○国立大学法人三重大学学則
(平成16年4月16日学則第1号)
改正
平成17年1月20日学則
平成17年2月24日学則
平成17年2月24日学則
平成17年3月24日学則
平成17年3月29日学則
平成17年5月12日学則
平成17年9月29日学則
平成17年12月22日学則
平成18年3月23日学則
平成18年5月25日学則
平成18年9月28日学則
平成18年11月24日学則
平成19年3月29日学則
平成19年12月27日学則
平成20年3月27日学則
平成21年3月30日学則
平成22年2月25日学則
平成23年2月24日学則
平成23年12月22日学則
平成24年2月23日学則
平成24年9月27日学則
平成25年2月28日学則
平成26年3月27日学則
平成26年9月30日学則第1号
平成27年2月26日学則第1号
平成27年5月28日学則第1号
平成27年10月30日学則
平成28年3月24日学則第1号
平成28年7月20日学則第1号
平成28年9月29日学則第1号
平成29年2月23日学則
平成30年2月22日学則第1号
平成30年6月28日学則第1号
平成31年2月28日学則第1号
平成31年3月28日学則第1号
令和2年3月12日学則第1号
令和3年3月24日学則第1号
令和4年3月24日学則第1号
令和4年6月28日学則第1号
令和5年2月28日学則第1号
令和5年7月25日学則第1号
令和6年2月27日学則第1号
令和6年2月27日学則第1号
令和6年11月26日学則第1号
令和7年3月26日学則第1号
目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 大学の構成(第2条-第32条)
第3章 修業年限,在学期間,学年,学期及び休業日(第33条-第38条)
第4章 入学,休学,退学,転学,除籍及び賞罰(第39条-第58条)
第5章 教育課程及び教育職員免許(第59条-第71条)
第6章 卒業要件及び学位(第72条・第73条)
第7章 授業料等(第74条-第87条)
第8章 専攻生(第88条-第94条)
第9章 科目等履修生(第95条-第101条)
第10章 特別聴講学生(第102条-第104条)
第11章 研究生(第105条-第112条)
第12章 委託生(第113条-第115条)
第13章 公開講座及び市民開放授業(第116条・第116条の2)
第14章 厚生保健(第117条-第120条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 本学は,広く教養を与え,専門の学芸を教授研究し,科学及び技術の発展に努め,真理と正義を愛する人格を形成するとともに,人類の普遍的かつ地域の諸特性に応じた福祉と文化の進展に貢献することを目的とする。
第1条の2 学部,学科又は課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,各学部において,別に定める。
第2章 大学の構成
(学部,学科,課程及び収容定員)
第2条 本学に次の学部及び学科又は課程を置く。
 人文学部文化学科
法律経済学科
 教育学部学校教育教員養成課程
 医学部医学科
看護学科
 工学部総合工学科
 生物資源学部生物資源学科
2 前項の各学部に置く学科及び課程の収容定員は,次のとおりとする。
学部学科・課程入学定員3年次編入学定員収容定員
人文学部文化学科9210388
法律経済学科15320652
教育学部学校教育教員養成課程200 800
医学部医学科105 630
看護学科8010340
工学部総合工学科430351790
生物資源学部生物資源学科260101060
備考1 工学部総合工学科において,入学定員430名のうち,電子情報工学コースの募集人員を40名,情報工学コースの募集人員を95名とする。
備考2 工学部総合工学科において,3年次編入学定員35名のうち,情報工学コースの募集人員を5名とする。
3 学科及び課程に,教育・研究上の目的を達成するための教員組織として,講座又は学科目を置く。
4 講座及び学科目に関し必要な事項は,別に定める。
(大学院)
第3条 本学に大学院を置く。
2 大学院に関し必要な事項は,別に定める。
第4条 削除
(機構及び統括本部)
第5条 本学に次の機構及び統括本部を置く。
教育推進・学生支援機構
研究・社会連携統括本部
みえの未来図共創機構
研究基盤推進機構
国際戦略機構
2 機構及び統括本部に関し必要な事項は,別に定める。
(附属図書館)
第6条 本学に附属図書館を置く。
2 附属図書館に関し必要な事項は,別に定める。
(附属病院)
第7条 医学部に附属病院を置く。
2 附属病院に関し必要な事項は,別に定める。
(学内共同教育研究施設)
第8条 本学に次の学内共同教育研究施設を置く。
情報基盤センター
地球環境センター
2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
(保健管理センター)
第9条 本学に保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに関し必要な事項は,別に定める。
(学部附属の教育研究施設)
第10条 本学に次の学部附属の教育研究施設を置く。
 教育学部 教職支援センター
2 学部附属の教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
(附属学校)
第11条 教育学部に次の附属学校を置く。
附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校
2 附属学校に関し必要な事項は,別に定める。
第12条 削除
(事務組織)
第13条 本学に事務組織を置く。
2 事務組織に関し必要な事項は,別に定める。
(寄附講座等及び連携講座等)
第14条 学部,学部に置く学科及び課程並びに研究科,研究科に置く専攻その他本学に附属又は学部に附属する組織に,寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)並びに産学官連携講座及び産学官連携研究部門(以下「連携講座等」という。)を設けることができる。
2 寄附講座等及び連携講座等に関し必要な事項は,別に定める。
(役員及び職員の種類)
第15条 本学の役員及び職員の種類は,次のとおりとする。
(1) 役員
学長
理事
監事
(2) 職員
教授
准教授
講師
助教
助手
校長
園長
教頭
主幹教諭
教諭
養護教諭
栄養教諭
URA職員
教務職員
事務職員
技術職員
技能職員
医療職員
船員
(副学長)
第16条 本学に副学長を置き,本学の理事又は教授をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,理事又は教授以外の者をもって充てることができる。
(学部長等)
第17条 各学部に学部長を置き,当該学部(教育学部にあっては,教育学研究科を含む。)の教授をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,医学部,工学部及び生物資源学部にあっては,当該学部を基礎とする研究科の長をもって充てる。
(副学部長等)
第18条 各学部に副学部長を置き,当該学部(教育学部にあっては,教育学研究科を含む。)の教授をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,医学部,工学部及び生物資源学部にあっては,当該学部を基礎とする研究科の副研究科長をもって充てる。
(学科長等)
第18条の2 各学科に学科長を置き,当該学科の教授をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,医学部の各学科にあっては,医学系研究科の教授を,工学部の学科にあっては,工学研究科の教授を,生物資源学部の学科にあっては,生物資源学研究科の教授をもって充てる。
(機構長及び統括本部長)
