○三重大学国際戦略機構規程
(令和7年3月26日規程第942号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学国際戦略機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は,国際化推進事業及び国際教育・研究活動を通じて,国際的な課題の解決に貢献できる人材を養成し,三重大学及び地域の国際化に寄与することを目的とする。
(部門)
第3条
機構に,次の部門を置く。
(1)
国際戦略企画部門
(2)
国際交流・連携部門
(3)
国際教育部門
(業務)
第4条
前条の各部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
国際戦略企画部門は,国際戦略(グローバル化マネジメント,海外の地域ニーズに資する国際通用性,内部質保証,危機管理,情報発信等)に関する業務を行う。
(2)
国際交流・連携部門は,国際交流連携(海外高等教育機関との連携,学術交流,学生の海外留学,留学生リクルーティング,研究者の海外派遣,外国人研究者の受入れ等)に関する業務を行う。
(3)
国際教育部門は,国際教育(留学生の日本語教育,生活支援,カウンセリング,国際共修プログラム,国内地域との国際交流連携,地域での就職支援等)に関する業務を行う。
(組織)
第5条
機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
各部門長
(4)
副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐 若干名
(5)
大学教員
(6)
兼務の大学教員
(7)
その他必要な職員
(機構長)
第6条
機構長は,理事,副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐をもって充てる。
2
機構長は,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第7条
副機構長は第5条第4号から第7号までに規定する者のうちから機構長が指名する。
2
副機構長は,機構長を補佐する。
(部門長)
第8条
部門長は第5条第2号及び第4号から第7号までに規定する者のうちから機構長が指名する。
2
部門長は,機構長を補佐し,当該部門の業務を掌理する。
(兼務の大学教員)
第9条
機構に兼務の大学教員を置き,当該大学教員の所属する各学部又は研究科(地域イノベーション学研究科を除く。)の長からの推薦に基づき,学長が任命する。
2
兼務の大学教員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の兼務の大学教員の任期は,前任者の残任期間とする。
(推進会議)
第10条
機構に関する事項を審議するため,三重大学グローバル化推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2
推進会議に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2
三重大学国際交流センター規程(平成17年9月29日制定)は,廃止する。