○国立大学法人三重大学職員採用等規程
(平成16年4月1日規程第82号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事
第1節 採用(第5条-第9条)
第2節 試用期間(第10条-第12条)
第3節 昇進及び降職(第13条-第15条の5)
第4節 異動(第16条・第17条)
第5節 委嘱(第18条)
第6節 休職(第19条-第34条)
第7節 勤務延長(第35条-第38条)
第8節 退職及び解雇(第39条・第40条)
第3章 事務取扱及び事務代理(第41条-第44条)
第4章 採用等の手続(第45条-第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第7条第2項,第8条,第9条第1項,第10条第3項,第11条第2項,第11条の4第3項,第11条の5第3項,第12条第3項,第15条第3項,第22条第3項及び第24条第2項並びに国立大学法人三重大学船員就業規則(以下「船員就業規則」という。)第4条第2項,第5条第1項,第6条第1項,第8条第3項,第9条第2項,第9条の4第3項,第9条の5第3項,第10条第3項,第13条第3項,第20条第3項及び第22条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の職員の採用及びその他人事に関する必要な事項については,この規程の定めるところによる。
[国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第7条第2項] [第8条] [第9条第1項] [第10条第3項] [第11条第2項] [第11条の4第3項] [第11条の5第3項] [第12条第3項] [第15条第3項] [第22条第3項] [第24条第2項] [国立大学法人三重大学船員就業規則(以下「船員就業規則」という。)第4条第2項] [第5条第1項] [第6条第1項] [第8条第3項] [第9条第2項] [第9条の4第3項] [第9条の5第3項] [第10条第3項] [第13条第3項] [第20条第3項] [第22条第2項]
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに本学職員として職に就かせること。
(2) 昇進 職員を上位の職に就かせること。
(3) 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること(昇進及び降職を除く。)。
(4) 降職 職員を下位の職に就かせること。
(5) 兼務 職員を現職の身分を保有させたまま,本学の他の職に就かせること。
(6) 委嘱 本学以外の国立大学法人等職員を,その職を保有させたまま本学の職員に就かせること。
(7) 休職 職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。
(8) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
(9) 出向 職員を,本学に在籍したまま,本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(10) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
(11) 退職 解雇及び懲戒解雇の場合を除いて,職員が離職すること。
(12) 解雇 職員をその意に反して退職させること。
(13) 辞職 職員がその意により退職すること。
(適用範囲)
第3条 この規程は,本学の職員に適用する。ただし,職員就業規則第2条第1号,第2号及び第4号に掲げる職員を除く。
2 前項の職員の職種及び職名は,別表に定める。
[別表]
(任期付職員)
第4条 学長は,次の各号に掲げるところにより任期を定めて職員を雇用することができる。
(1) 国立大学法人三重大学における大学教員の任期に関する規程に基づく雇用 当該規程に規定される任期
(2) その他の任期を定めた雇用 労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定される労働契約の期間の範囲内
第2章 人事
第1節 採用
(大学教員)
第5条 大学教員(海事教員を含む。以下同じ。)の採用は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,国立大学法人三重大学大学教員選考規程(以下「選考規程」という。)により,教授会等の議を経て,学長が行う。
3 前項の教授会等の審議において,当該教授会等が置かれる組織の長は,本学の大学教員人事の方針を踏まえ,当該教授会等に対して意見を述べることができる。
(附属学校教員)
第6条 附属学校教員の採用は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,教育学部附属学校運営協議会の議を経て,学長が行う。
(一般職員)
第7条 一般職員の採用は,次に掲げる方法により行う。
(1) URA職員,事務職員及び技術職員 競争試験
(2) 教務職員,技能職員,医療職員及び海事職員 選考
2 前項第1号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,選考によることができる。
(1) 高度な専門的な知識経験等を有する人材を採用する場合
(2) 国,国立大学法人,独立行政法人その他これらに準ずる機関からの人事交流により採用する場合
(3) 学長が特に必要と認めた場合
3 一般職員の競争試験に関する事項及び選考に関する事項については,別に定める。
(採用に係る提出書類)
第8条 職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 資格等に関する証明書
(3) 住民票記載事項の証明書
(4) 源泉徴収票及び雇用保険被保険者証(前職のある場合)
(5) 給与所得者の扶養控除等申告書(本学所定のもの)
(6) その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,その都度速やかに,学長に届けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人その他これに準ずる機関の正規の職員から引き続き本学の職員となった者については,同項に掲げる書類のうち一部を省略することができる。
4 提出書類に虚偽,経歴の詐称,又は記載すべき重要事項に不備があるときは,採用を取り消すことがある。
(労働条件通知書)
第9条 職員就業規則第8条又は船員就業規則第5条第1項に規定する労働条件の明示は,労働条件通知書によるものとする。
2 労働条件通知書の様式については,別に定める。
第2節 試用期間