第18条の3 各機構に機構長を,研究・社会連携統括本部に統括本部長を置き,本学の理事,副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐をもって充てる。
(図書館長)
第19条 附属図書館に館長を置き,本学の理事,副理事,副学長,特命副学長,学長補佐,教授又は准教授をもって充てる。
(病院長)
第20条 附属病院に病院長を置く。
(副病院長)
第21条 附属病院に副病院長を置く。
(学内共同教育研究施設の長)
第22条 各学内共同教育研究施設に長を置き,本学の理事,副理事,副学長,特命副学長,学長補佐,教授又は准教授をもって充てる。
(保健管理センター所長)
第23条 保健管理センターに所長を置き,本学の理事,副理事,副学長,特命副学長,学長補佐,教授又は准教授をもって充てる。
(学部附属の教育研究施設の長)
第24条 学部附属の教育研究施設に長を置き,当該学部(教育学部にあっては,教育学研究科を含む。)の教授又は准教授をもって充てる。
第25条及び
第26条 削除
(役員会)
第27条 本学に役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は,別に定める。
(学長選考・監察会議)
第28条 本学に学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第29条 本学に経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第30条 本学に教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会等)
第31条 本学に管理運営,教育研究に関する事項を審議する組織として,委員会その他必要な組織(以下「委員会等」という。)を置くことができる。
(教授会)
第32条 各学部に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 修業年限,在学期間,学年,学期及び休業日
(修業年限)
第33条 学部の修業年限は,4年とする。ただし,医学部医学科の修業年限は,6年とする。
(在学期間の限度)
第34条 在学期間は,修業年限の2倍の年数を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず,第46条第1項から第3項までの規定により入学した者及び第47条第1項の規定により入学を許可された者(以下「編入学者等」という。)は,それぞれ第46条第5項及び第47条第3項の規定により定められた在学すべき年数の2倍の年数を超えて在学することはできない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第35条 学生が,職業を有している等の事情により,第33条に規定する修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し卒業する旨を申し出たときは,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
2 長期履修の期間は,入学時から通算して8年以内とする。
3 長期履修の在学期間は,入学時から通算して12年を超えることができない。
4 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(学年)
第36条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第37条 学年を分けて,次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第38条 休業日は,次のとおりとする。
日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
春季休業 4月1日から4月10日まで
夏季休業 8月1日から9月30日まで
冬季休業 12月21日から翌年1月10日まで
2 学長は,必要により前項の休業日を変更し,又は休業日の期間中においても授業,実験,実習を課することがある。
3 臨時休業日は,学長がその都度定める。
第4章 入学,休学,退学,転学,除籍及び賞罰
(入学の時期)
第39条 学生の入学時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(入学資格)
第40条 本学に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外により,これに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,特に優れた資質を有すると認めるものを,入学させることができる。
(1) 高等学校に2年以上在学した者
(2) 中等教育学校の後期課程,高等専門学校又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校,聾学校又は養護学校を含む。)の高等部に2年以上在学した者
(3) 外国において,学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者
(5) 前項第5号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において2年以上在学した者
(6) 文部科学大臣が指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第4条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については,その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で,17歳に達したもの
(入学志願手続)
第41条 入学を志願する者は,入学願書に検定料並びに別に指定する書類を添えて提出しなければならない。
(入学者の選考)
第42条 入学志願者については,選考の上,当該学部教授会の議を経て,学長が合格者を決定する。
2 入学者の選考に関しては,別に定める。
(入学手続)
第43条 前条の選考に合格した者は,所定の期日までに,誓約書その他指定の書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(入学許可)
第44条 学長は,前条の入学手続を終えた者に対し,入学を許可する。
2 第86条により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者の入学料に関しては,その免除願又は徴収猶予願の受理をもって入学手続を終えた者とみなし,入学を許可する。
(既納料の返還)
第45条 既納の検定料及び入学料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,第41条の規定に基づいて検定料を納付した者のうち,2段階選抜における第1段階選抜で不合格となった者及び個別学力検査の出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対しては,検定料のうち別表第1に定める額を返還する。ただし,第1段階選抜において,出願書類のほかに学力検査等を実施する場合を除く。
3 学校推薦型選抜,総合型選抜,帰国生徒の特別選抜,社会人の特別選抜及び第2次募集の各選抜において,2段階選抜を行った場合は,前項の規定を準用する。
4 前2項に規定するもののほか,大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた場合は,既納の検定料相当額を返還することができる。
5 第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,既納の入学料相当額を返還する。
(3年次編入学)
