独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)により、誰でも、三重大学に対して、法人文書の開示を請求することができます。開示請求された法人文書は、原則として開示されます。
三重大学は、情報の公開の総合的な推進を図るため、保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、情報の提供に関する施策の充実につとめてまいります。
情報公開法の定めるところにより、何人も三重大学に対し、三重大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。




法人文書ファイル管理システムは,情報公開法の円滑な運用に資するものとして, 三重大学で保有する ※ 法人文書ファイルの名称,作成組織,作成時期などについて国民の皆様に対して案内を行なうシステムです。


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