○国立大学法人三重大学役員服務規程
(令和7年3月26日規程第943号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の服務に関し必要な事項を定める。
2
この規程に定めるもののほか,役員の服務に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他関係法令の定めるところによる。
(責務)
第2条
役員は,国立大学法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚し,本学の発展のために誠心誠意,職務に専念しなければならない。
2
役員は,本学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第3条
役員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治的行為の制限)
第4条
役員は,在任中,本学の役員の立場を利用して,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治活動をしてはならない。
(ハラスメント等の防止)
第5条
役員は,いかなるハラスメント等も行ってはならない。
2
ハラスメント等の防止に関する措置は,国立大学法人三重大学におけるハラスメント等の防止及び対策に関する規程を準用する。
(本学の教育研究等への従事)
第6条
理事の本学の教育研究等への従事については,役員の人事及び職務等に関する申合せの定めるところによる。
(兼業)
第7条
役員(非常勤の役員を除く。)の兼業については,国立大学法人三重大学役員兼業規程の定めるところによる。
(倫理)
第8条
役員の職務に関する倫理の保持に関し必要な事項は,国立大学法人三重大学役職員倫理規程の定めるところによる。
(懲戒)
第9条
学長は,理事がこの規程に違反したとき,又は理事としてふさわしくない非行があると認めたときは,当該理事を懲戒に処することができる。
2
懲戒の種類については,「解雇」を「解任」と読み替えて,国立大学法人三重大学職員就業規則第60条の規定を準用する。
3
理事の懲戒は,役員会の意見を聴いて,学長が決定する。
(損害賠償)
第10条
役員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,前条に規定する懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(雑則)
第11条
学長は,特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。