○三重大学の講座等及び学科目に関する規程
(平成20年4月24日規程第5号)
改正
平成21年3月30日規程(題名改正)
平成22年2月25日規程
平成24年3月29日規程
平成25年2月28日規程
平成26年3月27日規程
平成27年3月26日規程第5号
平成28年3月24日規程第5号
平成29年3月23日規程
平成30年3月22日規程第5号
平成31年2月28日規程第5号
令和3年2月18日規程第5号
令和5年3月28日規程第5号
令和6年3月26日規程第5号
令和7年3月26日規程第5号
三重大学の講座及び学科目に関する規程(平成16年4月28日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人三重大学学則第2条第4項及び三重大学大学院学則第6条第4項の規定に基づき,三重大学(以下「本学」という。)の講座等及び学科目に関し必要な事項を定める。
(講座等及び学科目)
第2条 本学に置く講座等及び学科目は,次の表に掲げるとおりとする。
学部・研究科名学科又は課程名(学部)専攻名(研究科)講座等又は学科目
人文学部
人文社会科学研究科
文化学科△地域文化論専攻文化資源学,国際言語文化学,社会・文化行動学
法律経済学科△社会科学専攻法政研究,現代経済研究
教育学部
教育学研究科
学校教育教員養成課程
国語教育,社会科教育,数学教育,理科教育,音楽教育,美術教育,保健体育,技術・ものづくり教育,情報教育,家政教育,英語教育,特別支援教育,幼児教育,学校教育
 □教職実践高度化専攻教職実践高度化
医学部
医学系研究科
医学科 解剖学,生化学,生理学,病理学,薬理学,分子病態学,微生物学,免疫学,医動物学,衛生学,公衆衛生学,法医学,医学医療教育学,内科学,神経内科学,家庭医療学,精神神経科学,小児科学,皮膚科学,放射線医学,検査医学,薬剤学,外科学,産科婦人科学,脳神経外科学,整形外科学,泌尿器科学,眼科学,耳鼻咽喉科学,口腔外科学,麻酔科学,救急災害医学
 △医科学専攻基礎医学系,臨床医学系
○生命医科学専攻
看護学科△看護学専攻基盤看護学,生涯発達看護学
 〇看護学専攻看護学
工学部
工学研究科
総合工学科△機械工学専攻ロボティクス・メカトロニクス,機能創成プロセス,機械物理学,環境エネルギー
△電気電子工学専攻電気システム工学,情報通信・フォトニクス,量子・光ナノエレクトロニクス
△電子情報工学専攻半導体工学,デジタル工学
△応用化学専攻物理化学,無機分析化学,有機化学,生命化学
△建築学専攻建築学
△情報工学専攻コンピュータサイエンス,情報ネットワーク工学,知能システム工学,人間情報学
 ○材料科学専攻材料物性,材料化学
○システム工学専攻電気情報システム,設計システム,循環システム設計
生物資源学部
生物資源学研究科
生物資源学科 生物資源総合科学,農林環境科学,海洋生物資源学,生命化学
 △資源循環学専攻農業生物学,森林資源環境学,国際・地域資源学
△共生環境学専攻地球環境学,環境情報システム工学,農業土木学
△生物圏生命科学専攻生命機能化学,海洋生命分子化学,海洋生物学
○資源循環学専攻資源循環システム科学,国際資源循環科学
○共生環境学専攻気象・地球システム学,環境・生産科学
○生物圏生命科学専攻応用生命化学,海洋生物科学
地域イノベーション学研究科 △地域イノベーション学専攻工学イノベーション,バイオイノベーション,社会イノベーション
○地域イノベーション学専攻地域新創造
 備考 △印は,修士課程又は博士前期課程を,○印は,博士課程又は博士後期課程を,□印は,専門職学位課程を示す。
附 則
この規程は,平成20年4月24日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規程)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規程)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規程)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第5号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規程第5号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規程第5号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第5号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日規程第5号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第5号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第5号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第5号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。