第46条 人文学部,工学部及び生物資源学部の3年次に編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条の規定による者
(3) 大学の2年課程修了者及び短期大学卒業者
(4) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(5) 高等専門学校,国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所のいずれかを卒業した者
(6) 学校教育法第132条の規定による専修学校の専門課程を修了した者
(7) 大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した者
(8) 学校教育法第58条の2の規定による高等学校の専攻科の課程を修了した者
2 人文学部及び工学部の3年次に編入学することのできる者は,前項各号のいずれかに該当する者のほか,別に定める者とする。
3 医学部看護学科の3年次に編入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 短期大学の看護に関する学科を卒業した者
(2) 学校教育法第132条の規定による専修学校の専門課程のうち看護に関する課程を修了した者
(3) 学校教育法第58条の2の規定による高等学校の専攻科の課程のうち看護に関する課程を修了した者
4 編入学した者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては,当該学部教授会の議を経て学部長が決定する。
5 編入学した者の在学すべき年数は,2年とする。
(再入学,転入学,編入学及び転学部)
第47条 学長は,次の各号のいずれかに該当する者につき欠員のある場合,入学又は転学部(以下「入学等」という。)を許可することがある。
(1) 本学を退学した者又は除籍された者で同一学部に再入学を志願するもの
(2) 他大学の学生で当該学部長又は学長の承認を得て本学に転入学を志願する者
(3) 我が国において,外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学する者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で本学に転入学を志願するもの
(4) 大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者で本学に編入学を志願するもの
(5) 学校教育法施行規則附則第7条の規定により,本学に編入学を志願する者
(6) 大学の2年課程修了者及び短期大学卒業者にして本学に編入学を志願する者
(7) 高等専門学校,国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所のいずれかを卒業した者で本学に編入学を志願するもの
(8) 学校教育法第132条の規定による専修学校の専門課程を修了した者で本学に編入学を志願するもの
(9) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で本学に編入学を志願するもの
(10) 学校教育法第58条の2の規定による高等学校の専攻科の課程を修了した者で本学に編入学を志願するもの
(11) 本学の学生で,転学部を志願する者
2 前項の規定により入学等を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては,当該学部教授会の議を経て学部長が決定する。
3 第1項の規定により入学等を許可された者の在学すべき年数については,当該学部教授会の議を経て学長が決定する。
第48条 前2条の規定による入学志願者については,第41条から第45条までの規定を適用する。
(留学)
第49条 学生が,外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は外国の短期大学に留学を志願する場合は,学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
2 前項の場合,学長は,当該学部教授会の議を経てこれを許可する。
3 留学した期間は,第33条の修業年限に含まれるものとする。
(休学)
第50条 疾病又はその他の理由により3月以上修学することができない者は,休学願により,学長に願い出なければならない。この場合において,休学の理由が疾病であるときは,医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合,学長は,当該学部教授会の議を経てこれを許可する。
3 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,学長は,当該学部教授会の議を経て,休学を命ずることができる。
(休学期間)
第51条 休学期間は,1年以内とする。ただし,相当の理由がある場合は,引き続き休学することができる。
2 休学期間は,通算して修業年限(編入学者等にあっては,在学すべき年数とする。以下同じ。)の年数を超えることができない。ただし,特別の理由があり,学生の修学に支障がある場合は,この限りでない。
3 休学期間は,在学期間の年数に算入しない。
(復学)
第52条 休学期間が満了する場合又は休学期間中にその理由が消滅した場合は,復学願により,学長に願い出なければならない。この場合において,休学の理由が疾病であったときは,医師の診断書を添えるものとする。
2 前項の場合,学長は,当該学部教授会の議を経てこれを許可する。
(退学)
第53条 退学しようとする者は,退学願により,学長に願い出なければならない。
2 前項の場合,学長は,当該学部教授会の議を経てこれを許可する。
(転学)
第54条 学生が,転学しようとするときは,事由を詳記して学長に願い出て,その許可を受けなければならない。
2 前項の場合,学長は,当該学部教授会の議を経てこれを許可する。
(除籍)
第55条 学生が,次の各号のいずれかに該当する場合,学長は,当該学部教授会の議を経て除籍する。
(1) 長期間にわたり行方不明のとき。
(2) 第34条の規定に定める在学期間の限度を超えたとき。
(3) 第51条の規定に定める休学期間を超えてなお復学できないとき。
(4) 入学料の免除又は徴収猶予を願い出て,免除又は徴収猶予が不許可になった者又は一部の免除を許可された者で所定の期日までに,納付すべき入学料を納付しないとき。
(5) 授業料の納付を怠り督促を受けてもなお納付しないとき。
(表彰)
第56条 学生にして学業又はその行為が他の模範とするに足ると認めた者があるときは,学長は,当該学部教授会又は委員会等の議を経てこれを表彰することがある。
(懲戒)
第57条 学生が,本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をしたときは,学長は,当該学部教授会の議を経てこれを懲戒する。
2 懲戒は,戒告,停学及び放学とする。ただし,放学は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り命ずることがある。
(1) 学業を怠り成業の見込みのないとき。
(2) 性行不良で改善の見込みがないと認められたとき。
(3) 正当な理由なく出席常でないとき。
(4) 本学の秩序を乱し,その他学生の本分に反したとき。
(停学期間の取扱い)
第58条 停学期間が2か月以上に及ぶとき,その期間は,修業年限の年数に算入しない。
2 停学期間は,在学期間の年数に算入する。
第5章 教育課程及び教育職員免許
(教育課程の編成方針)
第59条 本学は,学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な授業科目を自ら開設し,体系的に教育課程を編成する。
2 教育課程の編成に当たっては,本学は,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮する。
