131
9月以上12月未満12121241
12月以上13131351
53月未満13131351
3月以上6月未満14141461
6月以上9月未満15151571
9月以上12月未満16161681
12月以上17171791
63月未満17171791
3月以上6月未満181818102
6月以上9月未満191919113
9月以上12月未満202020124
12月以上212121135
73月未満212121135
3月以上6月未満222222146
6月以上9月未満232323157
9月以上12月未満242424168
12月以上252525179
83月未満252525179
3月以上6月未満2626261810
6月以上9月未満2727271911
9月以上12月未満2828282012
12月以上2929292113
93月未満2929292113
3月以上6月未満3030302214
6月以上9月未満3131312315
9月以上12月未満3232322416
12月以上3333332517
103月未満3333332517
3月以上6月未満3434342618
6月以上9月未満3535352719
9月以上12月未満3636362820
12月以上3737372921
113月未満3737372921
3月以上6月未満3838383022
6月以上9月未満3939393123
9月以上12月未満4040403224
12月以上4141413325
123月未満4141413325
3月以上6月未満4242423426
6月以上9月未満4343433527
9月以上12月未満4444443628
12月以上4545453729
133月未満4545453729
3月以上6月未満4646463830
6月以上9月未満4747473931
9月以上12月未満4848484032
12月以上4949494133
143月未満4949494133
3月以上6月未満5050504234
6月以上9月未満5151514335
9月以上12月未満5252524436
12月以上5353534537
153月未満5353534537
3月以上6月未満5454544638
6月以上9月未満5555554739
9月以上12月未満5656564840
12月以上5757574941
163月未満5757574941
3月以上6月未満5858585042
6月以上9月未満5959595143
9月以上12月未満6060605244
12月以上6161615345
173月未満6161615345
3月以上6月未満6262625446
6月以上9月未満6363635547
9月以上12月未満6464645648
12月以上6565655749
183月未満6565655749
3月以上6月未満6666665850
6月以上9月未満6767675951
9月以上12月未満6868686052
12月以上6969696153
193月未満6969696153
3月以上6月未満7070706254
6月以上9月未満7171716355
9月以上12月未満7272726456
12月以上7373736557
203月未満7373736557
3月以上6月未満7474746658
6月以上9月未満7575756759
9月以上12月未満7676766860
12月以上7777776961
213月未満7777776961
3月以上6月未満7878787062
6月以上9月未満7979797163
9月以上12月未満8080807264
12月以上8181817365
223月未満8181817365
3月以上6月未満8282827466
6月以上9月未満8383837567
9月以上12月未満8484847668
12月以上8585857769
233月未満8585857769
3月以上6月未満8686867870
6月以上9月未満8787877971
9月以上12月未満8888888072
12月以上8989898173
243月未満89898981 
3月以上6月未満90909082 
6月以上9月未満91919183 
9月以上12月未満92929284 
12月以上93939385 
253月未満93939385 
3月以上6月未満94949486 
6月以上9月未満95959587 
9月以上12月未満96969688 
12月以上97979789 
263月未満97979789 
3月以上6月未満98989890 
6月以上9月未満99999991 
9月以上12月未満10010010092 
12月以上10110110193 
273月未満101101101  
3月以上6月未満102102102  
6月以上9月未満103103103  
9月以上12月未満104104104  
12月以上105105105  
283月未満105105105  
3月以上6月未満106106106  
6月以上9月未満107107107  
9月以上12月未満108108108  
12月以上109109109  
293月未満109109   
3月以上6月未満110110   
6月以上9月未満111111   
9月以上12月未満112112   
12月以上113113   
303月未満113113   
3月以上6月未満114114   
6月以上9月未満115115   
9月以上12月未満116116   
12月以上117117   
313月未満117117   
3月以上6月未満118118   
6月以上9月未満119119   
9月以上12月未満120120   
12月以上121121   
323月未満121121   
3月以上6月未満122122   
6月以上9月未満123123   
9月以上12月未満124124   
12月以上125125   
333月未満125125   
3月以上6月未満126126   
6月以上9月未満127127   
9月以上12月未満128128   
12月以上129129   
343月未満129129   
3月以上6月未満130130   
6月以上9月未満131131   
9月以上12月未満132132   
12月以上133133   
353月未満133    
3月以上6月未満134    
6月以上9月未満135    
9月以上12月未満136    
12月以上137    
363月未満137    
3月以上6月未満138    
6月以上9月未満139    
9月以上12月未満140    
12月以上141    
373月未満141    
3月以上6月未満142    
6月以上9月未満143    
9月以上12月未満144    
12月以上145    
383月未満145    
3月以上6月未満146    
6月以上9月未満147    
9月以上12月未満148    
12月以上149    
(6) 教育職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6611
6月以上9月未満7711
9月以上12月未満8811
12月以上9911
43月未満9911
3月以上6月未満101021
6月以上9月未満111131
9月以上12月未満121241
12月以上131351
53月未満131351
3月以上6月未満141461
6月以上9月未満151571
9月以上12月未満161681
12月以上171791
63月未満171791
3月以上6月未満1818102
6月以上9月未満1919113
9月以上12月未満2020124
12月以上2121135
73月未満2121135
3月以上6月未満2222146
6月以上9月未満2323157
9月以上12月未満2424168
12月以上2525179
