○国立大学法人三重大学職員就業規則
(平成16年4月1日規則第81号)
改正
平成17年6月23日規則
平成18年4月1日規則
平成19年6月28日規則
平成20年3月27日規則
平成20年9月25日規則
平成20年11月11日規則
平成21年3月30日規則
平成21年5月28日規則
平成22年3月24日規則
平成22年6月24日規則
平成22年12月20日規則
平成24年3月29日規則
平成25年3月28日規則
平成27年3月26日規則第81号
平成28年3月24日規則第81号
令和元年11月21日規則第81号
令和4年3月24日規則第81号
令和4年6月28日規則第81号
令和4年10月11日規則第81号
令和4年11月22日規則第81号
令和5年3月28日規則第81号
令和5年5月16日規則第81号
令和5年12月26日規則第81号
令和7年3月26日規則第81号
令和7年10月7日規則第81号
令和8年3月18日規則第81号
令和8年3月18日規則第81号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 人事
第1節 採用(第7条-第9条)
第2節 昇進及び降職(第10条-第11条の5)
第3節 異動(第12条-第14条)
第4節 休職(第15条-第18条)
第5節 退職及び解雇(第19条-第28条)
第3章 給与(第29条-第37条)
第4章 服務(第38条-第44条)
第5章 知的財産(第45条)
第6章 勤務時間,休日,休暇等(第46条-第56条)
第7章 研修(第57条)
第8章 賞罰(第58条-第62条)
第9章 安全衛生(第63条-第71条)
第10章 出張(第72条・第73条)
第11章 福利・厚生(第74条・第75条)
第12章 災害補償(第76条・第77条)
第13章 退職手当(第78条-第80条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この規則は,大学の職員に適用する。ただし,次の各号に定める職員の就業については,別に定める。
(1) 非常勤職員
(2) 第23条の規定により再雇用された職員
(3) 生物資源学研究科附属練習船勢水丸に勤務する船員
(4) 外国人教師及び外国人研究員
(5) 特任一般職員
(6) 専任の医学部附属病院長
(7) その他学長が必要と認める職員
(職員の区分)
第3条 この規則における職員の区分は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育職員 大学教員及び附属学校教員
(2) 一般職員 前号以外の職にある者
2 前項の職員の職種及び職名は,別に定める。
3 第1項の職員のうち,任期を付して雇用される職員の任期に関する事項は,別に定める。
(権限の委任)
第4条 学長は,この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(法令との関係)
第5条 この規則に定めのない事項については,労基法,その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第6条 大学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守し,誠実にその履行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第7条 職員の採用は,競争試験又は選考による。
2 職員の選考に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員採用等規程(以下「採用等規程」という。)による。
(労働条件の明示)
第8条 学長は,職員の採用に際しては,採用をしようとする職員に対し,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(6) 退職(解雇の事由を含む。)に関する事項
(試用期間)
第9条 職員として採用された者には,採用の日から3カ月間の試用期間を設ける。ただし,国,地方公共団体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き大学の職員となった者については,この限りでない。
2 試用期間終了前に正規の職員とするに学長が不適当と認めたときは,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
第2節 昇進及び降職
(昇進)
第10条 職員の昇進は,選考による。
2 前項の選考は,その職員の勤務成績等に基づいて行う。
3 職員の選考に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(降職)
第11条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降職させることがある。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) その他,必要な適格性を欠く場合
2 職員の降職に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(管理監督職勤務上限年齢による降職)
第11条の2 学長は,管理又は監督の地位(国立大学法人三重大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第13条第1項に規定する管理職手当支給対象者が就いている職(以下「管理監督職」という。))にある職員(大学教員を除く。)で,当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について,当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの期間(第11条の4の規定により延長された期間を含む。以下「異動期間」という。)に,管理監督職以外の最も上位の職へ降職をするものとする。ただし,異動期間にこの規則の他の規定により,当該職員について他の職への昇進若しくは降職をした場合又は第22条第1項の規定により当該職員を管理監督職に就いたまま引き続き勤務させることとした場合は,この限りでない。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は,満60歳とする。
3 第1項の規定による他の職への降職に関し必要な事項については,別に定める。
(管理監督職への採用等の制限)
第11条の3 学長は,採用,昇進又は降職しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を,その者が当該管理監督職に就いているものとした場合における異動期間の末日の翌日(管理監督職勤務上限年齢により降職した職員にあっては,当該降職をされた日)以後,当該管理監督職に採用,昇進又は降職することができない。
(管理監督職勤務上限年齢による降職及び管理監督職への採用等の制限の特例)
第11条の4 学長は,管理監督職以外の職へ降職をすべき管理監督職に就いている職員について,次に掲げる事由があると認めるときは,当該職員が就く管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に第21条に規定する定年退職日がある職員にあっては,当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で当該異動期間を延長し,引き続き当該管理監督職に就く職員に,当該管理監督職に就いたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して,当該職員の降職により職務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して,当該職員の降職により,当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより職務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 学長は,前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職に就く職員について,前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては,延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することがきる。ただし,更に延長される当該異動期間の末日は,当該職員が就く管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 前二項に定めるもののほか,これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降職に関し必要な事項については,別に定める採用等規程による。