(特別の課程の編成)
第59条の2 本学は,前条に規定するもののほか,学校教育法第105条の規定に基づき,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成することができる。
2 前項の特別の課程の編成に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目)
第59条の3 授業科目は,共通教育科目及び専門教育科目とする。
(授業科目等の特例)
第60条 外国人留学生(大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学した外国人留学生をいう。以下同じ。)の教育について必要があると認めるときは,前条に規定するもののほか,日本語科目及び日本事情に関する科目を開設することができる。
第61条 外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けたものの教育について必要があると認めるときは,前条の規定を準用する。
(単位の計算方法)
第62条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,第64条第1項に規定する授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準によって計算する。
(1) 講義及び演習については,おおむね15時間から30時間までの範囲で,学部等が定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,おおむね30時間から45時間までの範囲で,学部等が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,学部等が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して学部等が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業研究等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(単位の授与)
第63条 授業科目を履修した学生に対しては,試験その他の学部等が定める適切な方法により学修の成果を評価し,合格した者に単位を与える。
(授業の方法)
第64条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
(履修方法)
第65条 学部の授業科目,単位数,履修方法(履修科目登録単位数の上限設定を含む。)及び考査に関することは,学部規程でこれを定める。
2 前項に規定するもののほか,共通教育科目に関し必要な事項は,別に定める。
(他学部の授業科目の履修)
第66条 他学部の授業科目を履修しようとする者は,所属学部長を経て当該学部長の許可を受けなければならない。
(他の大学(専門職大学を含む。)又は短期大学における授業科目の履修等)
第67条 教育上有益と認めるときは,学生が別に定めるところにより他の大学(専門職大学を含む。以下同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,学部教授会の議を経て60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,第49条の規定により留学する場合,外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第68条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,学部教授会の議を経て本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(休学期間中の外国の大学等における修得単位の取扱い)
第68条の2 教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に外国の大学又は外国の短期大学において修得した単位について,第67条第1項の規定を準用する。
2 前項により修得したものとみなすことのできる単位数は,第67条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第69条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学(専門職大学を含む。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生(いずれも本学の学生以外の者に限る。)として修得した単位を含む。)を,学部教授会の議を経て本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,第67条第2項の場合に準用する。
3 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った第68条第1項に規定する学修を,学部教授会の議を経て本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
4 前3項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,第46条第4項及び第47条第2項に規定する場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第67条第1項及び第2項並びに第68条第1項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算)
第70条 学校教育法第88条に規定する修業年限の通算は,第59条の2に基づき編成された特別の課程の履修生又は第95条に規定する科目等履修生(いずれも本学の学生以外の者に限る。)として本学において一定の単位を修得した者に対し,前条第1項の規定により本学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数,その修得に要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案し,学部教授会の議を経て学長が決定する。
(成績評価基準等の明示等)
第70条の2 本学は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第70条の3 本学は,学生に対する教育の充実を図るため,授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
(教育職員の免許)
第71条 教員の免許状を受けるための所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学部の学科又は課程において,教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科又は特別支援教育領域は,別表第2のとおりとする。
第6章 卒業要件及び学位
(卒業要件)
第72条 卒業要件は,第33条に規定する修業年限を満たし,学部規程で定める授業科目を履修し,所定の単位数を修得するものとする。ただし,本学(医学部医学科を除く。)に3年以上在学し,学校教育法第89条に規定する場合には,その卒業を認めることができる。
2 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位数のうち,第64条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし,124単位を超える単位数を卒業要件としている場合は,同条第1項の授業の方法により64単位以上の修得がなされていれば,60単位を超えることができる。
(学位)
