○三重大学校友会規程
(令和6年7月23日規程第935号)
(設置)
第1条
三重大学(以下「本学」という。)に三重大学校友会(以下「本会」という。)を置く。
(目的)
第2条
本会は,第3条に規定する対象者に対して本学の情報共有を図り,対象者相互の交流・連携を深め,対象者と共に本学の取組を支援することにより,本学の発展及び社会貢献に資することを目的とする。
(対象者)
第3条
本会は,次に掲げる者を活動の対象者とする。
(1)
本学の学部卒業生及び研究科修了生(卒業生及び修了生以外で本学に在学していた者を含む。)
(2)
本学の学部及び研究科に在学する者
(3)
本学の役員,教職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)及び役員又は教職員であった者
(4)
その他本会運営委員会(以下「運営委員会」という。)が特に認めた者
2
対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,対象者から除外する。
(1)
死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(2)
本学の名誉を傷つけ,運営委員会において除外を決議されたとき。
(事業)
第4条
本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)
対象者に向けた情報発信事業
(2)
対象者相互の交流・連携に寄与する事業
(3)
本学の取組を支援する事業
(4)
本学同窓会等の活動支援及び連携事業
(5)
その他本会の目的を達成するために必要な事業
2
本会の事業に必要な経費は大学負担とするほか,必要に応じ三重大学振興基金を充てる。
(運営組織)
第5条
本会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
各理事
(3)
その他学長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第6条
本会に,会長及び副会長を置く。
2
会長は,学長をもって充て,本会の事業を統括する。
3
副会長は,会長が指名する理事をもって充て,会長を補佐する。
(運営委員会)
第7条
本会に,次に掲げる事項を審議するため,運営委員会を置く。
(1)
本会の運営及び事業に関する企画・立案
(2)
対象者としての除外に関する事項
(3)
その他事業(予算を含む。)の執行に関する重要な事項
2
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
会長
(2)
副会長
(3)
各理事
(4)
各学部又は研究科の長
(5)
各学部又は研究科同窓会の代表者 各1名
(6)
その他会長が必要と認めた者
3
運営委員会に委員長を置き,会長をもって充てる。
4
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
5
委員長に事故があるとき又は欠けるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
6
運営委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
7
運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第8条
本会の事務は企画総務部総務チーム渉外・基金担当において処理する。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規程は,令和6年7月23日から施行する。