○国立大学法人三重大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程
(目的)
(定義)
(3) コンプライアンス 役員及び職員が法令その他本学が定める諸規程等を遵守することはもとより,日常活動において公正・公平かつ誠実な職務の遂行を行い,高い倫理観と社会的良識を持って行動することをいう。
(コンプライアンスに関する役員及び職員の責務)
(コンプライアンスに関する管理監督者の責務)
(コンプライアンスに関する学長の責務)
(コンプライアンス委員会の設置)
(コンプライアンス総括責任者)
(通報の義務)
(委員会の任務)
(各委員会の処理)
(部局等の長の処理)
(通報に係る措置)
(守秘義務)
(教育及び周知)
(利益相反関係の排除)
(事案の公表)
(庶務)
(雑則)
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