○三重大学構内における無人航空機の飛行に関する規程
(令和6年3月26日規程第931号)
改正
令和7年3月26日規程第931号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学キャンパス構内(以下「構内」という。)における無人航空機の飛行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
無人航空機 航空の用に供することができる飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他法令等で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
(2)
部局等 人文学部,教育学部(附属教職支援センター及び附属学校を含む。),医学系研究科・医学部,工学研究科,生物資源学研究科(附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター及び附属練習船勢水丸を含む。),地域イノベーション学研究科,教育推進・学生支援機構,研究・社会連携統括本部,みえの未来図共創機構,研究基盤推進機構,国際戦略機構,附属図書館,医学部附属病院,情報基盤センター,地球環境センター,保健管理センター及び事務局(監査室を含む。)をいう。
(3)
飛行実施責任者 構内で無人航空機を飛行させようとする者をいう。
(4)
飛行実施者 実際に無人航空機を飛行させる者をいう。
(飛行の申請及び条件等)
第3条
飛行実施責任者は,飛行実施許可申請書(様式1)により,あらかじめ学長の許可を受けなければならない。
2
構内のうち,航空法(昭和27年法律第231号)の規定により国土交通大臣の許可が必要な空域で無人航空機を飛行させようとする者は,あらかじめその許可を得た上で,当該許可に係る書類を添付して申請しなければならない。
3
構内における無人航空機の飛行の目的は,次のいずれかに該当するものに限るものとする。
(1)
教育・研究
(2)
事故又は災害の対応
(3)
設備又はインフラの保守点検
(4)
報道等の取材
(5)
その他学長が特に必要と認めたもの
4
前項にかかわらず,次に掲げる無人航空機の構内での飛行は許可しない。ただし,第1号から第4号に掲げる無人航空機の構内での飛行については,あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた場合に限り,飛行を許可することができる。
(1)
日没から日出までの間の飛行
(2)
目視外での飛行
(3)
無人航空機と地上又は水上の人又は建物等の物件との間に30メートル以上の距離を確保できない飛行
(4)
催し場所等多数の者の集合する場所の上空での飛行
(5)
火薬類,高圧ガス,引火性液体,凶器等の危険物を搭載して行う飛行
(6)
無人航空機から物を投下させる飛行
(許可又は不許可の決定)
第4条
学長は,前条の規定による申請があったときは,前条の規定により審査し,無人航空機の飛行許可又は不許可を決定するものとする。
この場合において,無人航空機の飛行許可をするときは,必要に応じ,条件を付すことができる。
2
学長は,無人航空機の飛行許可又は不許可を決定したときは飛行実施(許可・不許可)通知書(様式2)により飛行実施責任者に通知するものとする。
(飛行の申請ができる者)
第5条
第3条に定める飛行の申請をすることができる者は,三重大学の役員及び職員とする。
(遵守事項)
第6条
飛行実施者は,事故防止に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
航空法等関係法令を遵守すること。
(2)
飛行を実施するときは,常に飛行実施許可通知書を携帯すること。
(3)
操縦に影響するような強風,雨天時等は飛行させないこと。
(4)
無人航空機及びその周辺を常時監視するため,2名以上の監視員を配置すること。
(5)
大学の同意なしに撮影した映像を公開しないこと。
(6)
その他事故の発生のおそれのある危険な飛行を行わないこと。
2
航空法第132条の2ただし書きに規定する国土交通大臣の承認を受けた者についても,構内で無人航空機を飛行させる場合は,前項各号の事項を遵守しなければならない。
(報告)
第7条
無人航空機による事故等が発生した場合は,飛行実施者は,事故等の状況及び講じた措置の概要等について,速やかに学長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第8条
飛行実施者は,故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
ただし,本学の了承を得て原状に回復したときは,この限りでない。
2
飛行実施者は,故意又は過失により第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
ただし,当該第三者及び本学の了承を得て原状に回復したときは,この限りでない。
(事務)
第9条
無人航空機の飛行に関する事務は,関係部局等の協力を得て,企画総務部総務チームにおいて処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,三重大学構内における無人航空機の飛行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第931号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
様式1
飛行実施許可申請書
[別紙参照]
様式2
飛行実施(許可・不許可)通知書
[別紙参照]