(希望降職)
第11条の5 第11条の2に規定するもののほか,管理監督職に就いている職員以外の職員(大学教員を除く。)が満60歳に達した日以後に降職を希望する場合には,降職させることがある。
2 前項の規定により降職の決定をした職員を降職させる時期は,原則として申出のあった日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,特に必要と認められる場合は,この限りでない。
3 職員の希望降職に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
第3節 異動
(配置換及び兼務)
第12条 職員は,業務上の都合により配置換又は兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 職員の配置換及び兼務に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(出向)
第13条 職員は,業務上必要と認められる場合は,出向を命ぜられることがある。
2 職員の出向に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員出向規程による。
(赴任)
第14条 赴任の命令を受けた職員は,発令の日から,次の各号に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。
(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
第4節 休職
(休職)
第15条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職とする。
(1) 負傷又は疾病により長期の療養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 学校,研究所,病院その他大学が指定する施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は大学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(4) 科学技術に関する共同研究及び受託研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設又は大学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(5) 国立大学法人三重大学職員兼業規程(以下「兼業規程」という。)第11条に規定する研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,大学の職務に従事することができない場合
(6) 我が国が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(7) 労働組合業務に専従する場合
(8) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(9) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
3 職員の休職に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(休職の期間)
第16条 前条第1項第1号の事由が業務外である場合の休職期間は,必要に応じ,3年を超えない範囲内で学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。ただし,学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
2 前条第1項第1号の事由が業務上である場合の休職期間は,当該負傷又は疾病が治癒(症状固定を含む。)するまでの期間とする。ただし,労基法第81条の規定により打切補償を受けた場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受取ることになった場合は,この限りでない。
3 前条第1項第2号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
4 前条第1項第3号から第5号まで,第8号及び第9号の休職期間は,必要に応じ,3年を超えない範囲内で学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。
5 前条第1項第6号及び第7号の休職期間は必要に応じ,5年を超えない範囲内で学長が定める。同項第6号の休職の期間が5年に満たない場合においては,休職した日から引き続き5年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
6 前条第1項第3号から第5号までの休職期間が引き続き3年に達する際特に必要があると学長が認めたときは,2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては,学長は,必要に応じ,更新した休職の期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することができる。
7 学長は,特に必要があると認めたときは,第4項の規定にかかわらず,前条第1項第5号の休職の期間を3年を超え5年を超えない範囲内において定めることができる。この休職の期間が5年に満たない場合においては,学長は,必要に応じ,休職した日から引き続き5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
8 前条第1項第4号及び第5号の休職の期間が引き続き5年に達する際,やむを得ない事情があると学長が認めたときは,必要に応じ,これを更新することができる。
(復職)
第17条 学長は,前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には,すみやかに復職を命じるものとする。
2 前項の定めによらず,第15条第1項第1号の休職については,職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと診断した場合に限り,復職を命じる。この場合,産業医又は大学が指定する医師の診断を求めることがある。
3 前2項の場合,学長は,原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の状態その他を考慮し,産業医又は大学の指定する医師の意見を聴取の上,他の職務に就かせるなど必要な措置をとることがある。
(休職中の身分)
第18条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者は,その休職期間中,別に定める給与規程において別段の定めをしない限り,給与を支給されない。
第5節 退職及び解雇
(退職)
第19条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職とし,職員としての身分を失う。