(試用期間)
第10条 職員の採用は,次のいずれかに該当する場合を除き,その採用の日から起算して3カ月間試用とし,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正規の職員となるものとする。
(1) 職員就業規則第9条第1項又は船員就業規則第6条第1項に規定する国,地方公共団体に準ずる関係機関は,次に掲げるとおりとし,当該機関の正規の職員から引き続き採用する場合
イ 国立大学法人
ロ 独立行政法人
ハ 大学共同利用機関法人
ニ 学校法人放送大学学園
ホ その他学長が認める機関
(2) 本学非常勤職員(1週間の勤務時間が常時勤務を要する職員と同様の職員に限る。)から引き続き採用する場合
2 前項の試用期間終了前に学長が別段の措置をしない限り,その期間が終了した日の翌日において,当該職員は正規の職員となるものとする。
(試用期間の継続)
第11条 試用期間中の職員を他の職に異動させた場合において,新たに試用期間が開始する場合を除き,その試用期間が引き続くものとする。
(試用の延長)
第12条 試用期間の開始後3月間において実際に勤務した日数が45日に満たない職員については,その日数が45日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第3節 昇進及び降職
(大学教員の昇進)
第13条 大学教員の昇進のための選考は,選考規程により,教授会等の議を経て,学長が行う。
2 前項の教授会等の審議において,当該教授会等が置かれる組織の長は,本学の大学教員人事の方針を踏まえ,当該教授会等に対して意見を述べることができる。
(降職)
第14条 職員は,役員会の審査を経たものでなければ,その意に反して降職されることはない。
(降職の事由)
第15条 職員就業規則第11条第1項第1号又は船員就業規則第9条第1項第1号の規定により職員を降職させる場合は,職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 職員就業規則第11条第1項第2号又は船員就業規則第9条第1項第2号の規定により職員を降職させる場合は,本学が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 職員就業規則第11条第1項第3号又は船員就業規則第9条第1項第3号の規定により職員を降職させる場合は,職員の適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
(異動期間延長の事由)
第15条の2 職員就業規則第11条の4第1項又は船員就業規則第9条の4第1項の規定による異動期間の延長(以下「異動期間延長」という。)は,職員が異動期間の到達により降職をすべきこととなる場合において,次の各号に該当する場合に行うことができる。
(1) 職員就業規則第11条の4第1項第1号又は船員就業規則第9条の4第1項第1号に定める場合において,業務の性質上,当該職員の他の職への降職等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずるとき。
(2) 職員就業規則第11条の4第1項第2号又は船員就業規則第9条の4第1項第2号に定める場合において,職務が高度の専門的な知識,熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため,又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,当該職員の他の職への降職等により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(異動期間延長の同意)
第15条の3 学長は,職員就業規則第11条の4第1項若しくは第2項又は船員就業規則第9条の4第1項若しくは第2項の規定により異動期間を延長する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第15条の4 学長は,職員就業規則第11条の4第1項若しくは第2項又は船員就業規則第9条の4第1項若しくは第2項の規定により異動期間を延長した場合において,当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは,他の職への降職等をするものとする。
(希望降職の手続)
第15条の5 職員就業規則第11条の5又は船員就業規則第9条の5の規定により職員(大学教員を除く。以下この条において同じ。)を降職させる場合は,職員が満60歳に達した日以後に降職することを希望する場合とする。
2 職員は,前項により降職を希望する場合は,所属長を通じて降職希望申出書を学長へ提出しなければならない。
3 学長は,前項の降職希望申出書を受けたときは,職員の降職を決定する。
第4節 異動
(配置換)
第16条 学長は,配置換を行う場合には,当該職員の事情を十分考慮しなければならない。
2 職員は,役員会の審査を経たものでなければ,その意に反して配置換されることはない。
(兼務)
第17条 学長は,兼務上の都合により,当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合には,兼務を命ずることができる。
2 学長は,兼務を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該兼務を解除しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,兼務は終了するものとする。
(1) 兼務の期間が定められている場合において,その期間が満了した場合
(2) 兼務されている職が廃止された場合
(3) 職員が出向した場合
(4) 職員が離職した場合
(5) 職員が休職又は出勤停止された場合
第5節 委嘱
(委嘱)
第18条 学長は,必要があると認めるときは,国,本学以外の国立大学法人,独立行政法人等の職員を本学の職員に委嘱することがある。
2 前項の委嘱は,任期を付して行うものとする。
第6節 休職
(休職)
第19条 職員は,役員会の審査を経たものでなければ,その意に反して休職されることはない。
(休職中の職員の保有する職)
第20条 休職中の職員は,休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職中の給与)
第21条 休職者は,その休職の期間中,国立大学法人三重大学職員給与規程,国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程及び国立大学法人三重大学年俸制適用教員給与規程において別段の定めをしない限り,給与を支給されない。
(期間更新)