83月未満2525179
3月以上6月未満26261810
6月以上9月未満27271911
9月以上12月未満28282012
12月以上29292113
93月未満29292113
3月以上6月未満30302214
6月以上9月未満31312315
9月以上12月未満32322416
12月以上33332517
103月未満33332517
3月以上6月未満34342618
6月以上9月未満35352719
9月以上12月未満36362820
12月以上37372921
113月未満37372921
3月以上6月未満38383022
6月以上9月未満39393123
9月以上12月未満40403224
12月以上41413325
123月未満41413325
3月以上6月未満42423426
6月以上9月未満43433527
9月以上12月未満44443628
12月以上45453729
133月未満45453729
3月以上6月未満46463830
6月以上9月未満47473931
9月以上12月未満48484032
12月以上49494133
143月未満49494133
3月以上6月未満50504234
6月以上9月未満51514335
9月以上12月未満52524436
12月以上53534537
153月未満53534537
3月以上6月未満54544637
6月以上9月未満55554737
9月以上12月未満56564837
12月以上57574937
163月未満575749 
3月以上6月未満585850 
6月以上9月未満595951 
9月以上12月未満606052 
12月以上616153 
173月未満616153 
3月以上6月未満626254 
6月以上9月未満636355 
9月以上12月未満646456 
12月以上656557 
183月未満656557 
3月以上6月未満666658 
6月以上9月未満676759 
9月以上12月未満686860 
12月以上696961 
193月未満696961 
3月以上6月未満707062 
6月以上9月未満717163 
9月以上12月未満727264 
12月以上737365 
203月未満737365 
3月以上6月未満747466 
6月以上9月未満757567 
9月以上12月未満767668 
12月以上777769 
213月未満777769 
3月以上6月未満787870 
6月以上9月未満797971 
9月以上12月未満808072 
12月以上818173 
223月未満818173 
3月以上6月未満828274 
6月以上9月未満838375 
9月以上12月未満848476 
12月以上858577 
233月未満858577 
3月以上6月未満868677 
6月以上9月未満878777 
9月以上12月未満888877 
12月以上898977 
243月未満8989  
3月以上6月未満9090  
6月以上9月未満9191  
9月以上12月未満9292  
12月以上9393  
253月未満9393  
3月以上6月未満9494  
6月以上9月未満9595  
9月以上12月未満9696  
12月以上9797  
263月未満9797  
3月以上6月未満9898  
6月以上9月未満9999  
9月以上12月未満100100  
12月以上101101  
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満126126  
6月以上9月未満127127  
9月以上12月未満128128  
12月以上129129  
343月未満129   
3月以上6月未満130   
6月以上9月未満131   
9月以上12月未満132   
12月以上133   
353月未満133   
3月以上6月未満134   
6月以上9月未満135   
9月以上12月未満136   
12月以上137   
363月未満137   
3月以上6月未満138   
6月以上9月未満139   
9月以上12月未満140   
12月以上141   
373月未満141   
3月以上6月未満142   
6月以上9月未満143   
9月以上12月未満144   
12月以上145   
383月未満145   
3月以上6月未満146   
6月以上9月未満147   
9月以上12月未満148   
12月以上149   
393月未満149   
3月以上6月未満150   
6月以上9月未満151   
9月以上12月未満152   
12月以上153   
403月未満153   
3月以上6月未満153   
6月以上9月未満153   
9月以上12月未満153   
12月以上153   
(7) 教育職本給表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2211
6月以上9月未満3311
9月以上12月未満4411
12月以上5511
33月未満5511
3月以上6月未満6621
6月以上9月未満7731
9月以上12月未満8841
12月以上9951
43月未満9951
3月以上6月未満101061
6月以上9月未満111171
9月以上12月未満121281
12月以上131391
53月未満131391
3月以上6月未満1414101
6月以上9月未満1515111
9月以上12月未満1616121
12月以上1717131
63月未満1717131
3月以上6月未満1818142
6月以上9月未満1919153
9月以上12月未満2020164
12月以上2121175
73月未満2121175
3月以上6月未満2222186
6月以上9月未満2323197
9月以上12月未満2424208
12月以上2525219
83月未満2525219
3月以上6月未満26262210
6月以上9月未満27272311
9月以上12月未満28282412
12月以上29292513
93月未満29292513
3月以上6月未満30302614
6月以上9月未満31312715
9月以上12月未満32322816
12月以上33332917
103月未満33332917
3月以上6月未満34343018
6月以上9月未満35353119
9月以上12月未満36363220
12月以上37373321
113月未満37373321
3月以上6月未満38383422
6月以上9月未満39393523
9月以上12月未満40403624
12月以上41413725
123月未満41413725
3月以上6月未満42423826
6月以上9月未満43433927
9月以上12月未満44444028
12月以上45454129
133月未満45454129
3月以上6月未満46464230
6月以上9月未満47474331
9月以上12月未満48484432
12月以上49494533
143月未満49494533
3月以上6月未満50504634
6月以上9月未満51514735
9月以上12月未満52524836
12月以上53534937
153月未満53534937
3月以上6月未満54545037
6月以上9月未満55555137
9月以上12月未満56565237
12月以上57575337
163月未満575753 
3月以上6月未満585854 
6月以上9月未満595955 
9月以上12月未満606056 
12月以上616157 
173月未満616157 
3月以上6月未満626258 
6月以上9月未満636359 
9月以上12月未満646460 
12月以上656561 
183月未満656561 
3月以上6月未満666662 
6月以上9月未満676763 
9月以上12月未満686864 
12月以上696965 
