○国立大学法人三重大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日規則第102号)
改正
平成17年6月23日規則
平成17年7月28日規則
平成17年10月31日規則
平成18年4月27日規則
平成19年3月29日規則
平成20年3月27日規則
平成20年7月24日規則
平成20年9月25日規則
平成21年3月30日規則
平成22年3月24日規則
平成22年6月24日規則
平成23年3月24日規則
平成24年9月27日規則
平成25年3月28日規則
平成27年3月26日規則第102号
平成27年10月30日規則
平成28年2月25日規則第102号
平成28年12月22日規則
平成29年3月23日規則
平成29年12月28日規則第102号
平成30年7月30日規則第102号
平成31年2月28日規則第102号
令和2年3月26日規則第102号
令和4年3月24日規則第102号
令和4年6月28日規則第102号
令和4年9月27日規則第102号
令和4年10月11日規則第102号
令和4年11月22日規則第102号
令和5年3月28日規則第102号
令和5年5月16日規則第102号
令和6年3月26日規則第102号
令和7年3月26日規則第102号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人事(第5条-第14条)
第3章 給与(第15条-第28条)
第4章 服務(第29条)
第5章 勤務時間(第30条-第40条)
第6章 福利・厚生(第41条)
第7章 退職手当(第42条)
第8章 雑則(第43条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人三重大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第1号の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の就業に関し必要な事項を定めるものである。
2 この規則に定めるもののほか,非常勤職員の就業に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で非常勤職員とは,一の年度内において雇用期間を定めて雇用する職員(国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条に定める職員を除く。以下同じ。)をいう。
2 非常勤職員の区分は,次のとおりとする。
(1) フルタイム職員(1週間の勤務時間が38時間45分,1日の勤務時間が7時間45分で,かつ,1年以内の期間を定めて雇用される職員をいう。)
(2) パートタイム職員(1週間の勤務時間が38時間45分未満の範囲内で定められ,かつ,1日の勤務時間が7時間45分以内である職員で,1年以内の期間を定めて雇用する職員をいう。)
3 非常勤職員の職種及び職名は,別表1に掲げるところによるものとする。ただし,これにより難い特殊な事情のある者については,その職の職務内容にふさわしい職名とすることができる。
(権限の委任)
第3条 学長は,この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(遵守義務)
第4条 非常勤職員は,この規則を遵守し,誠実にその業務に当たらなければならない。
第2章 人事
(採用)
第5条 非常勤職員の採用は,選考によるものとする。
2 非常勤職員の採用に際しては,採用しようとする職員に対し,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(6) 退職(解雇の事由を含む。)に関する事項
(雇用期間)
第6条 非常勤職員の雇用期間は,採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。この期間は,非常勤職員の勤務を拘束し又は本学の解雇を制限する期間ではなく,期間を限った終期の定めである。
2 フルタイム職員(医員,医員(研修医)及びコーディネーター並びに学長が特に定めた者を除く。)の雇用期間は,通算して3年を超えないものとする。ただし,任期を定めて雇用される職員として雇用された期間が2年以上ある者が,フルタイム職員として雇用される場合は,当該期間と連続して5年を超えることはできない。
3 前項の規定は,同項の規定による通算雇用期間までの雇用の更新を保障するものではない。
4 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(試用期間)
第7条 非常勤職員として採用された者には,採用の日から1カ月間の試用期間を設ける。
2 試用期間終了前に非常勤職員とするに学長が不適当と認めたときは,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
(配置換)
第8条 非常勤職員は,組織又は業務上の都合により配置換(職種換を含む。)を命ぜられることがある。
(休職)
第8条の2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職とする。
(1) 負傷又は疾病により長期の療養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 労働組合業務に専従する場合
(4) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(5) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の非常勤職員については,前項の規定を適用しない。
3 休職中の非常勤職員は,非常勤職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
4 休職中の非常勤職員は,休職期間中,給与を支給されない。
(休職の期間等)
第8条の3 前条第1項各号の事由による休職期間は,3月を超えない範囲内で学長が定める。この休職の期間が3月に満たない場合においては,休職した日から引き続き3月を超えない範囲内においてこれを更新することができる。ただし,休職期間は,休職中の非常勤職員の労働契約の期間を超えない範囲とする。
(病気休職)
第8条の4 第8条の2第1項第1号の規定により非常勤職員を休職にする場合及び同号の規定により休職の期間を更新する場合は,原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
2 第8条の6第1項の規定により休職した非常勤職員が復職し,その後同一傷病により再び休職する場合において,復職後の出勤日数(週休日及び休日を含む。)が30日を超えない場合の休職期間は,当該復職による中断がなかったものとする。
3 第8条の2第1項第1号の規定により休職した非常勤職員が,復職後再び同号の規定による休職をする場合の当該休職期間は,前休職期間と通算して1年までとする。
(休職の手続)