(1) 退職を申し出て学長から承認されたとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 期間を定めて雇用されている場合,その期間を満了したとき。
(4) 第15条第1項第1号(業務上の事由に起因する場合を除く。)から第9号までに定める休職の期間が満了し,休職の事由がなお消滅せず,復職できないとき。
(5) 死亡したとき。
2 退職を申し出た職員が第59条第1項各号のいずれかに該当し,懲戒処分の手続中である場合は,前項第1号の規定にかかわらず,当該退職を認めないことがある。
(自己都合による退職手続)
第20条 職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の少なくとも14日前までに学長に退職届を提出しなければならない。
2 職員は,退職届を提出後も,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第21条 職員の定年は,満65歳とする。
2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(定年による退職の特例)
第22条 学長は,定年に達した職員(大学教員を除く。)が第21条の規定により退職すべきこととなる場合において,その職員の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときは,同条の規定にかかわらず,当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め,当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため,引き続き勤務させることができる。ただし,第11条の4第1項及び第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって,定年退職日において管理監督職に就いている職員については,同条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって,引き続き勤務させることについて承認したときに限るものとし,当該期限は,当該職員が就いている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 学長は,前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,前項に掲げる事由が引き続きあると認めるときは,これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,当該期限は,当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては,当該職員が就いている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 職員の定年退職日の延長に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(再雇用)
第23条 第21条の規定により退職した者(大学教員を除く。),満60歳に達した日以後に第19条第1項第1号の規定により退職した者(大学教員を除く。)又は前条の規定により定年退職日を延長して勤務した後退職した者で,本人が再雇用を希望し,第19条第1項第4号に定める退職事由又は第24条に定める解雇事由に該当しない場合は,1年を超えない範囲内で雇用期間を定め,再雇用するものとする。
2 前項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間は,1年を超えない範囲で更新することができる。ただし,別途定める更新基準を満たさない場合はこの限りでない。
3 前2項の規定による雇用期間の末日は,その者が満65歳に達する日以後における3月31日以前とする。
(解雇)
第24条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しく不良で,改善の見込みのない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 天災事変その他やむを得ない事由により大学の事業継続が不可能となった場合
(5) 上記各号に準ずるやむを得ない事由が生じた場合
2 職員の解雇に関し必要な事項は,別に定める採用等規程による。
(解雇制限)
第25条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は業務災害による療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受取ることになった場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が,別に定める国立大学法人三重大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)第28条第7号及び第8号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第26条 第24条の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署長の認定を受けて第60条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合はこの限りでない。
(退職後の責務)
第27条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第28条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。ただし,解雇理由に関してのみ退職前でも請求があれば交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その他事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与の種類)
第29条 職員の給与は,本給(本給の調整額及び教職調整額を含む。)及び諸手当とする。
2 諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,本府省業務調整手当,特別調整手当,競争的研究費獲得手当,職務手当,クロスアポイントメント手当,クロスアポイントメント特別手当,学術貢献費手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給日)
第30条 本給,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤務手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,本府省業務調整手当,特別調整手当及びクロスアポイントメント手当は,その月の月額の全額を毎月21日に,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿直手当及び職務手当は,その月の分を翌月21日(この条において,「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が土曜日,日曜日又は休日に当たるときは,支給日の直前の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り上げて支給する。
2 前項の規定にかかわらず,前項ただし書きの規定により繰り上げる日数は前々日までとし,それ以外は支給日後の最初の土曜日,日曜日又は休日でない日に繰り下げて支給する。
3 競争的研究費獲得手当は,6月30日に,クロスアポイントメント特別手当,学術貢献費手当,期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(この項において,「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。