193月未満696965 
3月以上6月未満707066 
6月以上9月未満717167 
9月以上12月未満727268 
12月以上737369 
203月未満737369 
3月以上6月未満747470 
6月以上9月未満757571 
9月以上12月未満767672 
12月以上777773 
213月未満777773 
3月以上6月未満787874 
6月以上9月未満797975 
9月以上12月未満808076 
12月以上818177 
223月未満818177 
3月以上6月未満828278 
6月以上9月未満838379 
9月以上12月未満848480 
12月以上858581 
233月未満858581 
3月以上6月未満868682 
6月以上9月未満878783 
9月以上12月未満888884 
12月以上898985 
243月未満898985 
3月以上6月未満909086 
6月以上9月未満919187 
9月以上12月未満929288 
12月以上939389 
253月未満939389 
3月以上6月未満949490 
6月以上9月未満959591 
9月以上12月未満969692 
12月以上979793 
263月未満979793 
3月以上6月未満989893 
6月以上9月未満999993 
9月以上12月未満10010093 
12月以上10110193 
273月未満101101  
3月以上6月未満102102  
6月以上9月未満103103  
9月以上12月未満104104  
12月以上105105  
283月未満105105  
3月以上6月未満106106  
6月以上9月未満107107  
9月以上12月未満108108  
12月以上109109  
293月未満109109  
3月以上6月未満110110  
6月以上9月未満111111  
9月以上12月未満112112  
12月以上113113  
303月未満113113  
3月以上6月未満114114  
6月以上9月未満115115  
9月以上12月未満116116  
12月以上117117  
313月未満117117  
3月以上6月未満118118  
6月以上9月未満119119  
9月以上12月未満120120  
12月以上121121  
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満125126  
6月以上9月未満125127  
9月以上12月未満125128  
12月以上125129  
343月未満 129  
3月以上6月未満 130  
6月以上9月未満 131  
9月以上12月未満 132  
12月以上 133  
353月未満 133  
3月以上6月未満 134  
6月以上9月未満 135  
9月以上12月未満 136  
12月以上 137  
363月未満 137  
3月以上6月未満 138  
6月以上9月未満 139  
9月以上12月未満 140  
12月以上 141  
(8) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  111111
3月以上6月未満  111111
6月以上9月未満  111111
9月以上12月未満  111111
12月以上  111111
23月未満11111111
3月以上6月未満22211111
6月以上9月未満33311111
9月以上12月未満44411111
12月以上55511111
33月未満55511111
3月以上6月未満66621111
6月以上9月未満77731111
9月以上12月未満88841111
12月以上99951111
43月未満99951111
3月以上6月未満10101062111
6月以上9月未満11111173111
9月以上12月未満12121284111
12月以上13131395111
53月未満13131395111
3月以上6月未満141414106211
6月以上9月未満151515117311
9月以上12月未満161616128411
12月以上171717139511
63月未満171717139511
3月以上6月未満1818181410621
6月以上9月未満1919191511731
9月以上12月未満2020201612841
12月以上2121211713951
73月未満2121211713951
3月以上6月未満22222218141062
6月以上9月未満23232319151173
9月以上12月未満24242420161284
12月以上25252521171395
83月未満25252521171395
3月以上6月未満262626221814106
6月以上9月未満272727231915117
9月以上12月未満282828242016128
12月以上292929252117139
93月未満292929252117139
3月以上6月未満3030302622181410
6月以上9月未満3131312723191511
9月以上12月未満3232322824201612
12月以上3333332925211713
103月未満3333332925211713
3月以上6月未満3434343026221814
6月以上9月未満3535353127231915
9月以上12月未満3636363228242016
12月以上3737373329252117
113月未満3737373329252117
3月以上6月未満3838383430262218
6月以上9月未満3939393531272319
9月以上12月未満4040403632282420
12月以上4141413733292521
123月未満4141413733292521
3月以上6月未満4242423834302622
6月以上9月未満4343433935312723
9月以上12月未満4444444036322824
12月以上4545454137332925
133月未満4545454137332925
3月以上6月未満4646464238343026
6月以上9月未満4747474339353127
9月以上12月未満4848484440363228
12月以上4949494541373329
143月未満4949494541373329
3月以上6月未満5050504642383430
6月以上9月未満5151514743393531
9月以上12月未満5252524844403632
12月以上5353534945413733
153月未満5353534945413733
3月以上6月未満5454545046423834
6月以上9月未満5555555147433935
9月以上12月未満5656565248444036
12月以上5757575349454137
163月未満5757575349454137
3月以上6月未満5858585450464237
6月以上9月未満5959595551474337
9月以上12月未満6060605652484437
12月以上6161615753494537
173月未満61616157534945 
3月以上6月未満62626258545046 
6月以上9月未満63636359555147 
9月以上12月未満64646460565248 
12月以上65656561575349 
183月未満656565615753  
3月以上6月未満666666625854  
6月以上9月未満676767635955  
9月以上12月未満686868646056  
12月以上696969656157  
193月未満696969656157  
3月以上6月未満707070666258  
6月以上9月未満717171676359  
