○三重大学大学院学則
(平成16年4月16日学則第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 組織(第3条-第6条の2)
第3章 大学教員組織(第7条)
第4章 運営組織(第8条-第9条の4)
第5章 学年,学期及び休業日(第10条)
第6章 標準修業年限及び在学期間(第11条-第13条)
第7章 入学(第14条-第22条)
第8章 教育課程(第23条-第28条の3)
第9章 休学,留学,転学,退学及び除籍(第29条-第35条)
第10章 課程の修了及び学位(第36条-第46条)
第11章 教育職員免許(第47条)
第12章 賞罰(第48条)
第13章 科目等履修生,特別聴講学生,研究生,特別研究学生及び委託生(第49条-第53条)
第14章 検定料,入学料及び授業料(第54条-第58条の2)
第15章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人三重大学学則(以下「本学学則」という。)第3条第2項の規定に基づき,三重大学大学院(以下「大学院」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究めて,地域社会及び国際社会における文化の進展に寄与することを目的とする。
第2条の2 研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,各研究科において,別に定める。
第2章 組織
(研究科及び課程)
第3条 大学院に,次の研究科及び課程を置く。
人文社会科学研究科 | 修士課程 |
教育学研究科 | 専門職学位課程 |
医学系研究科 | 修士課程 |
博士課程 | |
工学研究科 | 博士課程 |
生物資源学研究科 | 博士課程 |
地域イノベーション学研究科 | 博士課程 |
2 医学系研究科(看護学専攻に限る。),工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科の博士課程は,これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
3 教育学研究科に,専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条第1項に規定する教職大学院の課程を置く。
(修士課程)
第4条 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
(博士課程)
第5条 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(専門職学位課程)
第5条の2 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とし,そのうちの教職大学院の課程は,専ら小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする。
(専攻及び収容定員)
第6条 研究科に置く専攻及びその収容定員は,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程
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|||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員
| 収容定員
|
||
人文社会科学研究科 | 地域文化論専攻 | 8 | 16 | ||||
社会科学専攻 | 7 | 14 | |||||
計 | 15 | 30 | |||||
教育学研究科 | 教職実践高度化専攻 | 25 | 50 | ||||
計 | 25 | 50 | |||||
医学系研究科 | 医科学専攻 | 12 | 24 | ||||
看護学専攻 | 11 | 22 | 3 | 9 | |||
生命医科学専攻 | 45 | 180 | |||||
計 | 23 | 46 | 48 | 189 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 55 | 110 | ||||
電気電子工学専攻 | 45 | 90 | |||||
電子情報工学専攻 | 10 | 20 | |||||
応用化学専攻 | 56 | 112 | |||||
建築学専攻 | 20 | 40 | |||||
情報工学専攻 | 30 | 60 | |||||
材料科学専攻 | 6 | 18 | |||||
システム工学専攻 | 10 | 30 | |||||
計 | 216 | 432 | 16 | 48 | |||
生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | 23 | 46 | 4 | 12 | ||
共生環境学専攻 | 26 | 52 | 4 | 12 | |||
生物圏生命科学専攻 | 39 | 78 | 4 | 12 | |||
計 | 88 | 176 | 12 | 36 | |||
地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | 15 | 30 | 6 | 18 |
2 人文社会科学研究科地域文化論専攻及び社会科学専攻については,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第3条第3項の規定に基づく1年以上2年未満の標準修業年限であるコース(以下「短期在学コース」という。)を含むものとする。
3 教育学研究科,医学系研究科,工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科に教育・研究上の目的を達成するための教員組織として,講座等を置く。
4 講座等に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科附属の教育研究施設)
第6条の2 大学院に次の研究科附属の教育研究施設を置く。
生物資源学研究科 | 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター,練習船勢水丸 |
2 研究科附属の教育研究施設は,本学の教育・研究上支障がないと認められる場合には,他の大学等の利用に供することができるものとする。
3 研究科附属の教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 大学教員組織
(大学教員組織)
第7条 大学院の授業及び研究指導は,各研究科ごとに大学院設置基準又は専門職大学院設置基準に定める資格を有する大学教員が担当するものとする。
第4章 運営組織
(教育研究評議会等)
第8条 大学院の教育研究に関する重要事項の審議は,教育研究評議会において行う。