第73条 卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学位について必要な事項は,本学学位規則の定めるところによる。
第7章 授業料等
(授業料,入学料及び検定料の額)
第74条 授業料,入学料及び検定料の額は,別表第3に定めるところによる。
(授業料の徴収方法)
第75条 授業料は,年額の2分の1ずつを次の2期に分けて納付しなければならない。
前期(4月から9月まで) 納期 4月中
後期(10月から翌年3月まで) 納期 10月中
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。
4 特別の理由のある者は,本人の願い出により,許可を得て,月割分納をすることができる。ただし,月割分納額は,年額の12分の1ずつを毎月5日までに納付しなければならない。
(長期履修を認められた者の授業料)
第76条 長期履修を認められた者の授業料の額及び徴収方法は,別に定めるところによる。
(転入学者等の授業料)
第77条 転入学,編入学及び再入学した者の授業料の額は,その者が転入学,編入学及び再入学した当該年次の在学者の額と同額とする。
(退学者等の授業料)
第78条 退学,除籍又は放学の場合は,その者の在学していた期までの授業料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず第55条第5号の規定により除籍された者の未納の授業料は,これを免除する。
(休学者の授業料)
第79条 授業料納期限以前に休学を許可された者及び授業料の徴収猶予又は月割分納を許可された休学者については,月割計算により,休学開始当月から復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし,当該休学開始日が月の途中である場合は,当該休学開始当月の授業料を月割計算で納入しなければならない。
2 前項の規定に定める者以外の休学者は,その期の授業料を全額納入しなければならない。
(停学者の授業料)
第80条 停学を命ぜられた者については,その期間中の授業料は,これを納入しなければならない。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第81条 学資の支弁が極めて困難と認められる学生に対しては,当該学年の授業料の全部又は一部を免除し,又は各学期末まで徴収を猶予することがある。
第82条 前条の規定により,授業料の免除又は納入猶予を受けようとする者は,事由を詳記した願書を当該学部長を経て学長に提出しなければならない。
第83条 授業料を免除された者で,その事由が止んだときは,翌月から月割でこれを納入しなければならない。
第84条 授業料を指定の日までに納入しないときは,これを催告し,なお,納入を怠る場合は,出席を停止する。
第85条 第81条から前条までに定めるもののほか,授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(授業料の不徴収)
第85条の2 第74条から第80条までの規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,授業料を徴収しない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第86条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者等に対しては,入学料の全部又は一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
2 入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(検定料の免除)
第86条の2 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学長が特に認めた場合等は,検定料を免除することができる。
2 その他必要な事項については別に定める。
(既納料の返還)
第87条 既納の授業料は,返還しない。ただし,前期に係る授業料を徴収するときに,後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料徴収時期前に休学又は退学した場合には,納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返還する。
2 前項本文の規定にかかわらず,第75条第3項により徴収した授業料については,納付した者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合は,納付した者の申出により当該授業料相当額を返還する。
3 第1項本文の規定にかかわらず,第75条第1項又は第2項により授業料を納付した者が,その後授業料納期限以前に休学を許可された場合は,納付した者の申出により第79条第1項の規定による当該授業料相当額を返還する。
4 第1項本文の規定にかかわらず,第75条第3項により徴収した授業料については,納付した者が入学年度の4月1日から休学を許可された場合は,納付した者の申出により月割計算により休学当月から復学当月の前月までの当該授業料相当額を返還する。
5 第1項本文の規定にかかわらず,第1項ただし書き及び前3項に規定するもののほか,学長が特に必要と認めた場合は,既納の授業料相当額を返還する。
第8章 専攻生
(入学許可)
第88条 学部の専門科目につき精深な程度において履修しようとする者があるときは,学長は,関係学部教授会の議を経た上,所定の手続を終えた者に対し,専攻生として入学を許可する。
(入学期,修業年限)
第89条 専攻生の入学期は,学年の始めとし,その修業年限は,1年以上とする。
(入学資格)
第90条 専攻生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法施行規則第155条により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
(検定料,入学料及び授業料)
第91条 専攻生の検定料,入学料及び授業料の額は,別表第3に定めるところによる。
2 授業料は,在学予定期間に応じ,3か月分又は6か月分を当該期間における当初の月に納入するものとし,在学予定期間が3か月又は6か月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。
(研究費の負担)
第92条 研究に要する費用は,専攻生の負担とすることがある。
(証明書の交付)
第93条 専攻生が,専攻科目につき証明を希望したときは,専攻証明書を交付する。
(準用規定)
第94条 本章に定めるものの外,第4章及び第87条の規定は,専攻生にもこれを準用する。
第9章 科目等履修生
(入学許可)
第95条 本学の学生以外の者で,一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは,学長は,関係学部教授会の議を経て科目等履修生として入学を許可することがある。
(入学期)
第96条 科目等履修生の入学期は,毎学期の始めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(入学資格等)
第97条 科目等履修生の入学資格及び入学志願手続等については,別に定める。
第98条 削除
(検定料,入学料及び授業料)
第99条 科目等履修生の検定料,入学料及び授業料の額は,別表第3に定めるところによる。
(単位の授与,証明書の交付)
第100条 科目等履修生に対しては,第63条の規定を準用し,単位を与える。
2 前項の規定により授与された単位について,科目等履修生が証明を希望したときは,単位修得証明書を交付する。
(準用規定)
第101条 本章に定めるものの外,第4章,第5章及び第87条の規定は,科目等履修生にもこれを準用する。
第10章 特別聴講学生
(入学許可)