(給与の支給)
第31条 職員の給与は,その全額を現金で,直接職員に支払うものとする。ただし,法令に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その職員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 労基法第24条第1項ただし書に定める労使協定が締結された事業場において,大学は,給与の一部を控除して支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず,労使協定が締結された事業場においては,職員の申出に基づき,大学の取引銀行が振込可能な金融機関及び郵便局における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
(給与の決定)
第32条 職員の受ける本給は,所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,本給表に定める級及び号給に決定される。
2 本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般職本給表(一)
(2) 一般職本給表(二)
(3) 海事職本給表(一)
(4) 海事職本給表(二)
(5) 教育職本給表(一)
(6) 教育職本給表(二)
(7) 教育職本給表(三)
(8) 医療職本給表(二)
(9) 医療職本給表(三)
(10) 指定職本給表
3 各本給表及び本給表の適用範囲は,別に定める。
4 第2項の本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準等については,別に定める。
(初任給)
第33条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等を考慮して決定する。
(昇給)
第34条 職員の昇給は,毎年1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
(年俸制適用者の給与)
第35条 職員の給与については,第29条から前条までの規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,年俸制を適用することができるものとし,その適用範囲,その他必要な事項は,別に定める。
第36条 削除
(給与に関する事項)
第37条 職員の給与に関し必要な事項は,第29条から第34条までに定めるもののほか,別に定める給与規程による。
第4章 服務
(誠実義務)
第38条 職員は,大学の社会的使命と職務上の責任を自覚して勤務中は職務に専念し,大学がなすべき責を有する職務を誠実に遂行するとともに,大学の発展に努めなければならない。
(職務従事免除期間)
第39条 職員は,次の各号のいずれかに該当する期間については,職務従事を免除される。
(1) 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間
(2) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
(4) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された期間
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(遵守事項)
第40条 職員は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職場の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2) 職務上知ることのできた機密事項や個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(3) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(4) 大学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で,喧騒等業務の正常な遂行を妨げる行為をしてはならない。
(5) 大学内で,風紀を乱す行為をしてはならない。
(6) 学長に許可なく,大学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。
(職員の倫理)
第41条 職員は,大学の業務の公共性を自覚し,公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員の倫理に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学役職員倫理規程による。
(ハラスメント等に関する措置)
第42条 大学は,ハラスメント等の防止及び排除のために必要な措置をとるように努めるとともに,健全なる職場環境の保持に努めなければならない。
2 職員は,互いに大学の構成員の自由及び権利を尊重しあうとともに,自己の有する権限や影響力を濫用して,大学の構成員の人格及び権利を侵害する行為を行ってはならない。
3 ハラスメント等の防止等に関する措置は,別に定める国立大学法人三重大学におけるハラスメント等の防止及び対策に関する規程による。
(兼業の制限)
第43条 職員は,学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員の兼業に関し必要な事項は,別に定める兼業規程による。
(内部告発者の保護)
第44条 大学内で行われた非違行為の事実を大学に通報した職員は,通報したことにより,いかなる不利益も受けない。ただし,誹謗中傷を目的とした通報に関しては,この限りでない。
第5章 知的財産
(知的財産)
第45条 知的財産に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学知的財産規程による。
第6章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間)
第46条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は,7時間45分とする。
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
第47条 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 始業 8時30分
(2) 終業 17時15分
(3) 休憩時間 12時から13時まで
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要と認められる場合は,前条第2項に定める勤務時間を超えない範囲において,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更することができる。
(変形労働時間制)
第48条 学長が指定する部署における職員の勤務時間は,第46条及び第47条の規定にかかわらず,別に定めるところにより変形労働時間制を適用することができる。
(フレックスタイム制)
第48条の2 学長が指定する職員の勤務時間は,第46条及び第47条の規定にかかわらず,別に定めるところによりフレックスタイム制を適用することができる。
(裁量労働制)
第49条 業務の性質上必要と認められる大学教員の勤務時間は,第46条及び第47条の規定にかかわらず,別に定めるところにより裁量労働に関するみなし勤務労働制を適用することができる。
(週休日)
第50条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は,日曜日及び土曜日とする。
2 第48条を適用された職員の週休日は,別に定める。
(休日)
