○国立大学法人三重大学上級特任教授制度に関する規程
(令和8年1月6日規程第949号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における上級特任教授の称号付与等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
上級特任教授制度は,定年退職後においても国の研究開発プロジェクト(受託研究及び科学研究費助成事業を指し,共同研究を含まない。以下「国プロ」という。)による研究期間が継続する研究者又は新たに国プロの申請を計画する研究者に対し,上級特任教授の称号を付与することにより,引き続き本学に所属して安定的に研究活動を行う環境を確保し,もって本学の研究力の一層の強化,若手研究者の育成及び研究成果の社会還元を促進することを目的とする。
(資格)
第3条
上級特任教授の称号を付与することができる者は,本学の教授で,定年退職する年度の前年度を起算とする過去5年間における当該教授が獲得した共同研究,受託研究及び科学研究費助成事業の研究費(他機関への分担金及び間接経費を含む。)が1年あたり平均1億円以上であり,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
定年退職後においても国プロ(研究期間における間接経費が原則として1年あたり平均2,000万円以上であるもの。以下同じ。)による研究期間が継続する者
(2)
定年退職後において新たに国プロの申請を計画する者
2
上級特任教授の称号付与期間を更新できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
現に付与されている称号に係る期間の満了後においても国プロによる研究期間が継続する者
(2)
現に付与されている称号に係る期間の満了後において新たに国プロの申請を計画する者
3
前2項の規定は,寄附講座教授,寄附研究部門教授,産学官連携講座教授及び産学官連携研究部門教授には適用しない。
4
第1項第2号又は第2項第2号に規定する資格による上級特任教授の称号付与は,通算して1回限りとする。
(称号付与期間)
第4条
上級特任教授の称号付与期間は,次の各号に掲げる者の区分に応じて,当該各号に掲げる期間(定年退職後の期間に限る。)とする。
(1)
第3条第1項第1号又は同条第2項第1号に規定する者 当該研究期間
(2)
第3条第1項第2号又は同条第2項第2号に規定する者 1年
2
第3条第1項第2号又は同条第2項第2号に規定する資格により上級特任教授の称号を付与された者が,当該称号付与期間内に新たに国プロを獲得できなかった場合は,称号付与期間を更新しない。
3
大学の名誉又は信用を傷つけた場合等は,上級特任教授の称号を取り消すことがある。
(職名及び所属)
第5条
上級特任教授は,国立大学法人三重大学特任教員(研究担当)に関する規程に規定する特任教員(研究担当)として雇用し,研究基盤推進機構に所属するものとする。
(雇用期間)
第6条
特任教員(研究担当)としての雇用期間は,第4条に規定する称号付与期間の範囲内で定めるものとする。この期間は,特任教員(研究担当)としての勤務を拘束し又は本学の解雇を制限する期間ではなく,期間を限った終期の定めである。
2
特任教員(研究担当)としての雇用期間は,必要に応じて1年を限度として更新することができるものとする。
(候補者の申出)
第7条
部局等の長は,第3条第1項及び第2項に規定する資格を有すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,教授会等の議を経て研究基盤推進機構長(以下「機構長」という。)に申し出ることができる。
2
前項の規定にかかわらず,候補者が学内共同教育研究施設等に所属する場合は,当該施設等の長が学内共同教育研究施設等人事委員会の議を経て機構長に申し出ることができる。
3
機構長は,前2項の申出があったときは,意見を付して候補者を学長に推薦するものとする。
(称号付与の手続)
第8条
上級特任教授の称号の付与は,教育研究評議会及び役員会の議を経て学長が決定する。
2
前項の規定は,第4条第3項に規定する称号の取消しの手続について準用する。
3
第4条に規定する称号付与期間及び第6条第2項に規定する雇用期間の更新は,第10条に規定する研究成果報告書及び評価書に基づき,教育研究評議会及び役員会の議を経て,学長が決定する。
(給与等)
第9条
上級特任教授の給与は,年俸制とし,別に定める国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程による。
2
上級特任教授の給与は,原則として,上級特任教授が獲得した国プロの間接経費をもって充てる。
(業績報告)
第10条
上級特任教授は,毎年度末までに研究成果報告書(以下「報告書」という。)を作成し,機構長に提出するものとする。
2
機構長は,報告書に基づき評価書を作成する。
3
機構長は報告書及び評価書を学長に提出する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,上級特任教授制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和8年1月6日から施行する。