第22条 職員は,職員就業規則第16条第6項の休職の期間の更新,第7項の休職の期間の設定,又は第8項の休職の期間の更新を求める際は,学長に,承認の種類に応じ申請するものとする。
(病気休職)
第23条 職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第13条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合及び職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職の期間を更新する場合は,原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
2 職員就業規則第16条第1項又は船員就業規則第14条第1項の規定により休職した職員が復職し,その後同一傷病により再び休職する場合において,復職後の出勤日数(週休日及び休日を含む。)が30日を超えない場合の休職期間は,当該復職による中断がなかったものとする。
3 職員就業規則第16条第1項又は船員就業規則第14条第1項の規定により休職した職員が,復職後再び職員就業規則第16条第1項又は船員就業規則第14条第1項の規定による休職をする場合の当該休職期間は,本学の職員として在職した期間の3分の1に相当する期間から従前の休職期間(以下「前休職期間」という。)を減じた期間を限度とする。ただし,本学の職員として在職期間が9年に満たない場合の当該休職期間は,前休職期間と通算して3年までとする。
(研究休職)
第24条 職員就業規則第15条第1項第3号の規定による休職は,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
(施設の指定)
第25条 職員は,職員就業規則第15条第1項第3号の施設の指定を受けようとする場合又は施設及び国際事情の調査等の業務の指定を受けようとする場合は,学長に申請するものとする。
(共同・委託休職)
第26条 職員は,職員就業規則第15条第1項第4号の施設の指定を受けようとする場合は,学長に申請するものとする。
(研究成果活用企業役員兼職休職)
第27条 職員就業規則第15条第1項第5号の規定による休職の承認を求める場合,職員は,事前に国立大学法人三重大学職員兼業規程第11条の規定による兼業の承認を得て,学長に申請するものとする。
(派遣休職)
第28条 職員就業規則第15条第1項第6号に規定する我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 我が国が加盟している国際機関
(2) 外国政府の機関
(3) 外国の州又は自治体の機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院
2 同項に掲げる派遣とは,国際協力等のため条約,協定,交換公文,覚書等に基づき,又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合が該当し,単に職員が知識の習得,資格の取得等を目的として調査,研究のため海外へ赴くような場合は,前項に掲げる機関の業務に従事する場合であっても派遣の対象とはならない。
(派遣休職の同意)
第29条 学長は,職員就業規則第15条第1項第6号の規定により職員を派遣し休職にさせる場合,当該職員の同意を得なければならない。
(専従休職)
第30条 職員は,職員就業規則第15条第1項第7号の規定により休職する場合は,事前に学長から労働組合業務に専ら従事することについての許可(以下「専従許可」という。)を受けなければならない。
2 職員は,専従許可を求める場合及び専従許可の有効期間の更新をする場合は,学長に申請するものとする。
3 学長は,専従許可を与える場合,当該有効期間を原則として1年を単位として定めるものとする。ただし,当該労働組合の役員としての在任期間が1年に満たない場合等特別な事情がある場合は,実情に応じ,例外的に特別の有効期間を定めるものとする。
(専従許可期間)
第31条 職員就業規則第16条第5項の規定による休職(同規則第15条第6号の休職を除く。)の期間は,職員としての在職期間を通じて5年(国営企業及び特定独立法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第4号の職員として同法第7条第1項ただし書きの規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については,5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることはできない。
(専従許可の取消し)
第32条 職員は,専従許可を受けた当該労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは,その旨を学長に書面で届け出るものとする。
2 職員により前項の届出がなされた場合,学長は専従許可を取り消すものとする。前項の届出がなされた場合であっても,専従許可の取消しがなければ当該職員は復職することができない。
(休職の手続)
第33条 職員就業規則第15条第1項第1号から第5号及び第9号又は船員就業規則第13条第1項各号(第3号を除く。)の規定により職員に休職を命ずる場合には,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,職員から同意書の提出があった場合には,この限りでない。
(復職)
第34条 職員就業規則第15条第1項第1号から第6号まで及び第8号並びに第9号に掲げる休職の事由が消滅したとき若しくは専従許可が取り消されたとき又は船員就業規則第13条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときは,当該職員が離職し,又は他の事由により休職にされない限り,学長は,すみやかにその職員に復職を命じなければならない。
2 職員就業規則第15条第1項第1号(業務上の事由に起因する場合を除く。)から第6号まで及び第8号並びに第9号に掲げる休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき又は船員就業規則第13条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときは,当該職員は,復職するものとする。
第7節 勤務延長
(勤務延長)
第35条 職員就業規則第22条第1項又は船員就業規則第20条第1項の規定による定年退職日の延長(以下「勤務延長」という。)は,職員が定年により退職をすべきこととなる場合において,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 職務が高度の専門的な知識,熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため,後任を容易に得ることができないとき。