第102条 他の大学,短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは外国の短期大学(以下この条において「他大学等」という。)の学生で,本学の授業科目を履修することを志願する者があるときは,他大学等との協議に基づき,学長は,関係学部教授会の議を経て特別聴講学生として入学を許可することがある。
(検定料,入学料及び授業料)
第103条 特別聴講学生の検定料及び入学料は,徴収しない。
2 特別聴講学生の授業料については,第99条の規定を準用する。ただし,特別聴講学生が他の国立大学法人が設置する大学,大学間相互単位互換協定に基づき締結された公立若しくは私立の大学若しくは短期大学又は単位互換協定に基づき締結された高等専門学校の学生であるときは,これを徴収しないことができる。
3 前項に定めるもののほか,特別聴講学生が本学研究科附属の教育研究施設を利用する授業科目を履修する場合は,授業料を徴収しないことができる。
4 特別聴講学生が外国の大学又は外国の短期大学との大学間交流協定(部局等間交流協定を含む。)に基づき受け入れる外国人留学生である場合,その授業料の額は,当該大学間交流協定の定めるところによる。
(準用規定)
第104条 本章に定めるものの外,第97条,第100条及び第101条の規定は,特別聴講学生にもこれを準用する。
第11章 研究生
(入学許可)
第105条 学部において特殊事項について研究しようとする者があるときは,学長は,関係学部教授会の議を経て研究生として入学を許可することがある。
(入学期)
第106条 研究生の入学期は,毎学期の始めとする。ただし,特別の事情がある者は,この限りでない。
(入学資格)
第107条 研究生の入学資格その他に関しては,学部においてこれを定める。
(入学志願手続)
第108条 研究生として入学を志願する者は,入学願書に研究事項及び期間を記載し,履歴書及び検定料を添え,本学に提出しなければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第109条 研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,別表第3に定めるところによる。
2 授業料は,在学予定期間に応じ,3か月分又は6か月分を当該期間における当初の月に納入するものとし,在学予定期間が3か月又は6か月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納入しなければならない。
(研究費の負担)
第110条 研究に要する費用は,研究生の負担とする。
(証明書の交付)
第111条 研究生が研究事項につき,証明を希望したときは,研究証明書を交付する。
(準用規定)
第112条 本章に定めるものの外,第4章及び第87条の規定は,研究生にもこれを準用する。
第12章 委託生
(入学許可)
第113条 官庁又は公共団体から,履修科目或は研究事項を定め願い出る者があるときは,学長は,関係学部教授会の議を経て委託生として入学を許可することがある。
(証明書の交付)
第114条 委託生が,履修した科目又は研究事項につき,証明を希望したときは,証明書を交付する。
(準用規定)
第115条 本章に定めるものの外,第4章,第5章,第87条,第99条,第100条,第108条,第109条及び第110条の規定は,委託生にもこれを準用する。
第13章 公開講座及び市民開放授業
(公開講座)
第116条 本学は,必要に応じ,公開講座を行うことがある。
2 公開講座に関する事項は,別に定める。
(市民開放授業)
第116条の2 本学は,市民開放授業を行うことがある。
2 市民開放授業に関する事項は,別に定める。
第14章 厚生保健
(寄宿舎)
第117条 本学に寄宿舎を置き,学生の希望者を入舎させる。
2 寄宿舎に関する規程は,別に定める。
(厚生保健施設)
第118条 本学に厚生保健に関する施設を置き,学生に利用させる。
(健康診断)
第119条 学生は,毎年1回所定の健康診断を受けなければならない。
2 学長は,学生の健康を管理し,必要に応じ,治療を命じ,又は登校を停止することがある。
(施設の利用)
第120条 学生は,本学の施設を利用しようとするときは,その許可を受けなければならない。
附 則
1 この学則は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前の入学者は,第2条及び第71条の規定については,なお従前の例による。
3 平成10年度以前の入学者の授業料については,別表第3の規定にかかわらず,次の表により読み替えるものとする。
平成5年度・6年度入学生平成7年度・8年度入学生平成9年度・10年度入学生
年額 411,600円年額 447,600円年額 469,200円
附 則(平成17年1月20日学則)
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日学則)
この学則は,平成17年2月24日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年2月24日学則)
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日学則)
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日学則)
この学則は,平成17年3月31日から施行し,平成17年度授業料から適用する。
附 則(平成17年5月12日学則)
この学則は,平成17年5月12日から施行する。
附 則(平成17年9月29日学則)
この学則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日学則)
この学則は,平成17年12月22日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月23日学則)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,教育学部学校教育教員養成課程,情報教育課程及び生涯教育課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科・課程平成18年度平成19年度平成20年度
教育学部学校教育教員養成課程445490535
情報教育課程200160120
生涯教育課程757065
附 則(平成18年5月25日学則)
この学則は,平成18年5月25日から施行する。
附 則(平成18年9月28日学則)
この学則は,平成18年9月28日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年11月24日学則)
この学則は,平成18年11月24日から施行する。ただし,第97条及び第98条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日学則)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日学則)
この学則は,平成19年12月27日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成20年3月27日学則)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の人文学部社会科学科(以下「従前の学科」という。)は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,平成20年3月31日に従前の学科に在学する者(平成20年度及び平成21年度に当該学科に編入学する者を含む。)が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,平成20年度及び平成21年度における人文学部法律経済学科(以下「法律経済学科」という。)への3年次編入学については,従前の学科に編入学するものとし,法律経済学科及び医学部医学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度
