2021年03月11日
下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので,お知らせします。
記
【処分対象者】
工学研究科 教授(男性)
【処分日】
令和3年3月11日(木)
【懲戒の種類・内容】
出勤停止2月
【事案の概要】
本学の教員が,女子学生に対して次の行為を行った。
① 当該学生に対して,一方的に教育活動とは無関係なプライベートを含むメール等を送信し,また,映画や食事等の学外での私的交際を強要した。
② 当該学生に対して,ゼミの出席停止を言い渡し,教育上の指導を正当な理由無く拒否した。
③ 当該学生に対して,内定先に就職の内定を取り消すことが出来る旨のメールを送信し,就職活動の妨害と疑われる行為をした。
④ 臨時の対応措置として,当該学生への接触禁止が伝えられた後においても,一方的にメールや手紙を送付した。
【本学の対応】
① 2020年6月に当該学生からのハラスメント相談を受け,本学ハラスメント対策委員会に調査委員会を設置し調査を行ったところ,ハラスメント行為があったと認められたため,令和3年1月に教育研究評議会に審査委員会を設置し,内容及び事実関係について慎重に検討し,処分の量定について審議した。
② 審査委員会の審査結果を受け,令和3年3月11日の役員会の議決を経て,本学職員就業規則等に従い,出勤停止2月の懲戒処分とした。
【学長見解】
本学教員が学生に対してハラスメントを行ったことは,学生を指導していく教員としてあるまじき行為であり,また,自覚と責任に欠けた行為であり,極めて遺憾であり,厳正な処分をいたしました。被害に遭われました学生をはじめ,関係の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
大学として,このことを厳粛に受け止め,今後このようなことが起こらないよう,全職員に対して,一層の意識啓発を図るとともに,再発防止,学生の修学環境の向上,信頼の回復に努めてまいります。
【付記】
本件の詳細や当事者に関する情報は,被害者のプライバシーが侵害されるおそれがあるため,公表を差し控えます。