第8条の5 第8条の2第1項第1号,第2号及び第5号の規定により非常勤職員に休職を命ずる場合には,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,当該非常勤職員から同意書の提出があった場合には,この限りでない。
(復職)
第8条の6 学長は,前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には,すみやかに復職を命じるものとする。
2 前項の定めによらず,第8条の2第1項第1号の休職については,非常勤職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと診断した場合に限り,復職を命じる。この場合,産業医又は大学が指定する医師の診断を求めることがある。
(退職及び解雇)
第9条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当したときには,退職又は解雇とする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 職員就業規則第24条の規定に準じて解雇されたとき。
(5) 職員就業規則第60条第1項第5号の規定に準じて懲戒解雇されたとき。
(6) 第8条の2第1項第1号から第5号までに定める休職の期間が満了し,休職の事由がなお消滅せず,復職できないとき。
2 第1項第4号及び第5号の規定により解雇する場合は,解雇する日の少なくとも30日前にその旨を当該非常勤職員に予告するか,予告手当を支給する。ただし,所轄労働基準監督署長より解雇予告除外認定を受けたときはこの限りではない。
(自己都合による退職)
第10条 非常勤職員は,雇用期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2 前項の規定により退職届を提出後も,退職するまでの間は,誠実に従来の業務に従事しなければならない。
(最終雇用年齢)
第11条 非常勤職員の雇用に当たっては,当該非常勤職員の年齢が次に掲げる年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
(1) 別表1の職種欄に規定する事務補佐員,技能補佐員,技術補佐員,教務補佐員及び学校薬剤師 満60歳
(2) 前号以外の者 満63歳
2 前項の規定にかかわらず,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく65歳までの雇用継続の対象となる非常勤職員が再雇用を希望し,第9条第1項第4号又は第5号に定める退職及び解雇の事由に該当しない場合は,国立大学法人三重大学再雇用職員就業規則に基づき再雇用するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合には,第1項に規定する年齢を超えて雇用することができるものとする。
(解雇制限)
第12条 第9条第1項第4号及び第5号並びに同条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受取ることになった場合はこの限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性が,産前産後休業をしている期間及びその後30日間
(退職後の責務)
第13条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第14条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇理由に関してのみ退職前でも請求があれば交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その他事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与の種類)
第15条 非常勤職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 フルタイム職員の諸手当は,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当,期末手当,勤勉手当,特別調整手当及び職務手当とする。
3 パートタイム職員の諸手当は,通勤手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,特別調整手当及び職務手当とする。
(基本給)
第16条 フルタイム職員の基本給は,日給とし,パートタイム職員の基本給は,時間給とする。
2 フルタイム職員の日給の算定方法及びパートタイム職員の時間給の算定方法に関し必要な事項については,別に定める。
(住居手当)
第17条 住居手当として,フルタイム職員に別に定める国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第15条の規定に準じて支給することができる。ただし,医員及びコーディネーター並びに学長が特に定めた者については,支給しない。
(通勤手当)
第18条 通勤手当として,給与規程第16条の規定に準じて支給することができる。
(特殊勤務手当)
第19条 特殊勤務手当として,給与規程第18条の規定に準じて支給することができる。
2 前項に掲げるもののほか,非常勤職員の職種区分に応じ学長が特に必要と認めた場合は,特殊勤務手当に準ずる手当を支給することができる。
3 前項の手当に関し必要な事項は,別に定める。
(特地勤務手当)
第20条 特地勤務手当として,給与規程第19条の規定に準じて支給することができる。
(超過勤務手当及び夜勤手当)
第21条 超過勤務手当及び夜勤手当として,給与規程第21条及び第23条の規定に準じて支給することができる。ただし,嘱託医については,支給しない。
2 フルタイム職員の超過勤務手当及び夜勤手当に係る1時間当たりの給与は,日給の額を定められた1日の勤務時間数で除して得た額を基礎として算出した額とする。
(休日給)
第22条 休日給として,給与規程第22条の規定に準じて支給することができる。
(宿直手当)
第23条 宿直手当として,フルタイム職員に給与規程第25条の規定に準じて支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当)
第24条 期末手当及び勤勉手当として,フルタイム職員に給与規程第30条及び第31条の規定に準じて支給することができる。ただし,医員,医員(研修医)及びコーディネーター並びに学長が特に定めた者については,支給しない。
(特別調整手当)
第25条 特別調整手当として,教育学部附属幼稚園に勤務する非常勤講師及び医学部附属病院において看護助手の業務に従事する技能補佐員には日給又は時間給に100分の3を乗じて得た額(円未満は切り捨てる。)を基礎として,当該月に勤務した日数又は時間数を乗じて得た額を,医学部附属病院において看護師又は助産師の業務に従事する技術補佐員には日給又は時間給に100分の3.3を乗じて得た額(円未満は切り捨てる。)を基礎として,当該月に勤務した日数又は時間数を乗じて得た額を支給する。