9月以上12月未満727272686460  
12月以上737373696561  
203月未満737373696561  
3月以上6月未満747474706662  
6月以上9月未満757575716763  
9月以上12月未満767676726864  
12月以上777777736965  
213月未満7777777369   
3月以上6月未満7878787470   
6月以上9月未満7979797571   
9月以上12月未満8080807672   
12月以上8181817773   
223月未満8181817773   
3月以上6月未満8282827874   
6月以上9月未満8383837975   
9月以上12月未満8484848076   
12月以上8585858177   
233月未満8585858177   
3月以上6月未満8586868278   
6月以上9月未満8587878379   
9月以上12月未満8588888480   
12月以上8589898581   
243月未満 898985    
3月以上6月未満 909086    
6月以上9月未満 919187    
9月以上12月未満 929288    
12月以上 939389    
253月未満 939389    
3月以上6月未満 949490    
6月以上9月未満 959591    
9月以上12月未満 969692    
12月以上 979793    
263月未満 979793    
3月以上6月未満 989894    
6月以上9月未満 999995    
9月以上12月未満 10010096    
12月以上 10110197    
273月未満 10110197    
3月以上6月未満 10210298    
6月以上9月未満 10310399    
9月以上12月未満 104104100    
12月以上 105105101    
283月未満 105105     
3月以上6月未満 105106     
6月以上9月未満 105107     
9月以上12月未満 105108     
12月以上 105109     
293月未満  109     
3月以上6月未満  110     
6月以上9月未満  111     
9月以上12月未満  112     
12月以上  113     
303月未満  113     
3月以上6月未満  113     
6月以上9月未満  113     
9月以上12月未満  113     
12月以上  113     
(9) 医療職本給表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級
経過期間
13月未満  11111
3月以上6月未満  11111
6月以上9月未満  11111
9月以上12月未満  11111
12月以上  11111
23月未満1111111
3月以上6月未満2221111
6月以上9月未満3331111
9月以上12月未満4441111
12月以上5551111
33月未満5551111
3月以上6月未満6662111
6月以上9月未満7773111
9月以上12月未満8884111
12月以上9995111
43月未満9995111
3月以上6月未満1010106211
6月以上9月未満1111117311
9月以上12月未満1212128411
12月以上1313139511
53月未満1313139511
3月以上6月未満14141410621
6月以上9月未満15151511731
9月以上12月未満16161612841
12月以上17171713951
63月未満17171713951
3月以上6月未満181818141062
6月以上9月未満191919151173
9月以上12月未満202020161284
12月以上212121171395
73月未満212121171395
3月以上6月未満2222221814106
6月以上9月未満2323231915117
9月以上12月未満2424242016128
12月以上2525252117139
83月未満2525252117139
3月以上6月未満26262622181410
6月以上9月未満27272723191511
9月以上12月未満28282824201612
12月以上29292925211713
93月未満29292925211713
3月以上6月未満30303026221814
6月以上9月未満31313127231915
9月以上12月未満32323228242016
12月以上33333329252117
103月未満33333329252117
3月以上6月未満34343430262218
6月以上9月未満35353531272319
9月以上12月未満36363632282420
12月以上37373733292521
113月未満37373733292521
3月以上6月未満38383834302622
6月以上9月未満39393935312723
9月以上12月未満40404036322824
12月以上41414137332925
123月未満41414137332925
3月以上6月未満42424238343026
6月以上9月未満43434339353127
9月以上12月未満44444440363228
12月以上45454541373329
133月未満45454541373329
3月以上6月未満46464642383430
6月以上9月未満47474743393531
9月以上12月未満48484844403632
12月以上49494945413733
143月未満49494945413733
3月以上6月未満50505046423834
6月以上9月未満51515147433935
9月以上12月未満52525248444036
12月以上53535349454137
153月未満53535349454137
3月以上6月未満54545450464238
6月以上9月未満55555551474339
9月以上12月未満56565652484440
12月以上57575753494541
163月未満57575753494541
3月以上6月未満58585854504642
6月以上9月未満59595955514743
9月以上12月未満60606056524844
12月以上61616157534945
173月未満61616157534945
3月以上6月未満62626258545046
6月以上9月未満63636359555147
9月以上12月未満64646460565248
12月以上65656561575349
183月未満65656561575349
3月以上6月未満66666662585450
6月以上9月未満67676763595551
9月以上12月未満68686864605652
12月以上69696965615753
193月未満69696965615753
3月以上6月未満70707066625854
6月以上9月未満71717167635955
9月以上12月未満72727268646056
12月以上73737369656157
203月未満737373696561 
3月以上6月未満747474706662 
6月以上9月未満757575716763 
9月以上12月未満767676726864 
12月以上777777736965 
213月未満777777736965 
3月以上6月未満787878747066 
6月以上9月未満797979757167 
9月以上12月未満808080767268 
12月以上818181777369 
223月未満818181777369 
