○三重大学外部資金等委員会規程
(平成16年5月26日規程第51号) |
|
(設置)
第1条 三重大学に,三重大学外部資金等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 企業等研究機関との共同研究に関する事項
(2) 受託研究(国立大学法人三重大学受託研究規程第24条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)に関する事項
(3) 前2号に係る研究の中止,延長又は研究費の変更等に関する事項
(4) 寄附金その他の寄附の受入れに関する事項
(5) 受託研究員の受入れに関する事項
(6) 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職支援機構研修員の受入れに関する事項
(7) その他外部資金等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 社会連携を担当する理事
(2) 研究・社会連携統括本部研究インテグリティ部門長
(3) 研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門長
(4) 各学部又は研究科から推薦された大学教員 各1名
2 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,社会連携を担当する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
|
1 この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第4号の医学部の委員である者は,この規程の第3条第1項第5号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成18年5月18日規程)
|
1 この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第4号及び第5号の委員である者は,この規程の第3条第1項第4号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成21年3月30日規程)
|
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
|
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第51号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第51号)
|
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第51号)
|
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第51号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第51号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第51号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第51号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。