人文学部法律経済学科165330515
医学部医学科610620630640650
4 平成19年度以前の入学者については,改正後の学則第46条第5項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日学則)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度
医学部医学科630650670690710
附 則(平成22年2月25日学則)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
医学部医学科655680705730745
3 平成22年3月31日に人文学部法律経済学科及び工学部に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成22年4月1日以降に在学者の属する年次に編入学等する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月24日学則)
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に教育学部に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年12月22日学則)
この学則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日学則)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に教育学部に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年9月27日学則)
この学則は,平成24年9月27日から施行する。
附 則(平成25年2月28日学則)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日学則)
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の教育学部情報教育課程及び生涯教育課程(以下「従前の課程」という。)は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,平成26年3月31日に従前の課程に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,教育学部学校教育教員養成課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科・課程平成26年度平成27年度平成28年度
教育学部学校教育教員養成課程615650685
4 この学則施行前の特別支援教育特別専攻科(以下「従前の専攻科」という。)は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,平成26年3月31日に従前の専攻科に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
5 平成26年3月31日に従前の課程に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日学則第1号)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者に係る授業科目は,改正後の学則第59条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月26日学則第1号)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,生物資源学部資源循環学科,共生環境学科及び生物圏生命科学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科・課程平成27年度平成28年度平成29年度
生物資源学部資源循環学科250260270
共生環境学科325310295
生物圏生命科学科385390395
附 則(平成27年5月28日学則第1号)
この学則は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日学則)
この学則は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日学則第1号)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の教育学部人間発達科学(以下「従前の課程」という。)は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日に従前の課程に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,教育学部学校教育教員養成課程の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科・課程平成28年度平成29年度平成30年度
教育学部学校教育教員養成課程705760780
附 則(平成28年7月20日学則第1号)
この学則は,平成28年7月21日から施行する。
附 則(平成28年9月29日学則第1号)
この学則は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日学則)
1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の生物資源学部生物圏生命科学科(以下「従前の学科」という。)は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,平成29年3月31日に従前の学科に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以降在学者の属する年次に編入学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,平成29年度及び平成30年度における生物資源学部の3年次編入学による収容定員については,なお従前の例によるものとし,人文学部文化学科及び法律経済学科並びに生物資源学部資源循環学科,共生環境学科,生物圏生命化学科及び海洋生物資源学科の収容定員は,次の2表により読み替えるものとする。
学部学科・課程平成29年度
人文学部文化学科412
法律経済学科688
生物資源学部生物圏生命化学科80
海洋生物資源学科40
    
学部学科・課程平成30年度平成31年度
人文学部文化学科404396
法律経済学科676664
生物資源学部資源循環学科280283
共生環境学科280283
生物圏生命化学科160242
海洋生物資源学科80122
4 在学者及び平成29年4月1日以降に在学者の属する年次に編入学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月22日学則第1号)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の入学定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科平成30年度平成31年度
医学部医学科125125
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科平成30年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度
医学部医学科750750730710690670650
附 則(平成30年6月28日学則第1号)