2 研究科に関する重要事項を審議するため,人文社会科学研究科及び教育学研究科に研究科委員会を,医学系研究科,工学研究科,生物資源学研究科及び地域イノベーション学研究科に研究科教授会(以下「研究科委員会等」という。)を置く。
3 前項の研究科委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科長)
第9条 研究科に研究科長を置く。
2 研究科長は,当該研究科の教授(医学系研究科にあっては,医学部の教授を含む。)をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず,人文社会科学研究科長及び教育学研究科長にあっては,当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。ただし,学部の長が研究科担当の教授でない場合は,当該研究科委員会から選出された教授をもって充てる。
(副研究科長)
第9条の2 研究科に副研究科長を置くことができる。
2 副研究科長は,当該研究科の教授(医学系研究科にあっては,医学部の教授を含む。)をもって充てる。
(専攻長)
第9条の3 専攻に専攻長を置くことができる。
2 専攻長は,当該専攻の教授をもって充てる。
(研究科附属の教育研究施設の長)
第9条の4 研究科附属の各教育研究施設に長を置き,当該研究科の教授又は准教授をもって充てる。
第5章 学年,学期及び休業日
(学年,学期及び休業日)
第10条 学年,学期及び休業日については,本学学則第36条から第38条までの規定を準用する。
第6章 標準修業年限及び在学期間
(標準修業年限)
第11条 修士課程の標準修業年限は,2年とする。ただし,人文社会科学研究科地域文化論専攻及び社会科学専攻の短期在学コースの標準修業年限は,1年とする。
2 博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
3 医学系研究科の博士課程(生命医科学専攻をいう。以下同じ。)の標準修業年限は,4年とする。
4 教職大学院の課程の標準修業年限は,2年とする。
(在学期間)
第12条 在学期間は,標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条 学生(短期在学コースに在学する学生を除く。)が,職業を有している等の事情により,第11条に規定する標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し課程を修了する旨を申し出たときは,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
[第11条]
2 長期履修の期間は,入学時から通算するものとし,次の各号のいずれかに掲げるところによる。
(1) 修士課程及び教職大学院の課程 4年以内
(2) 博士後期課程 6年以内
(3) 医学系研究科の博士課程 8年以内
3 長期履修の在学期間は,入学時から通算するものとし,次の各号のいずれかに掲げる年数を超えることができない。
(1) 修士課程,博士後期課程及び教職大学院の課程 6年
(2) 医学系研究科の博士課程 8年
4 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 入学
(入学の時期)
第14条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(入学資格)
第15条 修士課程及び教職大学院の課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,第1号に定める大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,入学させることができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
第16条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
第17条 医学系研究科の博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学部医学科,歯学部又は6年課程の薬学若しくは獣医学の学部を卒業した者
(2) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修するものに限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者(大学の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)であって,医学系研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 医学系研究科において,個別の入学資格審査により,第1号に定める学部又は学科を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,医学系研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,入学させることができる。
(1) 大学(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(入学の出願)
第18条 入学志願者は,入学願書に所定の入学検定料及び別に指定する書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第19条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより選考の上,学長は,当該研究科委員会等の議を経て,合格者を決定する。
(入学手続)
第20条 前条の選考に合格した者は,所定の期日までに,誓約書その他指定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(入学許可)
第21条 学長は,前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。
2 第58条により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者の入学料に関しては,その免除願又は徴収猶予願の受理をもって入学手続を終えた者とみなし,入学を許可する。
[第58条]
(再入学及び転入学)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者については,欠員のある場合に限り,当該研究科の定めるところにより選考の上,入学を許可することがある。
(1) 大学院を退学した者で,再入学を願い出たもの
(2) 他の大学院から転入学を願い出た者
