○国立大学法人三重大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程
(平成19年5月24日規程第610号)
改正
平成19年9月27日規程
平成20年3月27日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第610号
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成28年11月24日規程
平成30年3月30日規程第610号
平成30年6月28日規程第610号
平成31年3月29日規程第610号
令和3年3月24日規程第610号
令和4年3月24日規程第610号
令和5年3月28日規程第610号
令和6年3月26日規程第610号
令和7年3月26日規程第610号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推進のために必要な事項を定めるとともに,職務の公正・公平かつ誠実な遂行を図り,もって,本学に対する社会的信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役員 国立大学法人三重大学学則第15条第1号に規定する者をいう。
(2) 職員 本学に雇用されているすべての者をいう。
(3) コンプライアンス 役員及び職員が法令その他本学が定める諸規程等を遵守することはもとより,日常活動において公正・公平かつ誠実な職務の遂行を行い,高い倫理観と社会的良識を持って行動することをいう。
(4) 部局等 人文学部,教育学部(附属教職支援センター及び附属学校を含む。),医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び附属練習船勢水丸を含む。),地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(5) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(6) 各委員会 ハラスメント対策委員会,情報公開・個人情報保護委員会,研究行動規範委員会,公的研究費不正防止推進委員会,知的財産評価委員会,利益相反管理委員会及び動物実験委員会をいう。
(コンプライアンスに関する役員及び職員の責務)
第3条 役員及び職員は,本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し,常に教育・研究の発展に寄与するため,高い倫理観と社会的良識を持って公正・公平かつ誠実な職務の遂行に努めなければならない。
(コンプライアンスに関する管理監督者の責務)
第4条 本学の業務遂行において管理,監督又は指導する立場にある者は,自己の管理,監督又は指導する部局等において,コンプライアンスの推進が図られるよう努めなければならない。
(コンプライアンスに関する学長の責務)
第5条 学長は,本学においてコンプライアンスの推進が図られるよう,役員及び職員への効果的な教育・研修を実施するとともに,コンプライアンスの推進を図るための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 学長は,本学におけるコンプライアンスに関する管理責任者となり,コンプライアンスの推進に関する最終責任を負う。
(コンプライアンス委員会の設置)
第6条 学長は,本学におけるコンプライアンスの推進を図り,公正・公平かつ誠実な業務の遂行を確保するため,国立大学法人三重大学コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(コンプライアンス総括責任者)
第7条 学長は,本学におけるコンプライアンスの推進状況を管理させるため,コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置くものとする。
2 総括責任者は,委員会委員のうちから,学長が指名する者をもって充てる。
3 総括責任者は,学長を補佐し,本学のコンプライアンスの推進を図る実質的な責任者とする。
4 総括責任者は,次に掲げる任務を担当する。
(1) 本学におけるコンプライアンスの推進状況について管理すること。
(2) コンプライアンスの推進に係る重要な方針の決定又は変更に関する提案を行うこと。
(3) 通報に係る内容の整理及び確認を行い,必要に応じ,委員会,各委員会又は部局等の長に当該事案の処理を依頼すること。
(4) 前号に掲げる通報の確認結果及び各委員会又は部局等における事案の処理状況等について定期的に委員会に報告すること。
(5) コンプライアンスに関する相談に応じ,その内容の整理及び確認を行い,対応の必要性について判断すること。
(6) その他学長が特に命じる事項
5 総括責任者に事故があるとき又は欠けるときは,学長の指名する理事がその任務を担当する。
(通報の義務)
第8条 役員及び職員は,コンプライアンスに反する行為があると判断したときは,速やかに公益通報保護規程第3条に規定する公益通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)に通報しなければならない。
(委員会の任務)
第9条 委員会は,第7条第4項第3号の規定により当該事案の処理を行う場合は,当該通報の真否及び重要性について速やかに調査し,その結果を学長に報告するとともに,関係する部局等の長に通知するものとする。
2 委員会は,前項の規定により学長に報告するときは,第12条第1項に規定する学長が行う措置について意見を述べることができる。
(各委員会の処理)
第10条 各委員会は,第7条第4項第3号の規定による依頼を受けたときは,当該事案の処理を行い,その結果を学長に報告するものとする。
(部局等の長の処理)
第11条 部局等の長は,第7条第4項第3号の規定による依頼を受けたときは,当該事案の処理を行い,その結果を学長に報告するものとする。
(通報に係る措置)
第12条 学長は,第9条第1項及び前2条の規定による報告を受けたときは,通報に係る違法行為の停止,違法な状態の回復等必要な措置を講じるとともに,再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 学長は,前2条の規定による報告を受け,更なる調査が必要であると認めたときは,委員会に調査委員会を置き,調査を行わせるものとする。
3 学長は,調査の結果,違法行為が明らかになった場合は,当該違法行為に関与した者に対し,国立大学法人三重大学職員就業規則等に基づく懲戒等の処分及び告訴等の措置を講じることができる。
4 監事は,第1項の規定による措置を事後に検証するものとする。
(守秘義務)
第13条 委員会委員,各委員会委員,部局等の長及びその他事案の処理に関わった者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(教育及び周知)
第14条 コンプライアンス総括責任者は,役員及び職員に対し,コンプライアンスに関する教育及び周知を行うものとする。
(利益相反関係の排除)
第15条 委員会委員,各委員会委員,部局等の長及びその他通報に関わる者は,自らに関係する事案の処理に関与してはならない。
(事案の公表)
第16条 学長は,通報事案の件数及びそれらの主な内容について,毎年度公表しなければならない。ただし,調査の結果,違法行為が明らかになったときは,原則としてその都度公表するものとする。
2 前項の公表に関する基準等については,委員会が別に定める。
(庶務)
第17条 この規程に関する庶務は,企画総務部総務チーム法務・コンプライアンス室において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,コンプライアンスの推進のために必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日規程)
この規程は,平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規程)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規程)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第610号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規程)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程)
この規程は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規程)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規程)
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第610号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第610号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第610号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第610号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第610号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第610号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に改正前の規程第8条の規定に基づきなされたコンプライアンスに係る通報の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日規程第610号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第610号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。