この学則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日学則第1号)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の工学部機械工学科,電気電子工学科,分子素材工学科,建築学科,情報工学科及び物理工学科(以下「従前の学科」)という。)は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日に従前の学科に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以降在学者の属する年次に編入学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,平成31年度及び平成32年度における工学部の3年次編入学による収容定員については,なお従前の例によるものとし,工学部総合工学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科平成31年度平成32年度平成33年度
工学部総合工学科4008001230
附 則(平成31年3月28日学則第1号)
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日学則第1号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の入学定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和2年度令和3年度
医学部医学科125125
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度
医学部医学科750750730710690670650
4 令和2年3月31日に工学部に在学する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日学則第1号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日学則第1号)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の入学定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和4年度
医学部医学科125
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度
医学部医学科750730710690670650
附 則(令和4年6月28日学則第1号)
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以降に在学者の属する年次に編入学等する者に係る授業科目及び履修方法は,改正後の学則第59条の3及び第65条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月28日学則第1号)
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の入学定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和5年度
医学部医学科125
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和5年度令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度
医学部医学科750730710690670650
附 則(令和5年7月25日学則第1号)
この学則は,令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日学則第1号)
この学則は,令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日学則第1号)
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の生物資源学部資源循環学科,共生環境学科,生物圏生命化学科及び海洋生物資源学科(以下「従前の学科」という。)は,改正後の学則第2条第1項の規定にかかわらず,令和6年3月31日に従前の学科に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以降在学者の属する年次に編入学等する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の入学定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和6年度
医学部医学科125
4 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,令和6年度及び令和7年度における生物資源学部の3年次編入学による収容定員については,なお従前の例によるものとし,医学部医学科及び生物資源学部生物資源学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和6年度令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度
医学部医学科750730710690670650
生物資源学部
生物資源学科
260520790   
5 在学者並びに令和6年4月1日以降に在学者の属する年次に編入学等する者に係る教員の免許状を受けるための所要資格を取得できる免許状の種類及び免許教科は,改正後の学則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年11月26日学則第1号)
この学則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日学則第1号)
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科の入学定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和7年度
医学部医学科125
3 改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,医学部医学科及び工学部総合工学科の収容定員は,次の表により読み替えるものとする。
学部学科令和7年度令和8年度令和9年度令和10年度令和11年度令和12年度
医学部医学科750730710690670650
工学部総合工学科169517301760   
別表第1(第45条関係)
区分返還額
学部学生13,000円
3年次編入学23,000円
別表第2(第71条関係)
学部学科・課程免許状の種類免許教科又は特別支援教育領域
人文学部文化学科中学校教諭一種免許状国語,社会,英語
高等学校教諭一種免許状国語,地理歴史,公民,英語
教育学部学校教育教員養成課程幼稚園教諭一種免許状 
小学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語
高等学校教諭一種免許状国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,情報,工業,英語
特別支援学校教諭一種免許状知的障害者,肢体不自由者,病弱者
工学部総合工学科高等学校教諭一種免許状工業
生物資源学部生物資源学科高等学校教諭一種免許状理科,農業,水産
別表第3(第74条・第91条・第99条・第109条関係)
区分授業料入学料検定料
学部学生平成11年度以降の入学生
 年額 535,800円
282,000円17,000円
3年次編入学30,000円
科目等履修生1単位 14,800円28,200円9,800円
専攻生
研究生
委託生
月額 28,900円84,600円9,800円