(3) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学する者(学校教育法第102条第1項に規定する者に限る。)及び国際連合大学の課程に在学する者で,転入学を願い出たもの
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては,当該研究科委員会等の議を経て研究科長が決定する。
3 第1項の規定により入学を許可された者の在学すべき年数については,当該研究科委員会等の議を経て学長が決定する。
第8章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第23条 大学院は,学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成する。
2 前項の場合において,教職大学院の課程にあっては,学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な授業科目を,産業界等と連携しつつ,自ら開設し,体系的に教育課程を編成する。
(特別の課程の編成)
第23条の2 大学院は,前条に規定するもののほか,学校教育法第105条の規定に基づき,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成することができる。
2 前項の特別の課程の編成に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目及び単位)
第23条の3 研究科における専攻別の授業科目及び単位は,各研究科において,別に定める。
(履修方法)
第24条 学生は,在学期間中に,各研究科において定められた授業科目を履修し,所定の単位を修得しなければならない。
2 教育課程及び履修方法等については,各研究科において,別に定める。
(教育方法の特例)
第25条 大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(他の研究科又は学部における授業科目の履修等)
第25条の2 研究科において教育上有益と認めるときは,学生が他の研究科又は学部(以下「他の研究科等」という。)の授業科目を履修することができる。
2 前項により他の研究科等の授業科目を履修しようとする者は,所属研究科長を経て当該の研究科長又は学部長の許可を受けなければならない。
3 前2項により他の研究科において履修した授業科目について修得した単位にあっては,10単位を超えない範囲で所属研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,教職大学院の課程にあっては,適用しないものとする。
(他の大学院における授業科目の履修)
第26条 研究科において教育上有益と認めるときは,学生が別に定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,15単位を超えない範囲で大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,教職大学院の課程にあっては,修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲とする。
2 前項の規定は,学生が,第32条の規定により留学する場合,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。ただし,教職大学院の課程にあっては,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合については,準用しない。
[第32条]
(休学期間中の外国の大学院等における修得単位の取扱い)
第26条の2 研究科において教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に外国の大学院等において修得した単位について,前条第1項の規定を準用する。
(特別の課程における学修)
第26条の3 研究科において教育上有益と認めるときは,学生が行う学校教育法第105条の規定により他の大学院が編成する特別の課程又は第23条の2に規定する特別の課程(共に履修資格を有する者が,同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を,大学院における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
[第23条の2]
2 前項により与えることができる単位数は,前2条の規定により大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて15単位を超えないものとする。ただし,教職大学院の課程にあっては,修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第27条 研究科において教育上有益と認めるときは,学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条において読み替えて準用する科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,第26条第2項の場合に準用する。
[第26条第2項]
3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,第22条第2項に規定する場合を除き,大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとする。ただし,教職大学院の課程にあっては,前3条の規定により修得したものとみなす単位数及び第36条第6項の規定により免除する単位数と合わせて修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
(他の大学院等における修得単位の取扱い)
第27条の2 研究科(教職大学院の課程を除く。)において第25条の2から前条までの規定により修得したものとみなすことができる単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。
[第25条の2]
(他の大学院等における研究指導)
第28条 研究科(教職大学院の課程を除く。)において教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等との協議に基づき,学生に当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし,修士課程の学生については,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第28条の2 大学院は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学院は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第28条の3 大学院は,学生に対する教育の充実を図るため,授業及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
