○三重大学外部資金等委員会規程
(平成16年5月26日規程第51号)
改正
平成17年9月27日規程
平成18年5月18日規程
平成21年3月30日規程
平成22年12月20日規程
平成26年3月27日規程
平成29年3月30日規程第51号
平成30年3月30日規程第51号
平成30年6月28日規程第51号
令和3年3月30日規程第51号
令和4年3月24日規程第51号
令和5年3月28日規程第51号
令和6年3月26日規程第51号
(設置)
第1条
三重大学に,三重大学外部資金等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
企業等研究機関との共同研究に関する事項
(2)
受託研究(国立大学法人三重大学受託研究規程第24条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)に関する事項
(3)
前2号に係る研究の中止,延長又は研究費の変更等に関する事項
(4)
寄附金その他の寄附の受入れに関する事項
(5)
受託研究員の受入れに関する事項
(6)
私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職支援機構研修員の受入れに関する事項
(7)
その他外部資金等に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
社会連携を担当する理事
(2)
研究・社会連携統括本部研究インテグリティ部門長
(3)
研究・社会連携統括本部知財ガバナンス部門長
(4)
各学部又は研究科から推薦された大学教員 各1名
2
前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,社会連携を担当する理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,研究・地域連携部社会連携チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日規程)
1
この規程は,平成17年9月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2
この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第4号の医学部の委員である者は,この規程の第3条第1項第5号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成18年5月18日規程)
1
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2
この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第4号及び第5号の委員である者は,この規程の第3条第1項第4号の委員とみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第51号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第51号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第51号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第51号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第51号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第51号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第51号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。