(職務手当)
第25条の2 職務手当として,給与規程第29条の4の規定に準じて支給することができる。
(給与の計算)
第26条 給与の計算期間は,支払月の前月の初日から末日までとし,支給日は21日(この条において,「支給日」という。)とする。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は祝日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は祝日でない日に繰り下げて支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。
(給与の減額)
第27条 非常勤職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われている場合を除く。)は,その勤務しなかった時間に対応する給与は支給しない。
(給与の支払)
第28条 給与は,その全額を現金で直接非常勤職員に支払う。ただし,法令又は労使協定に基づいて控除すべき金額がある場合には,その額を控除して支払う。
2 前項にかかわらず,労使協定が締結された事業場においては,非常勤職員の申出に基づき,本学の取引銀行が振込可能な金融機関及び郵便局における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。ただし,支払明細書は直接本人に交付する。
第4章 服務
(服務)
第29条 非常勤職員は,職員就業規則第4章に定める服務に関する事項を遵守し,誠実に勤務しなければならない。ただし,兼業の制限に関する事項は除く。
第5章 勤務時間
(職務従事免除期間)
第30条 非常勤職員は,次の各号のいずれかに該当する期間については,職務従事を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(3) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された期間
2 前項に規定する職務従事免除期間(第1号を除く。)については,給与は支給しない。
(勤務時間)
第31条 フルタイム職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1日当たり7時間45分,1週間当たり38時間45分とし,始業及び終業の時刻については,次のとおりとする。
(1) 始業 8時30分
(2) 終業 17時15分
2 パートタイム職員の勤務時間は,1日当たり7時間45分以内とし,1週間当たり38時間45分未満の範囲内で定めるものとする。
(休憩時間)
第32条 フルタイム職員の休憩時間は,12時から13時までとする。ただし,業務の都合上必要があると認める場合は,休憩時間を別に割り振ることがある。
2 パートタイム職員の休憩時間は,1日の勤務時間の途中に1時間置くものとする。
3 前項の規定にかかわらず,1日の勤務時間が6時間以下のパートタイム職員で,その終業の時刻が12時以前とされたパートタイム職員又は始業の時刻が13時以降とされたパートタイム職員には,休憩時間を与えないことがある。
(特別の形態により勤務する非常勤職員の勤務時間の割振り等)
第33条 学長が指定する部署における非常勤職員の勤務時間は,第31条及び第32条の規定にかかわらず,別に定める国立大学法人三重大学に勤務する非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)に基づき職員ごとに定め,労働条件通知書によりこれを通知する。
(週休日)
第34条 非常勤職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は,日曜日及び土曜日とする。
2 前条を適用された非常勤職員の週休日は,別に定める。
(休日)
第35条 非常勤職員は,次の各号に掲げる日には,特に勤務を命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
(時間外及び休日労働等)
第36条 非常勤職員は業務の都合により,労基法第36条の定めるところにより第31条の所定労働時間を超え,又は第34条の週休日及び第35条の休日に勤務を命ぜられることがある。
(休暇の種類)
第37条 非常勤職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び無給休暇とする。
(勤務時間等に関する事項)
第38条 非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項は,第31条から前条までに定めるもののほか,別に定める非常勤職員勤務時間等規程による。
(育児休業等)
第39条 非常勤職員の育児休業等については,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業)
第40条 非常勤職員の介護休業については,別に定める国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程を準用する。
第6章 福利・厚生
(能率増進計画)
第41条 学長は,非常勤職員の勤務能率の発揮及び増進のために,次の各号に掲げる事項について計画を樹立し,これの実施に努めなければならない。
(1) 非常勤職員のレクリエーションに関する事項
(2) 非常勤職員の厚生に関する事項
第7章 退職手当
(退職手当の支給)
第42条 退職手当は,雇用期間が6月以上となるフルタイム職員(医員,医員(研修医)及びコーディネーター並びに学長が特に定めた者を除く。)のうち,勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えている者について支給する。ただし,職員就業規則第60条第1項第5号の規定を準用し解雇された場合には,退職手当は支給しない。
2 退職手当の支給に関して必要な事項は,別に定める。
第8章 雑則
(その他の事項)
第43条 知的財産,研修,賞罰,安全衛生,出張及び災害補償に関する事項は,職員就業規則に定める内容を準用する。
2 この規則及び労基法その他関係法令に定めていない事項で必要なものについては,その都度定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規則)
この規則は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月28日規則)
この規則は,平成17年7月28日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則)
この規則は,平成17年10月31日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年4月27日規則)