3月以上6月未満828282787469 
6月以上9月未満838383797569 
9月以上12月未満848484807669 
12月以上858585817769 
233月未満8585858177  
3月以上6月未満8686868278  
6月以上9月未満8787878379  
9月以上12月未満8888888480  
12月以上8989898581  
243月未満8989898581  
3月以上6月未満9090908682  
6月以上9月未満9191918783  
9月以上12月未満9292928884  
12月以上9393938985  
253月未満93939389   
3月以上6月未満94949490   
6月以上9月未満95959591   
9月以上12月未満96969692   
12月以上97979793   
263月未満97979793   
3月以上6月未満98989894   
6月以上9月未満99999995   
9月以上12月未満10010010096   
12月以上10110110197   
273月未満10110110197   
3月以上6月未満10210210298   
6月以上9月未満10310310399   
9月以上12月未満104104104100   
12月以上105105105101   
283月未満105105105101   
3月以上6月未満106106106102   
6月以上9月未満107107107103   
9月以上12月未満108108108104   
12月以上109109109105   
293月未満109109109    
3月以上6月未満110110110    
6月以上9月未満111111111    
9月以上12月未満112112112    
12月以上113113113    
303月未満113113113    
3月以上6月未満114114114    
6月以上9月未満115115115    
9月以上12月未満116116116    
12月以上117117117    
313月未満117117117    
3月以上6月未満118118118    
6月以上9月未満119119119    
9月以上12月未満120120120    
12月以上121121121    
323月未満121121     
3月以上6月未満122122     
6月以上9月未満123123     
9月以上12月未満124124     
12月以上125125     
333月未満125125     
3月以上6月未満126126     
6月以上9月未満127127     
9月以上12月未満128128     
12月以上129129     
343月未満129129     
3月以上6月未満130130     
6月以上9月未満131131     
9月以上12月未満132132     
12月以上133133     
353月未満133133     
3月以上6月未満134134     
6月以上9月未満135135     
9月以上12月未満136136     
12月以上137137     
363月未満137137     
3月以上6月未満138138     
6月以上9月未満139139     
9月以上12月未満140140     
12月以上141141     
373月未満141141     
3月以上6月未満142142     
6月以上9月未満143143     
9月以上12月未満144144     
12月以上145145     
383月未満145145     
3月以上6月未満146146     
6月以上9月未満147147     
9月以上12月未満148148     
12月以上149149     
393月未満149      
3月以上6月未満150      
6月以上9月未満151      
9月以上12月未満152      
12月以上153      
403月未満153      
3月以上6月未満154      
6月以上9月未満155      
9月以上12月未満156      
12月以上157      
413月未満157      
3月以上6月未満158      
6月以上9月未満159      
9月以上12月未満160      
12月以上161      
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第3項関係)
(1) 旧級が一般職本給表(一)の11級である職員の新号給
旧号給旧級9級10級
経過期間
13月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
23月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
33月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
43月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
53月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
63月未満11
3月以上6月未満11
6月以上9月未満11
9月以上12月未満11
12月以上11
73月未満11
3月以上6月未満21
6月以上9月未満31
9月以上12月未満41
12月以上51
83月未満51
3月以上6月未満61
6月以上9月未満71
9月以上12月未満81
12月以上91
93月未満91
3月以上6月未満101
6月以上9月未満111
9月以上12月未満121
12月以上131
103月未満131
3月以上6月未満141
6月以上9月未満151
9月以上12月未満161
12月以上171
113月未満171
3月以上6月未満181
6月以上9月未満191
9月以上12月未満201
12月以上211
123月未満211
3月以上6月未満222
6月以上9月未満233
9月以上12月未満244
12月以上255
133月未満255
3月以上6月未満266
6月以上9月未満277
9月以上12月未満288
12月以上299
143月未満299
3月以上6月未満3010
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満3212
12月以上3313
153月未満3313
3月以上6月未満3413
6月以上9月未満3513
9月以上12月未満3614
12月以上3714
 (附則第3項関係)
指定職本給表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給新号給
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
118
附 則(平成19年3月29日規程)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日までの間においては,第14条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
附 則(平成19年12月27日規程)
この規程は,平成19年12月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日規程)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