第51条 職員は,次の各号に掲げる日には,特に勤務を命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日,前号に該当する休日を除く。)
(時間外及び休日労働等)
第52条 職員は業務の都合により,労基法第36条の定めるところにより第46条の所定労働時間を超え,又は第50条の週休日及び第51条の休日に勤務を命ぜられることがある。
(休暇の種類)
第53条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(勤務時間,休日及び休暇等に関する事項)
第54条 職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項は,第46条から前条までに定めるもののほか,別に定める勤務時間等規程による。
(育児休業等)
第55条 職員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とする者は,学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 職員のうち,満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子の養育を必要とする者は,学長に申し出て部分休業又は育児短時間勤務の適用を受けることができる。
3 育児休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員の育児休業等に関する規程による。
(介護休業等)
第56条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員の介護休業等に関する規程による。
第7章 研修
(研修)
第57条 職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるために,絶えず研修に努めるとともに,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
2 学長は,職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 教育職員は,本務に支障のない限り,所属長の承認を得て,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 職員の研修に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員研修規程による。
第8章 賞罰
(表彰)
第58条 学長は,職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときは,別に定める国立大学法人三重大学表彰規程により,これを表彰する。
(懲戒)
第59条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。
(1) 職務上の義務に違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
(3) 正当な理由なく欠勤したとき。
(4) 正当な理由なく繰り返し遅刻,早退する等勤務を怠ったとき。
(5) 法律上の犯罪に該当する行為があったとき。
(6) 重大な経歴詐称をしたとき。
(7) 大学の機密事項や不利益となること並びに職務上知り得た個人情報を,正当な理由なく他に漏らしたり又は漏らそうとしたとき。
(8) この規則その他大学の定める諸規程に違反したとき。
(9) 前各号に準ずる行為があったとき。
2 職員の懲戒に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学職員懲戒規程による。
(懲戒の種類,内容)
第60条 懲戒の種類及び内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 譴責 始末書を提出させ,将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させ減給する。ただし,減給額の1回の額は,平均賃金の1日分の2分の1,1カ月の額は,当該月の給与額の10分の1の範囲とする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか,6月以下の期間を定め出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(拘禁刑以上の刑の扱い)
第60条の2 職員が拘禁刑以上の刑に処せられた場合には,役員会の議を経て前条第5号に規定する懲戒解雇とする。
2 前項において,執行猶予が付された場合は,第59条の規定により懲戒処分を行うものとする。
(訓告等)
第61条 第59条にかかわる懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行うことができる。
(損害賠償)
第62条 職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は,第60条又は第61条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第63条 大学は,職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとるとともに,快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は,自己,同居人又は近隣の者が病毒伝播の恐れのある感染症にかかり若しくはその疑いがあり,大学の業務に重大な影響を及ぼす可能性がある場合は申し出て,大学の定める措置に従わなければならない。
(協力義務)
第64条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,学長の指示を守るとともに,大学が行う安全,衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生教育)
第65条 職員は,大学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。
(非常時の措置)
第66条 職員は,火災その他非常災害や事故の発生を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,臨機の措置を取るとともに,直ちにその旨を上司その他関係者に連絡し,お互いに協力してその災害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第67条 職員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全及び衛生について学長の命令,指示等を守り,実行すること。
(2) 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第68条 職員は,大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
2 前項の健康診断により産業医又は大学が指定する医師が必要と認める場合は,学長は一定期間の就業の禁止,勤務時間の短縮,時間外労働の制限,配置換等,当該職員の療養及び健康維持に必要な措置を講ずるものとする。
(受診命令等)
第68条の2 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該職員に対して,医師(大学が指定する医師。以下のこの条において同じ。)への受診を命じることができる。
(1) 業務能率の低下,勤務態度の変化,出勤状況,健康診断の結果等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる場合
(2) 心身の故障により,職務の遂行が困難と認める場合
(3) 疾病等より長期にわたり勤務しない者が職務に復帰しようとする場合
(4) その他職員の心身の健康に係る安全配慮が必要と認められる場合