この規則は,平成18年4月27日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日規則)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月24日規則)
この規則は,平成20年7月24日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成20年9月25日規則)
この規則は,平成20年9月25日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規則)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に臨床研修を開始した者については,改正後の別表1(第2条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年9月27日規則)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第102号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定は,平成27年4月1日以降新たにフルタイム職員として採用された者に適用する。
附 則(平成27年10月30日規則)
この規則は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日規則第102号)
この規則は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第102号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日規則第102号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第102号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第102号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第102号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日規則第102号)
この規則は,令和4年6月28日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日規則第102号)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2(第36条関係)1.有給の休暇(子を養育する場合)の規定は,この規則の施行日前の令和3年10月2日以降に妻が出産した非常勤職員に適用する。
附 則(令和4年10月11日規則第102号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第102号)
この規則は,令和4年11月22日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日規則第102号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日規則第102号)
この規則は,令和5年5月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月26日規則第102号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第25条の改正規定は令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日規則第102号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
非常勤職員の職種及び職名
職 種職 名職 務 内 容
事務補佐員事務補佐員事務に関する補助業務に従事する。
技能補佐員技能補佐員技能に関する補助業務に従事する。
技術補佐員技術補佐員技術に関する補助業務又は臨床検査技師・診療放射線技師・薬剤師・看護師等の業務の補佐業務に従事する。
臨時用務員臨時用務員労務作業に従事する。
教務補佐員教務補佐員教務に関する補助業務に従事する。
非常勤教員特命学長補佐本学の運営上特に必要な戦略的事項に従事し,学長の職務の補佐業務に従事する。
連携教授・連携准教授本学と連携機関との協定に基づき,講義,特定研究及び研究指導等に従事する。
非常勤講師講義及び演習その他教育に従事する。
寄附講座大学教員・寄附研究部門大学教員寄附講座又は寄附講座研究部門における教育研究に従事する。
産学官連携講座大学教員・産学官連携研究部門大学教員産学官連携講座又は産学官連携研究部門における教育研究に従事する。
特任教員(研究担当)科学技術振興調整費等の競争的研究資金,受託研究・共同研究などの外部資金(寄附講座及び産学官連携講座等に係る外部資金は除く。)による研究に従事する。
特任教員(教育担当)学生への教育及び研究指導に従事する。
学習アドバイザー学部学生の学習支援及び修学に係る相談業務に従事する。
非常勤研究員研究員本学において実施される研究に従事する。
コーディネーターコーディネーター担当職務の企画・立案・調整等の専門的な支援業務に従事する。
非常勤医師(歯科医師を含む。)医員卒後臨床研修を修了した医師又は歯科医師であって,医学部附属病院において診療に従事し,必要に応じ,診療を通じて臨床教育の補助的業務及び診療に関する研究に従事する。
医員(研修医)医師国家試験又は歯科医師国家試験に合格し医師免許又は歯科医師免許を取得した医師又は歯科医師(医籍又は歯科医籍の登録が確実に見込まれる者を含む。)であって,医学部附属病院において卒後臨床研修に基づく業務に従事する。
学校医・学校歯科医学校保健法(昭和33年法律第56号)に規定する学校医又は学校歯科医の業務に従事する。
産業医職員の健康管理等に関する業務に従事する。
ティーチング・アシスタントティーチング・アシスタント講義及び演習その他教育に関する補助業務に従事する。
リサーチ・アシスタントリサーチ・アシスタント研究に関する補助業務に従事する。
学校薬剤師学校薬剤師学校保健法に規定する学校薬剤師の業務に従事する。
嘱託医嘱託医医学部附属病院において医師当直の業務又は診療等に従事する。
環境ISOアドバイザー環境ISOアドバイザー環境ISOの推進及び環境マネジメントシステムの運用・管理に関する業務に従事する。
注 
1 競争的資金とは,科研費・厚生科研・振興調整費等の直接経費をいう。
2 技術補佐員のうち臨床検査技師・診療放射線技師・薬剤師・看護師等の免許所有職員については,その職名を付加できる。この場合の職名は,技術補佐員(臨床検査技師)等とする。
3 連携機関とは,本学と教育研究に係る連携・協力に関する協定書を締結した国,地方公共団体及び民間企業の研究機関等をいう。
4 非常勤研究員及びコーディネーターは,担当職務を付加した職名とすることができる。