(2) 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,その職員の後任を容易に得ることができないことにより,業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3) 業務の性質上,その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずるとき。
(勤務延長の同意)
第36条 学長は,勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(勤務延長の繰上)
第37条 学長は,勤務延長の期間の満了前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は,職員の同意を得て,その期限を繰り上げることができる。
(勤務延長職員の異動)
第38条 勤務延長職員が他の職に異動した場合において,当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは,期限の定めのない職員となる。
第8節 退職及び解雇
(解雇)
第39条 職員は,役員会の審査を経たものでなければ,その意に反して解雇されることはない。
(解雇することがある場合)
第40条 職員就業規則第24条第1項第1号又は船員就業規則第22条第1項第1号の規定により職員を解雇する場合は,職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実に基づき,勤務実績が著しく不良で,改善の見込みがないことが明らかな場合とする。
2 職員就業規則第24条第1項第2号又は船員就業規則第22条第1項第2号の規定により職員を解雇する場合は,本学が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 職員就業規則第24条第1項第3号又は船員就業規則第22条第1項第3号の規定により職員を解雇する場合は,職員の適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
第3章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱)
第41条 学長は,部局の長又は別表に規定する事務職員並びに技術職員のうち課長以上の職員(以下「部局長等」という。)に欠員が生じた場合,必要に応じて,事務取扱を置くことができる。
[別表]
(事務代理)
第42条 学長は,部局長等その他学長が必要と認める職員の病気療養及び海外渡航に伴う当該職員の事務を代行するため,事務代理を置くことができる。
(病気療養に伴う事務代理の取扱い)
第43条 病気療養に伴う事務代理は,診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に置くものとする。
(1) 病気療養者と連絡をとることが困難な場合
(2) 病気療養が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
(3) 療養期間がおおむね1月以上にわたると予想される場合
(4) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の取扱い)
第44条 海外渡航に伴う事務代理は,渡航先国,渡航期間等を考慮し,次の各号のいずれかに該当する場合に置くものとする。
(1) 渡航者と連絡をとることが困難な場合
(2) 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
(3) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
第4章 採用等の手続
(人事異動通知書の交付)
第45条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合において,その異動を発令した時にその効力が発生するが,職員がその異動を了知するまでの間は,当該職員の不利益となるように取り扱うことはできない。
(1) 職員を採用し,昇進させ,配置換し,又は雇用を更新した場合
(2) 期間を定めて雇用された職員が雇用期間の定めのない職員となった場合
(3) 兼務を命じ,又はこれを解除した場合
(4) 兼務が終了した場合
(5) 委嘱を命じ,又はこれを解除した場合
(6) 職員に附与される職務に関する名称が変更され,又は附加され,若しくはなくなった場合
(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(8) 職員を出向させる場合
(9) 職員が退職する場合
(10) 職員が定年退職をする場合
(11) 勤務延長をする場合
(12) 勤務延長の期限を延長する場合
(13) 勤務延長の期間を繰り上げる場合
(14) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
(15) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
第46条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合,通知書を交付した時にその効力が発生する。
(1) 職員を降職させる場合
(2) 職員を休職させ,又はその期間を更新する場合
(3) 職員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第47条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,前2条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 規則等の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2) 第45条第4号,第6号及び第9号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めた場合
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。なお,この場合,通知書に代わる方法により,職員へ通知が到達した時にその効力が発生する。
(雑則)
第48条 通知書の様式及び記載事項,その他人事等に関する必要事項については,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前から国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条及び人事院規則11―4第3条に規定する休職とされている職員の取扱いについては,なお従前の例による。ただし,当該期間を更新する際には,この規程を適用する。