第9章 休学,留学,転学,退学及び除籍
(休学)
第29条 疾病又はその他の理由により3月以上修学することができない者は,休学願により,学長に願い出なければならない。この場合において,休学の理由が疾病であるときは,医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合,学長は,当該研究科委員会等の議を経てこれを許可する。
3 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,学長は,当該研究科委員会等の議を経て,休学を命ずることができる。
(休学期間)
第30条 休学期間は,1年以内とする。ただし,相当の理由がある場合は,引き続き休学することができる。
2 休学期間は,通算して標準修業年限の年数を超えることができない。ただし,特別の理由があり,学生の修学に支障がある場合は,この限りでない。
3 休学期間は,在学期間の年数に算入しない。
(復学)
第31条 休学期間が満了する場合又は休学期間中にその理由が消滅した場合は,復学願により,学長に願い出なければならない。この場合において,休学の理由が疾病であったときは,医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合,学長は,当該研究科委員会等の議を経てこれを許可する。
(留学)
第32条 外国の大学院等に留学を志願する者は,理由書を添え,学長に願い出なければならない。
2 前項の規定により留学を願い出た者については,学長は,当該研究科委員会等の議を経て,留学を許可する。
3 留学期間は,第11条に規定する標準修業年限に含まれるものとする。
[第11条]
(転学)
第33条 他の大学院に転学しようとする者は,理由書を添え,学長に願い出なければならない。
2 前項の規定により転学を願い出た者については,学長は,当該研究科委員会等の議を経て,転学を許可する。
(退学)
第34条 退学については,本学学則第53条の規定を準用する。
[本学学則第53条]
(除籍)
第35条 除籍については,本学学則第55条の規定を準用する。
[本学学則第55条]
第10章 課程の修了及び学位
(課程の修了)
第36条 修士課程の修了要件は,当該課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,学位論文又は特定の課題についての研究の成果を在学期間中に提出して,その審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科が別に定めるところにより,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科が別に定めるところにより,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
3 医学系研究科の博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科が別に定めるところにより,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
4 短期在学コースを修了した者及び第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者(他の大学院の修士課程を在学期間2年未満で修了した者を含む。)の博士後期課程の修了要件については,第2項中「1年」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,同項の規定を適用する。
5 教職大学院の課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,所定の単位(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位を含む。)を修得することとする。
6 教職大学院の課程は,教育上有益と認めるときは,当該課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について,前項に規定する実習により修得する10単位の全部又は一部を免除することができる。
(在学期間の短縮)
第36条の2 第27条第1項及び第2項の規定により大学院修士課程又は医学系研究科の博士課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
2 第27条第1項及び第2項の規定により教職大学院の課程に入学する前に修得した単位を当該課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,教職大学院の課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(教職大学院の課程に係る連携協力校)
第36条の3 教職大学院の課程は,第36条第5項に規定する実習その他教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。
[第36条第5項]
(学位論文)
第37条 修士課程の学位論文を提出しようとする者は,所定の学位論文審査願に学位論文(前条第1項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。),論文目録及び論文要旨を添え,研究科長に提出するものとする。
2 博士課程の学位論文を提出しようとする者は,所定の学位論文審査願に学位論文,論文目録,論文要旨及び履歴書を添え,研究科長に提出するものとする。
3 学位論文は,1編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
4 審査のため必要があるときは,学位論文の副本,訳文,模型又は標本等を提出させることがある。
5 提出した学位論文は返還しない。
(審査の付託)
第38条 研究科長は,学位論文を受理したときは,研究科委員会等に審査を付託するものとする。
(審査委員)
第39条 研究科委員会等は,学位論文の審査を付託されたときは,審査委員を選出して,審査を行う。
2 審査委員は,主査1名,副査2名とする。ただし,必要に応じて委員の数を増し,又は大学院の他の研究科,他の大学院又は研究所等の大学教員等を加えることができる。
3 審査委員は,学位論文の審査のほか最終試験を行う。
(最終試験)
第40条 最終試験は,学位論文の審査終了後,学位論文を中心として,これに関連のある科目について,口答又は筆答によって行う。
