○国立大学法人三重大学職員給与規程
(趣旨)
(給与の種類)
(給与の支給日)
(給与の支給)
(本給の決定)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(昇給)
第10条及び第11条 削除
(扶養手当)
(管理職手当)
(地域手当)
(広域異動手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(特殊勤務手当)
(特地勤務手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿直手当)
(本給の調整額)
(初任給調整手当)
(義務教育等教員特別手当)
(本府省業務調整手当)
(教職調整額)
(特別調整手当)
(競争的研究費獲得手当)
(職務手当)
(クロスアポイントメント手当及びクロスアポイントメント特別手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
第32条及び第33条 削除
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
(介護休業取得者の給与)
(満63歳に達した日後の大学教員の給与の特例)
(給与の減額)
(本給の半減)
(日割計算)
(端数計算)
(端数の処理)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(本給表)
(本給月額)
(昇給停止に関する経過措置)
(調整手当の異動保障)
(扶養手当等)
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
(職務の級における最高の号給を超える本給月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える本給月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(本給の切替えに伴う経過措置)
(本給月額)
(平成19年1月1日までの間の読替)
(地域手当に関する特例)
(本府省業務調整手当の平成21年度までの支給額)
(平成24年4月1日,平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)
(施行期日等)
(適用日前の異動者の号給等の調整)
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
(施行期日)
(施行日前の異動者の号給の調整)
(本給の切替えに伴う経過措置)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(広域異動手当に関する特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(給与の支給等の特例)
(施行期日等)
(給与の支給等の特例)
(施行期日等)
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の支給等の特例)
(施行期日等)
(平成30年4月1日における号級の調整)
(住居手当に関する経過措置)
(号給の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
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