3 第23条第3項の規定を適用するにあたっては,施行日以前の国家公務員法第79条第1号の休職期間は算入しない。ただし,本学の職員として在職した期間については,施行日以前の期間も算入する。
附 則(平成17年6月23日規程)
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この規程は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月27日規程)
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この規程は,平成18年4月27日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規程)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月8日規程)
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この規程は,平成20年12月8日から施行し,平成20年11月11日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規程)
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この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
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この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規程)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第82号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規程第82号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第82号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日規程第82号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第82号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月28日規程第82号)
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この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第82号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規程第82号)
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この規程は,令和5年5月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日規程第82号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第82号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第82号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月23日規程第82号)
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この規程は,令和7年4月23日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条第2項関係)
職員の職種及び職名
職種 | 職名 | |||
教育職員 | 大学教員
(海事教員を含む。) | 教授,准教授,講師,助教,助手,特任教員(研究担当) | ||
附属学校教員 | 校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭 | |||
一般職員 | URA職員 | 上席URA,主任URA,URA | ||
教務職員 | 教務職員 | |||
事務職員 | 一般系 | 事務局長,部長,副部長,課長,法務企画監,事務長,副課長,室長,専門員,係長,専門職員,主任,チーム員,室員,係員(医学・病院管理部に所属する職員に限る。以下同じ。) | ||
図書系 | 部長,課長,副課長,専門員,係長,専門職員,主任,チーム員,係員 | |||
技術職員 | 施設系 | 部長,課長,副課長,室長,専門員,係長,専門職員,主任,チーム員,係員 | ||
教室系 | 技術長,技術長補佐,先任技術専門員,技術専門員,技術員 | |||
医事系 | 課長,副課長,専門員,係長,専門職員,主任,技術員 | |||
技能職員 | 車庫長,副車庫長,自動車運転手,調理師,ボイラー技士,検査助手,栄養助手,臨床検査助手,診療放射線助手,薬剤助手,臨床工学助手,理学療法助手,作業療法助手,言語聴覚助手,視能訓練助手,歯科技工助手,歯科衛生助手,看護助手 | |||
医療職員 | 医療技術職員 | 栄養士長,栄養主任,栄養士 | ||
臨床検査技師長,副臨床検査技師長,主任臨床検査技師,臨床検査技師,衛生検査技師 | ||||
診療放射線技師長,副診療放射線技師長,主任診療放射線技師,診療放射線技師 | ||||
副薬剤部長,薬剤主任,薬剤師 | ||||
臨床工学技士長,副臨床工学技士長,主任臨床工学技士,臨床工学技士 | ||||
リハビリテーション技師長,副リハビリテーション技師長,主任理学療法士,主任作業療法士,主任言語聴覚士,主任視能訓練士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | ||||
主任歯科技工士,歯科技工士 | ||||
主任歯科衛生士,歯科衛生士 | ||||
看護職員 | 看護部長,副看護部長,看護師長,副看護師長,保健師,助産師,看護師,准看護師 | |||
船員 | 海事教員 | 船長,一等航海士,二等航海士, | ||
海事職員 | 二等航海士,三等航海士,甲板長,甲板次長,操舵手,甲板員,機関長,一等機関士,二等機関士,操機長,操機手,機関員,通信長,二等通信士,司厨長,司厨手,司厨員 |