(審査結果の報告)
第41条 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験を終了したときは,直ちにその結果を文書により,研究科委員会等に報告するものとする。
(研究科委員会等の審議)
第42条 研究科委員会等は,前条の報告に基づいて学位論文の審査及び最終試験の合否について議決する。
2 前項の議決は,研究科委員会等の構成員(休職者,海外渡航中の者及び内地研究員を除く。)の3分の2以上が出席し,その3分の2以上の賛成がなければならない。
(学長への報告)
第43条 研究科長は,前条第1項の審議結果について,学位論文の審査要旨及び最終試験の結果を添え,文書により学長に報告するものとする。
(課程修了の認定)
第43条の2 学長は,前条の報告を受け,課程修了の認定を行う。
(学位)
第44条 修士課程を修了した者に,修士の学位を授与する。
2 博士課程を修了した者に,博士の学位を授与する。
3 教職大学院の課程を修了した者に,教職修士(専門職)の学位を授与する。
第45条 前条第2項に定めるもののほか,本学に学位論文を提出してその審査に合格し,かつ,博士課程を修了した者と同等以上の学力があることを確認された者に,博士の学位を授与する。
第46条 この章に定めるもののほか,学位に関する事項は,本学学位規則の定めるところによる。
第11章 教育職員免許
(教育職員免許)
第47条 教員の免許状を受けるための所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 研究科において当該所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第12章 賞罰
(表彰及び懲戒)
第48条 表彰及び懲戒については,本学学則第56条から第58条までの規定を準用する。
第13章 科目等履修生,特別聴講学生,研究生,特別研究学生及び委託生
(科目等履修生)
第49条 大学院の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは,学長は,関係研究科委員会等の議を経て科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生の入学資格は,第15条から第17条までに定める入学資格を有する者又は研究科において,当該授業科目を履修する能力があると認めた者とする。
3 前2項のほか,科目等履修生に関し必要な事項は,本学学則第9章の規定を準用する。
[本学学則第9章]
(特別聴講学生)
第50条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,大学院の授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 前項のほか,特別聴講学生に関し必要な事項は,本学学則第10章の規定を準用する。
[本学学則第10章]
(研究生)
第51条 研究科において,特別の事項について研究しようとする者があるときは,当該研究科の教育に支障のない場合に限り選考の上,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生の入学資格は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士課程及び教職大学院の課程にあっては,修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 博士後期課程及び医学系研究科の博士課程にあっては,博士の学位を有する者
(3) 研究科において相当の学力があると認めた者
3 前2項のほか,研究生に関し必要な事項は,本学学則第11章の規定を準用する。
[本学学則第11章]
(特別研究学生)
第52条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することがある。
2 特別研究学生の検定料及び入学料は,徴収しない。
3 特別研究学生の授業料については,本学学則第109条の規定を準用する。ただし,特別研究学生が他の国立大学法人の大学院の学生又は大学間特別研究学生交流協定に基づき締結された公立大学若しくは私立大学の大学院の学生であるときは,これを徴収しないことができる。
4 特別研究学生が外国の大学との大学間交流協定(部局等間交流協定を含む。)に基づき受け入れる外国人留学生で,授業料を相互に不徴収とされている場合は,授業料を徴収しない。
(委託生)
第53条 公の機関又は団体等からその所属職員につき,履修科目又は研究事項を定めて大学院に入学を願い出たときは,関係研究科の教育に支障のない場合に限り選考の上,委託生として入学を許可することがある。
2 前項のほか,委託生に関し必要な事項は,本学学則第12章の規定を準用する。
[本学学則第12章]
第14章 検定料,入学料及び授業料
(検定料,入学料及び授業料)
第54条 検定料,入学料及び授業料の額は,別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
2 授業料は,年額の2分の1ずつを次の2期に分けて納付しなければならない。
前期(4月から9月まで) | 納期 | 4月中 |
後期(10月から翌年3月まで) | 納期 | 10月中 |
3 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 入学年度の前期又は後期若しくは前期及び後期に係る授業料については,第2項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする
5 既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。ただし,前期に係る授業料を徴収するときに,後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料徴収時期前に休学又は退学した場合には,納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返還する。
6 前項本文の規定にかかわらず,第4項により徴収した授業料については,納付した者が入学年度の前年度の3月31日(後期から入学予定であった者にあっては,9月30日)までに入学を辞退した場合は,納付した者の申出により当該授業料相当額を返還する。
7 第5項本文の規定にかかわらず,第2項又は第3項により授業料を納付した者が,その後授業料納期限以前に休学を許可された場合は,納付した者の申出により次条の規定の準用による当該授業料相当額を返還する。
8 第5項本文の規定にかかわらず,第4項により徴収した授業料については,納付した者が入学年度の4月1日(後期から入学した者にあっては,10月1日)から休学を許可された場合は,納付した者の申出により月割計算により休学当月から復学当月の前月までの当該授業料相当額を返還する。
