○三重大学次世代研究者挑戦的研究プロジェクトの実施に関する規程
(令和6年4月23日規程第933号)
改正
令和6年9月24日規程第933号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立研究開発法人科学技術振興機構の助成事業「次世代研究者挑戦的研究プログラム」により,三重大学(以下「本学」という。)が行う次世代研究者挑戦的研究プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本プロジェクトは,我が国の科学技術・イノベーションに貢献する人材を育成するため,本学大学院の博士後期課程又は4年制の博士課程(以下「博士課程」という。)に在学する学生に対して,研究に専念できる環境整備として生活費相当額となる研究奨励費の支給と,自由で挑戦的・融合的な研究を支援する研究費を支給するとともに,事業統括のリーダーシップのもとキャリア開発・育成コンテンツ(以下「支援事業」という。)を提供することを目的とする。
(事業統括)
第3条
本学に事業統括を置き,本学の大学教員のうちから,学長が指名する者をもって充てる。
2
事業統括は,プロジェクト推進室(以下「推進室」という。)を設置し,支援事業を遂行する。
3
事業統括は,選考委員会を設置し,本プロジェクトの趣旨に沿った博士課程の学生を選考する。
(プロジェクト推進室)
第4条
推進室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
事業統括
(2)
博士課程を有する研究科の大学院担当教員又はこれに準ずる者 各1名
(3)
研究・社会連携統括本部の産学官連携を推進する大学教員
(4)
その他室長が必要と認めた者
2
推進室に室長を置き,事業統括をもって充てる。
3
推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
海外留学・海外派遣研修の企画・実施に関すること。
(2)
インターンシップに関する企画・実施に関すること。
(3)
トランスファラブルスキルの習得に関する企画・実施に関すること。
(4)
キャリアパス開発に関する企画・実施に関すること。
(5)
三重大学ミッションステートメントによる若手研究者「常若人」の育成に向けた伴走支援に関すること。
(6)
その他,本プロジェクトの実施に関すること。
(選考委員会)
第5条
選考委員会は,各研究科から推薦のあった候補者の中から,募集要項が定める選考の観点に沿って本プロジェクトの対象となる学生(以下「支援学生」という。)を選考する。
2
選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
事業統括
(2)
研究を担当する理事
(3)
教育を担当する理事
(4)
各学部又は研究科の評議員又はこれに準ずる者 各1名
(5)
外部有識者 若干名
(6)
その他選考委員会が必要と認めた者
3
選考委員会に委員長を置き,事業統括をもって充てる。
4
選考委員会に副委員長を置き,研究を担当する理事をもって充てる。
5
選考委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(各研究科からの推薦)
第6条
支援学生となることを希望する者は,定められた期日までに所定の申請書類を所属する研究科の長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。
2
研究科長は,前項に基づく申請を取りまとめ,選考委員会に推薦するものとする。
(支援学生の決定等)
第7条
選考委員会は,各研究科から推薦された者について,選考の観点を踏まえて申請書類の審査及び面接審査による選考を行い,選考結果を学長に報告する。
2
学長は前項の報告を受け,支援学生を決定する。
(支援学生の資格)
第8条
支援学生は,次に掲げる基準をすべて満たした者とする。
(1)
博士課程に在学する学生(標準修業年限以内)で優れた資質や能力を有する者
(2)
日本学術振興会の特別研究員に採用されていない者
(3)
生活費に係る十分な水準(年額240万円以上)の奨学金を得ていない者
(4)
本学又は所属する企業等から給与・役員報酬等の安定的な収入(年額240万円以上)を得ていない者
(5)
国費外国人留学生制度による支援を受ける外国人留学生又は本国からの奨学金等の支援を受ける外国人留学生でない者
(6)
その他,募集要項で定める応募要件を満たした者
(研究奨励費等の支給額等)
第9条
研究奨励費は,1人当たり年額216万円,研究費は年額30万円とする。
2
研究奨励費は,支給決定後,年額の12分の1に相当する額を原則として毎月支給する。
ただし,支援学生が本学の博士課程に在籍しなくなった場合は,在籍していた月の末日をもって支給を終了する。
3
研究費は,当該年度における支給期間が6月を超える場合は年額を支給し,6月以下の場合は年額の2分の1に相当する額を支給する。
4
研究奨励費及び研究費(以下「研究奨励費等」という。)の支給期間は所属する博士課程の標準修業年限内とする。
ただし,出産・育児等ライフイベントを経た者で,学長がやむを得ない事情があると判断した場合については,標準修業年限を超えて支給できるものとする。
(申請資格)
第10条
支援学生の申請ができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第8条に規定する支援学生の資格を満たす者
(2)
博士課程に入学予定の者で,入学の日に第8条に規定する支援学生の資格を満たす者
2
前項第2号の場合において,第6条第1項中「所属する研究科の長」とあるのは,「入学予定の研究科の長」と読み替えるものとする。
(支援学生の義務)
第11条
支援学生は,公正研究の推進及び公的研究費の適正な執行に努めることはもとより,公費によって経済的支援を受けるという自覚を持ち,学業及び研究に専念しなければならない。
2
研究の遂行にあたり,関係する法令や本学の諸規程を遵守しなければならない。
3
従事した研究の結果生じた知的財産の取扱いについては,本学の規程を遵守しなければならない。
4
支援学生は,次に掲げる事項をすべて実施しなければならない。
(1)
本プロジェクトが実施する支援事業へ参加すること。
(2)
研究奨励費等の支給を受けた年度における所定の日までに,業績報告書を作成し,提出すること。
(3)
本プロジェクトが指定する研究倫理教育を受講すること。
(4)
科学技術・学術政策研究所(NISTEP)の博士人材データベース(JGRAD)に登録し,博士課程修了後も情報を更新すること。
(5)
博士課程修了後のキャリアについて,本学又は国立研究開発法人科学技術振興機構からの10年以上の追跡調査に協力すること。
(6)
ジョブ型研究インターンシップ協議会の専用システムに登録すること。
(7)
氏名や研究内容等をホームページ等で公表することに同意すること。
(支援学生の取消し)
第12条
支援学生が,次に掲げる事項に該当する場合は,学長は,選考委員会の議を経て本プロジェクトによる支援を取り消すものとする。
(1)
第8条に規定する支援学生の資格を満たしていないことが明らかとなった場合
(2)
研究上の不正行為(捏造,改ざん,盗用等)を行った場合
(3)
公序良俗に反する行為を行った場合
(4)
研究奨励費等の使途が不適正と認められた場合
(5)
申請書に虚偽の記載があった場合
(6)
支援学生から辞退の申出があった場合
(7)
学業成績等が不良であると認められた場合
(8)
その他学長が支援を取り消す事由があると判断した場合
2
前項により,支援を取り消された学生は,支給された研究奨励費等の一部又は全部を返還しなければならない。
ただし,学長が特に認めた場合は,この限りでない。
(事務)
第13条
本プロジェクトの実施に関する事務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月23日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2
令和6年3月31日において,三重大学大学院博士課程学生フェローシップ規程によるフェローシップ学生及び三重大学大学院博士課程学生の育成支援に関する規程による受給者である者のうち,令和6年4月1日に,第8条に掲げる基準をすべて満たしているものは,第7条による支援学生の決定を受けたものとみなし,令和6年4月1日以降はこの規程が適用されるものとする。
附 則(令和6年9月24日規程第933号)
この規程は,令和6年9月24日から施行する。