(地域手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における国立大学法人三重大学職員給与規程第14条第2項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは,「100分の4.6」とする。
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間における国立大学法人三重大学職員給与規程第14条第2項の規定の適用については,同項中「100分の4」とあるのは,「100分の4.6」とする。
附 則(平成20年9月25日規程)
この規程は,平成20年9月25日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
(本府省業務調整手当の平成21年度までの支給額)
2 第28条の2第2項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までの間においては,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める額とする。
(1) 一般職本給表1級の適用を受ける職員 1,800円
(2) 一般職本給表2級の適用を受ける職員 2,200円
附 則(平成21年5月28日規程)
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日規程)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規程)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の規程第35条第3号中の育児休業をした期間の換算する率の適用については,施行日前の期間については,2分の1とする。
附 則(平成22年11月25日規程)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
2 55歳を超える職員の本給月額等の減額支給等については,平成30年3月31日までの間,次の各号に定める額を支給する。
(1) 55歳を超える職員(下表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員でその職務の級が下表の職務の級欄に掲げる職務の級であるもの)に対する本給月額の支給に当たっては,当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後で当該職員の本給月額から当該本給月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額(その額を当該本給月額から減じた額が当該職員の属する職務の級の最低の号給の本給月額に達しない場合にあっては,当該本給月額を当該職員の本給月額から減じた額)を減じた額
(2) 前号の適用を受ける職員に対する地域手当及び広域異動手当(以下「地域手当等」という。)の支給に当たっては,その者の地域手当等の月額から,前号により減ずる額に相当する額に地域手当等の支給割合を乗じて得た額を減じた額
(3) 第1号の適用を受ける職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びに当該職員に対する管理職手当,期末手当,勤勉手当及び休職者の給与等の支給に当たっては,第1号及び前号に準じて得られた額
本給表職務の級
一般職本給表(一)6級から10級
教育職本給表(一)5級
教育職本給表(二)4級
教育職本給表(三)4級
医療職本給表(二)6級
医療職本給表(三)6級
附 則(平成23年3月24日規程)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前から引き続き,結核性疾患による病気休暇により勤務しない職員にあっては,本給の半減までの期間を1年とする。
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(昭和43年4月2日以降に生まれた職員)のうち,平成22年1月1日において第9条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号給は,この条の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成24年3月29日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日,平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1において30歳以上36歳未満の職員(昭和51年4月2日から昭和57年4月1日までの間に生まれた職員)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日において第9条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成24年4月1日における号給は,この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において30歳に満たない職員(昭和57年4月2日以後に生まれた職員)にあっては,2号給)上位の号給とする。
3 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(昭和49年4月2日から昭和57年4月1日までの間に生まれた職員)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して権衡上必要があると認められる職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
4 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(昭和44年4月2日以降に生まれた職員)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して権衡上必要があると認められる職員の平成26年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成25年3月28日規程)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規程)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第84号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成26年12月18日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には適用しない。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成27年3月31日までの間における国立大学法人三重大学職員給与規程第9条第2項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」とする。
附 則(平成26年12月26日規程第84号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(本給の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額(平成22年12月1日改正の国立大学法人三重大学職員給与規程附則第2項の規定により給与を減ぜられて支給されている職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,本給を支給する。