2 前項の規定による受診を命ぜられた職員は,速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 学長は,前項の診断書の提出を受けた場合において,特に必要と認めるときは,産業医に当該診断の結果に係る意見を求めた上で,当該職員が受診した医師に,直接意見を求めることができる。
(就業禁止)
第69条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,学長は産業医若しくは大学の指定する医師の意見を聴取の上,就業を禁止することができる。
(1) 病毒伝播の恐れのある感染症にかかったとき。
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で業務により病勢が著しく増悪する恐れがあるとき。
(3) その他,前2号に準ずる疾病で,厚生労働大臣の指定する疾病にかかったとき。
(妊産婦である職員の就業制限)
第70条 学長は,妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員を,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
(安全・衛生に関する事項)
第71条 職員の安全・衛生に関し必要な事項は,第63条から前条までに定めるもののほか,別に定める国立大学法人三重大学職員安全衛生管理規程による。
第10章 出張
(出張)
第72条 職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた職員が帰任したときは,速やかに,学長に報告しなければならない。
(旅費)
第73条 前条の出張に要する旅費に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学旅費規程による。
第11章 福利・厚生
(能率増進計画)
第74条 学長は,職員の勤務能率の発揮及び増進のために,次の各号に掲げる事項について計画を樹立し,これの実施に努めなければならない。
(1) 職員のレクリェーションに関する事項
(2) 職員の厚生に関する事項
(宿舎利用基準)
第75条 職員の宿舎の利用に関し必要な事項は,別に定める国立大学法人三重大学宿舎規程による。
第12章 災害補償
(業務上の災害補償)
第76条 職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより,災害補償を行う。
(通勤途上災害)
第77条 職員の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより,補償を行う。
第13章 退職手当
(退職手当の支給)
第78条 職員が退職し,又は解雇された場合は,職員の勤続年数並びに退職事由及び解雇事由に応じて,退職手当を支給する。
(退職手当の不支給)
第79条 職員が次の各号の一に該当する場合は,退職手当を支給しない。
(1) 勤続期間が6月未満の場合
(2) 第60条第5号の規定により懲戒解雇された場合
(退職手当に関する事項)
第80条 職員の退職手当に関し必要な事項は,第78条及び前条に定めるもののほか,別に定める国立大学法人三重大学職員退職手当規程による。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日規則)
この規則は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規則)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則)
この規則は,平成19年6月28日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日規則)
この規則は,平成20年3月27日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月25日規則)
この規則は,平成20年9月25日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成20年11月11日規則)
この規則は,平成20年11月11日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日規則)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則)
この規則は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に定年により退職した者については,改正後の第23条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日規則第81号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第81号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日規則第81号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第81号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月28日規則第81号)
この規則は,令和4年6月28日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年10月11日規則第81号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第81号)
この規則は,令和4年11月22日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日規則第81号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における第21条第1項の規定の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし,大学教員を除く職員に限る。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
3 前項の規定にかかわらず,一般職員のうち労務作業に従事する者の次の表の左欄に掲げる期間における第21条第1項の規定の適用については,同項中「満65歳」とあるのは,同表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで満63歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満63歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
附 則(令和5年5月16日規則第81号)
この規則は,令和5年5月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月26日規則第81号)
この規則は,令和5年12月26日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第81号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月7日規則第81号)
この規則は,令和7年10月7日から施行する。
附 則(令和8年3月18日規則第81号)
1 この規則は,令和8年3月18日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前の刑法(明治40年法律第45号)による懲役又は禁錮の刑に処せられた者に対する改正後の第60条の2第1項の規定の適用については,拘禁刑に処せられた者とみなす。
附 則(令和8年3月18日規則第81号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。