町並みライン

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決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、役員又は、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、大学附属図書館、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。
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三重大学では情報公開室で、開示請求を受け付けます。
窓口では、法人文書ファイル、法人文書の名称、所在等に関する情報の提供も受けられます。
三重大学情報公開室
電話:059-231-9744
FAX :059-231-9745
住所:〒514-8507
   三重県津市栗真町屋町1577
   三重大学事務局管理棟5階
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開示請求書に必要な事項を記載して、開示請求をしようとする窓口に提出するか又は郵送してください。
開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
手数料は現金で納付してください。

開示請求書の記入の仕方

開示請求書用紙

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
開示請求された法人文書は、不開示情報が記録されている場合を除いて、原則として開示されます。.
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、三重大学に対して、不服申立てをすることができます。
三重大学は、不服申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。
不服申立人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
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開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚20円とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、三重大学において現金で納付するか、銀行振込書より納付するなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。