5 施行日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について,雇用の事情等を考慮して前二項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前二項の規定に準じて,本給を支給する。
6 前三項の規定による本給を支給される職員に関する国立大学法人三重大学職員給与規程第26条,第29条,第30条及び第31条の規定の適用については,各条中「本給月額」とあるのは,「本給月額と前三項の規定による本給の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 施行日から平成30年3月31日までの間における国立大学法人三重大学職員給与規程第17条第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で別に定める額」とする。
(広域異動手当に関する特例)
8 施行日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動(人事交流による出向の場合を含む。)した場合等における当該職員に対する当該異動等に係る広域異動手当の支給に関する国立大学法人三重大学職員給与規程第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
9 施行日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動(人事交流による出向の場合を含む。)した場合等における当該職員に対する当該異動等に係る広域異動手当の支給に関する国立大学法人三重大学職員給与規程第14条の2第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
附 則(平成28年2月25日規程第84号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成28年3月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には適用しない。
(給与の支給等の特例)
2 適用日か施行日の前日までの間に,改正後の規定により支給されるべき額が,改正前の規定により支給されるべき額に達しない場合等については,学長の定めるところにより,必要な調整等を行うことができる。
附 則(平成28年12月22日規程第84号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成29年1月1日から施行し,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)を除き,平成28年4月1日から適用する。
(給与の支給等の特例)
2 適用日から施行日の前日までの間に,改正後の規定により支給されるべき額が,改正前の規定により支給されるべき額に達しない場合等については,学長の定めるところにより,必要な調整等を行うことができる。
附 則(平成28年12月22日規程第84号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 施行日から平成30年3月31日までの間は,改正後の規程第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」 と,第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の規程第12条第1項ただし書及び第7項第3号から第6号までの規定は適用せず,同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と,「(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては,3,500円),前項第2号」とあるのは「,同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号または第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は,改正後の規程第12条第1項ただし書並びに第7項第3号及び第5号の規定は適用せず,同条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については,第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)」と,「が8級」とあるのは「が8級以上」と,「一般職(一)8級職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と,「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と,第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と,「が一般職(一)8級職員等」とあるのは「が一般職(一)8級以上職員等」とする。
附 則(平成30年1月25日規程第84号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成30年2月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
(給与の支給等の特例)
2 適用日から施行日の前日までの間に,改正後の規定により支給されるべき額が,改正前の規定により支給されるべき額に達しない場合等については,学長の定めるところにより,必要な調整等を行うことができる。
附 則(平成30年1月25日規程第84号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号級の調整)
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(昭和56年4月2日以降に生まれた職員)のうち,平成27年1月1日において第9条第2項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成30年3月30日規程第84号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規程第84号)
この規程は,平成31年2月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
附 則(平成31年2月28日規程第84号)
この規程は,平成31年3月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
附 則(平成31年2月28日規程第84号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第84号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規程第84号)
この規程は,令和2年2月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
附 則(令和2年1月30日規程第84号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 施行日の前日において改正前の国立大学法人三重大学給与規程(以下,この項において「規程」という。)第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている職員のうち,次の各号のいずれかに該当する職員については,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の規程第15条の規定にかかわらず,施行日の前日における住居手当の月額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該住居手当の額を超えない範囲内で学長が別に定める額。以下この項において同じ。)から2,000円を控除した額を支給する。
