○国立大学法人三重大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程
(平成19年5月24日規程第610号)
改正
平成19年9月27日規程
平成20年3月27日規程
平成21年3月30日規程
平成22年3月31日規程
平成23年3月24日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第610号
平成27年10月30日規程
平成28年7月20日規程
平成28年10月31日規程
平成28年11月24日規程
平成30年3月30日規程第610号
平成30年6月28日規程第610号
平成31年3月29日規程第610号
令和3年3月24日規程第610号
令和4年3月24日規程第610号
令和5年3月28日規程第610号
令和6年3月26日規程第610号
令和7年3月26日規程第610号
(目的)
(定義)
(コンプライアンスに関する役員及び職員の責務)
(コンプライアンスに関する管理監督者の責務)
(コンプライアンスに関する学長の責務)
(コンプライアンス委員会の設置)
(コンプライアンス総括責任者)
(通報の義務)
(委員会の任務)
(各委員会の処理)
(部局等の長の処理)
(通報に係る措置)
(守秘義務)
(教育及び周知)
(利益相反関係の排除)
(事案の公表)
(庶務)
(雑則)