9 第5項本文の規定にかかわらず,学業成績等が特に優秀であると認められ,学業成績等優秀学生として授業料免除対象者となった場合は,当該期間に係る既納の授業料相当額を返還する。
10 第5項本文の規定にかかわらず,第5項ただし書き及び第6項から前項までに規定するもののほか,学長が特に必要と認めた場合は,既納の授業料相当額を返還する。
11 第1項の規定にかかわらず,本学大学院研究科の修士課程,博士前期課程又は教職大学院の課程を修了し,引き続き本学大学院研究科の博士課程又は博士後期課程に進学する者の入学料及び検定料は徴収しない。
12 第5項本文の規定にかかわらず,大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた場合は,既納の検定料相当額を返還する。
(転入学者等の授業料)
第55条 転入学者等の授業料については,本学学則第77条の規定を,退学者等の授業料については,同学則第78条の規定を,休学者の授業料については,同学則第79条の規定を,停学者の授業料については,同学則第80条の規定を準用する。
[本学学則第77条]
(長期履修を認められた者の授業料)
第56条 長期履修を認められた者の授業料の額及び徴収方法は,別に定めるところによる。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第57条 授業料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,本学学則を準用する。
2 本学学則第81条の規定にかかわらず,学業成績等が特に優秀であると認められ,学業成績等優秀学生として授業料免除対象者となった学生に対しては,当該学年の授業料の全部又は一部を免除することができる。
[本学学則第81条]
(授業料の不徴収)
第57条の2 第54条から第56条までの規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,授業料を徴収しない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第58条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者等に対しては,入学料の全部又は一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
2 入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,本学学則を準用する。
(検定料の免除)
第58条の2 検定料の免除については,本学学則第86条の2の規定を準用する。
第15章 雑則
(学則の準用)
第59条 この学則に定めるもののほか,大学院学生に関し必要な事項は,本学学則を準用する。この場合において,「学部」を「研究科」に,「学部長」を「研究科長」に,「教授会」を「研究科委員会等」に読み替えるものとする。
附 則
1 この学則は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前の入学者は,第6条及び第47条の規定については,なお従前の例による。
3 この学則施行前の生物資源学研究科農業生産学専攻,森林資源学専攻,水産生物生産学専攻,生物生産工学専攻及び生物資源利用学専攻(以下「従前の専攻」という。)は,第6条の規定にかかわらず,平成16年3月31日に従前の専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
4 生物資源学研究科博士前期課程の平成16年度の収容定員は,第6条の規定にかかわらず,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成16年度 |
生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | 23 |
共生環境学専攻 | 26 | |
生物圏生命科学専攻 | 39 | |
計 | 88 |
5 平成10年度の入学者の授業料については,別表第2の規定にかかわらず,年額469,200円に読み替えるものとする。
附 則(平成17年2月24日学則)
|
この学則は,平成17年2月24日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日学則)
|
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日学則)
|
この学則は,平成17年3月24日から施行し,平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月29日学則)
|
この学則は,平成17年3月31日から施行し,平成17年度授業料から適用する。
附 則(平成17年5月26日学則)
|
この学則は,平成17年5月26日から施行する。
附 則(平成18年3月23日学則)
|
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の生物資源学研究科の生物資源開発科学専攻,生物圏保全科学専攻及び生物機能応用科学専攻(以下「従前の専攻」という。)は,改正後の学則第6条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に従前の専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第6条の規定にかかわらず,生物資源学研究科博士後期課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成18年度 | 平成19年度 |
生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | 4 | 8 |
共生環境学専攻 | 4 | 8 | |
生物圏生命科学専攻 | 4 | 8 | |
計 | 12 | 24 |
4 平成17年度以前の入学者に係る改正後の学則第27条の2の規定の適用については,同条中「10単位」とあるのは「20単位」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年5月25日学則)
|
この学則は,平成18年5月25日から施行する。
附 則(平成18年7月27日学則)
|
この学則は,平成18年7月27日から施行する。
附 則(平成18年9月28日学則)
|
この学則は,平成18年9月28日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月25日学則)
|
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日学則)