(1) 改正後の規程第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 施行日の前日における住居手当の月額から改正後の規程第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附 則(令和3年3月24日規程第84号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規程第84号)
この規程は,令和3年5月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日規程第84号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日規程第84号)
この規程は,令和4年6月28日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年10月11日規程第84号)
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規程第84号)
この規程は,令和4年11月22日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年1月24日規程第84号)
この規程は,令和5年2月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
附 則(令和5年3月28日規程第84号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規程第84号)
この規程は,令和6年2月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
附 則(令和6年1月30日規程第84号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規程第84号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第84号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第24条の改正規定は令和5年4月1日から適用する。ただし,施行日前日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず,第29条の2の改正規定は令和6年2月1日から適用する。
4 この規程の施行日の前日から引き続き在職する者については,改正後の第28条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年11月26日規程第84号)
1 この規程は,令和6年12月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き国立大学法人三重大学職員給与規程の適用を受ける職員のうち,改正後の別表第1-1,別表第5-1,別表第8-1及び別表第9-1の本給表の適用を受ける者については,前項の規定にかかわらず,令和6年6月1日から適用する。
3 別表第5-1の本給表の適用を受ける職員のうち,医学部附属病院に所属し医師又は歯科医師として診療業務に従事する者及び医学部附属病院長が特に認める者(教務職員を除く。)については,満40歳に達した日後の最初の4月1日以後,別表第5-2の本給表を適用する。
4 第1項の規定にかかわらず,第29条の2第1項の改正規定は令和6年9月1日から適用する。
附 則(令和7年2月26日規程第84号)
この規程は,令和7年3月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,施行日に在職していない職員(本学への復帰を前提に他機関に人事交流中の者を除く。)には,適用しない。
附 則(令和7年3月26日規程第84号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下第2項から第4項において「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号給は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日以前において昇格をした職員及び本給表の適用を異にする異動をした職員のうち,切替日において一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものの新号給については,次項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 切替日前において昇格(一般職本給表(一)8級以上及び教育職本給表(一)5級への昇格に限り,本給表の適用を異にする異動をした職員にあっては,号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち,その者の切替日前に行われた昇格がないものとし,かつ,切替日に昇格をしたものとして得られる号給が第2項に定めるところにより決定される新号給より有利な職員については,当該得られる号給をもって,その者の新号給とすることができる。この場合において,第7条の規定の適用については,切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を,切替日の前日に受けていたものとみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
5 施行日から令和8年3月31日までの間における改正後の規程第12条の適用については,同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては,支給せず,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものに対しては」と,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以下であるもの及び教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以下であるものに限る。)とする」とする。
附則別表(附則第2項関係)
  号給の切替表
  
(1) 一般職本給表(一)の適用を受ける職員

(2) 一般職本給表(二)の適用を受ける職員

(3) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員

(4) 海事職本給表(二)の適用を受ける職員

(5) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員

(6) 教育職本給表(二)の適用を受ける職員

(7) 教育職本給表(三)の適用を受ける職員

(8) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員

(9) 医療職本給表(三)の適用を受ける職員

別表第1
一般職本給表(一)

別表第2
一般職本給表(二)

別表第3
海事職本給表(一)

別表第4
海事職本給表(二)

別表第5
教育職本給表(一)

別表第6
教育職本給表(二)

別表第7
教育職本給表(三)

別表第8
医療職本給表(二)

別表第9
医療職本給表(三)

別表第10
指定職本給表

別表第11
イ 教育職本給表(二),ロ 教育職本給表(三),ハ 教育職本給表(三)