○国立大学法人三重大学化学物質管理規程
(令和6年3月26日規程第930号)
改正
令和7年3月26日規程第930号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)における化学物質の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
化学物質 次のイからへまでに掲げるものをいう。
イ
特定化学物質 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛法施行令」という。)別表第3に掲げるもの
ロ
有機溶剤 安衛法施行令別表第6の2に掲げるもの
ハ
毒物・劇物 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するもの
ニ
危険物 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名の欄に掲げるもの
ホ
第一種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下「PRTR法施行令」という。)別表第1に掲げるもの
ヘ
爆発物の原料となり得る化学物質(指定11品目) 爆発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者に係わる管理者対策の徹底について(通達)(平成26年警察庁丁備企発第4号)によるもの
(2)
法令等 次のイとロに掲げる法令,前号に規定する法令・通達,この規程及びこの規程に基づく定め等をいう。
イ
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)
ロ
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(3)
事業場 別表1の事業場をいう。
(4)
部局等 別表1の部局等をいう。
(5)
研究室等 化学物質を使用する研究室又は実験実習室等をいう。
(責任と権限)
第3条
学長は,本学の化学物質の管理に関する業務を総括する。
2
安全衛生を担当する理事又は副学長(以下「安全衛生を総括する者」という。)は,本学における化学物質を管理する実質的な責任者として,本学における化学物質の安全管理の改善及び促進を行い,化学物質の取扱いに関する業務及び化学物質による健康障害,器物の被害,環境汚染等の防止対策等に関する業務(以下この条において「化学物質等管理業務」という。)について統括する。
3
安全衛生を総括する者は,地球環境センター長(以下「センター長」という。)と協力して問題点を是正する。
4
センター長は,安全衛生を総括する者の指揮のもとに,本学における化学物質等管理業務に関する指導及び助言を行うとともに,安全衛生を総括する者が化学物質等管理業務を遂行できないときは,その代理として業務を行う。
5
センター長は,本学化学薬品管理システム(以下「システム」という。)の責任者として,当該システムに関する業務を統括する。
6
安全衛生を総括する者は,部局等において法令等に違反する行為があった場合又はそのおそれがあると判断した場合は,化学物質の使用の禁止を当該部局等の第5条に規定する化学物質管理責任者を通じて第6条に規定する化学物質取扱責任者に命ずることができる。
(事業場化学物質管理者の責務)
第4条
事業場ごとに事業場化学物質管理者(以下「事業場管理者」という。)を別表2のとおり置く。
2
事業場管理者は,当該事業場における化学物質の管理に関し次に掲げる職務を行う。
(1)
ラベル表示・SDS交付に関する管理
(2)
化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
(3)
リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択,実施の管理
(4)
化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
(5)
化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知,教育
(6)
リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
(7)
その他化学物質の適正な管理に関し必要な事項
(化学物質管理責任者の責務)
第5条
部局等に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を別表3のとおり置く。
2
管理責任者は,当該部局等における化学物質の管理に関し次に掲げる職務を行う。
(1)
当該部局等における化学物質の管理状況の把握
(2)
次条に定める化学物質取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)への指導・助言
(3)
その他化学物質の適正な管理に関し必要な事項
(取扱責任者の責務)
第6条
研究室等に取扱責任者を置き,当該部局等の管理責任者が指名する。
2
取扱責任者は,当該研究室等における化学物質の管理に関し次に掲げる職務を行う。
(1)
当該研究室等における化学物質の適正な管理及びその状況の把握
(2)
化学物質を使用する者(以下「使用者」という。)への化学物質の適正な管理に関する指導・教育
(3)
その他化学物質の適正な管理に関し必要な事項
(使用者の責務)
第7条
使用者は,法令等を遵守し,化学物質の適正な管理に努めるとともに取扱責任者の指示に従い,安全確保について細心の注意を払わなければならない。
(保護具着用管理責任者の責務)
第8条
リスクアセスメントに基づく措置として使用者に保護具を使用させる場合は,当該部局等に保護具着用管理責任者を置き,化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者から当該部局等の管理責任者が指名する。
2
保護具着用管理責任者は,当該部局等における保護具の管理に関し次に掲げる職務を行う。
(1)
保護具の適正な選択に関すること。
(2)
使用者の保護具の適正な使用に関すること。
(3)
保護具の保守管理に関すること。
(化学物質の管理及び使用方法)
第9条
使用者は,本学において取り扱う化学物質を全学で一元的かつ効率的に管理するため,原則として,当該化学物質について購入から廃棄に至る記録をシステムに速やかに登録し,管理するものとする。
2
取扱責任者は,法令等に基づく化学物質の使用及び保管に関する記録の提出を求められたときは,システム上の記録をもってこれに代えることができる。
3
管理責任者は,システムによる化学物質の管理及び使用状況について適宜点検を実施し,不備が認められる場合には,取扱責任者に対して改善を求めることができる。
4
管理責任者は,取扱責任者に対して化学物質の管理に係る改善の不履行,システムによる管理の不備が頻発する事例,重大な違反が疑われる事例等を認めた場合は,遅滞なく事業場管理者及びセンター長に報告しなければならない。
(化学物質の保管)
第10条
管理責任者は,化学物質専用の保管庫を設置し,地震等の災害,事故等に備えて,同保管庫について固定,容器の落下防止,接触破損防止等の対策を講じなければならない。
2
取扱責任者は,定期的に化学物質の保管状況を点検し,システムの登録状況と一致していることを確認しなければならない。
(化学物質の廃棄)
第11条
管理責任者は,使用する見込みがない化学物質については,法令等に従って速やかに廃棄しなければならない。
2
取扱責任者は廃棄する化学物質を実験室内で保管する場合は,盗難,紛失,拡散,飛散,漏えい,浸出,流出等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第12条
災害その他の事故により被害が発生し,又は発生するおそれのある状況を発見した者は,直ちに適切な措置を講ずるとともに,当該研究室等の取扱責任者及び管理責任者に報告しなければならない。
2
取扱責任者は,その管理下にある化学物質の盗難又は紛失の際は,速やかにその旨を管理責任者に報告し,その指示に従わなければならない。
3
取扱責任者は,その管理下にある化学物質が飛散,漏えい,流出又は地下等へのしみ込みにより,保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは,速やかに管理責任者に報告するとともに,その危害を防止するための必要な応急措置を講じなければならない。
4
管理責任者は,前3項の報告を受けたときは,速やかに事業場管理者及びセンター長に報告するとともに,保健所,警察署又は消防機関に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第13条
使用者の健康管理は,国立大学法人三重大学職員安全衛生管理規程及び国立大学法人三重大学船員安全衛生管理規程に定めるところによる。
(化学物質取扱教育)
第14条
管理責任者は,取扱責任者を対象に,化学物質の取扱方法及び管理に関する教育を実施しなければならない。
ただし,地球環境センターが実施する化学物質の取扱いに関する講習会をもってこれに代えることができる。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,化学物質の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第930号)
この規程は,令和7年4月1日から,施行する。
別表1(第2条関係)
[別紙参照]
別表2(第4条関係)
[別紙参照]
別表3(第5条関係)
[別紙参照]