|
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日学則)
|
この学則は,平成19年12月27日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年2月28日学則)
|
この学則は,平成20年2月28日から施行する。
附 則(平成20年3月27日学則)
|
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の教育学研究科障害児教育専攻(以下「従前の専攻」という。)は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,平成20年3月31日に従前の専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 教育学研究科の平成20年度の収容定員は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成20年度 |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 10 |
特別支援教育専攻 | 3 | |
教科教育専攻 | 66 | |
計 | 79 |
4 平成19年度以前の人文社会科学研究科の入学者については,改正後の学則第6条第2項,第11条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日学則)
|
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 地域イノベーション学研究科の平成21年度及び平成22年度の収容定員は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
修士課程 | 博士課程 | 博士課程 | ||
地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | 10 | 5 | 10 |
附 則(平成21年12月24日学則)
|
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日学則)
|
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月24日学則)
|
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,医学系研究科及び工学研究科博士前期課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |
修士課程 | 博士課程 | 博士課程 | 博士課程 | ||
医学系研究科 | 医科学専攻 | 35 | |||
看護学専攻 | 32 | ||||
生命医科学専攻 | 225 | 210 | 195 | ||
計 | 67 | 225 | 210 | 195 |
研究科 | 専攻 | 平成23年度 |
修士課程 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 80 |
電気電子工学専攻 | 75 | |
分子素材工学専攻 | 88 | |
建築学専攻 | 39 | |
情報工学専攻 | 46 | |
物理工学専攻 | 36 | |
計 | 364 |
附 則(平成24年2月23日学則)
|
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の教育学研究科の学校教育専攻,特別支援教育専攻及び教科教育専攻(以下「従前の専攻」という。)は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に従前の専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,人文社会科学研究科及び教育学研究科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成24年度 |
人文社会科学研究科 | 地域文化論専攻 | 13 |
社会科学専攻 | 12 | |
計 | 25 | |
教育学研究科 | 教育科学専攻 | 41 |
4 平成24年3月31日に教育学研究科に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は,改正後の学則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年9月27日学則)
|
この学則は,平成24年9月27日から施行する。
附 則(平成26年3月27日学則)
|
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に工学研究科に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年7月31日学則第2号)
|
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に人文社会科学研究科社会科学専攻に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月26日学則第2号)
|
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日学則第2号)
|
この学則は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日学則第2号)
|
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,医学系研究科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
修士課程 | 博士課程 | 博士課程 | ||
医学系研究科 | 医科学専攻 | 30 | ||
看護学専攻 | 27 | 3 | 6 | |
生命医科学専攻 | 180 | 180 | ||
計 | 57 | 183 | 186 |
附 則(平成28年7月20日学則第2号)
|
この学則は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年11月24日学則)
|
この学則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日学則)
|
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,教育学研究科,医学系研究科及び地域イノベーション学研究科博士前期課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成29年度 | |
修士課程 | 専門職学位課程 | ||
教育学研究科 | 教育科学専攻 | 68 | |
教職実践高度化専攻 | 14 | ||
計 | 68 | 14 | |
医学系研究科 | 医科学専攻 | 27 | |
看護学専攻 | 22 | ||
計 | 49 | ||
地域イノベーション学研究科 | 地域イノベーション学専攻 | 25 |
附 則(平成31年2月28日学則第2号)
|
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 地域イノベーション学研究科の平成31年度及び平成32年度の収容定員は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 平成31年度 | 平成32年度 |
博士課程 | 博士課程 | ||
地域イノベーション学研究科
| 地域イノベーション学専攻 | 16 | 17 |
附 則(令和2年3月12日学則第2号)
|
この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日学則第2号)
|
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の教育学研究科の教育科学専攻(以下「従前の専攻」という。)は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,令和3年3月31日に従前の専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 教育学研究科の令和3年度の収容定員は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 令和3年度 | |
修士課程 | 専門職学位課程 | ||
教育学研究科 | 教育科学専攻 | 27 | |
教職実践高度化専攻 | 39 | ||
計 | 27 | 39 |
4 令和3年3月31日に従前の専攻に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月28日学則第2号)
|
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の工学研究科の機械工学専攻,電気電子工学専攻,分子素材工学専攻,建築学専攻,情報工学専攻及び物理工学専攻(以下「従前の専攻」という。)は,改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,令和5年3月31日に従前の専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,工学研究科博士前期課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 令和5年度
修士課程 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 50 |
電気電子工学専攻 | 45 | |
分子素材工学専攻 | 55 | |
建築学専攻 | 20 | |
情報工学専攻 | 28 | |
物理工学専攻 | 18 | |
機械工学専攻 | 55 | |
電気電子工学専攻 | 55 | |
応用化学専攻 | 56 | |
建築学専攻 | 20 | |
情報工学専攻 | 30 | |
計 | 432 |
附 則(令和6年2月27日学則第2号)
|
この学則は,令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日学則第2号)
|
この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日学則第2号)
|
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第6条第1項の規定にかかわらず,工学研究科博士前期課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科 | 専攻 | 令和7年度 |
修士課程 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 110 |
電気電子工学専攻 | 100 | |
電子情報工学専攻 | 10 | |
応用化学専攻 | 112 | |
建築学専攻 | 40 | |
情報工学専攻 | 60 | |
計 | 432 |
別表第1(第47条関係)
研究科 | 専攻 | 免許状の種類 | 免許教科又は特別支援教育領域 |
人文社会科学研究科 | 地域文化論専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 国語,社会,英語 |
高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,英語 | ||
教育学研究科 | 教職実践高度化専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | |
小学校教諭専修免許状 | |||
中学校教諭専修免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,職業,職業指導,英語,中国語,フランス語,ドイツ語,スペイン語,ポルトガル語,ロシア語,韓国語・朝鮮語,宗教 | ||
高等学校教諭専修免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,保健,看護,家庭,情報,農業,工業,商業,水産,福祉,商船,職業指導,英語,中国語,フランス語,ドイツ語,スペイン語,ポルトガル語,ロシア語,韓国・朝鮮語,宗教 | ||
特別支援学校教諭専修免許状 | 知的障害者,肢体不自由者,病弱者 | ||
生物資源学研究科 | 資源循環学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 理科,農業 |
共生環境学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 理科,農業 | |
生物圏生命科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 理科,農業,水産 |
別表第2(第54条関係)
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
修士課程,博士前期課程及び教職大学院の課程の学生 | 平成11年度以降の入学生 | 282,000円 | 30,000円 |
年額 535,800円 | |||
博士課程及び博士後期課程の学生 | 平成11年度以降の入学生 | ||
年額 520,800円 |