○三重大学グローバル化推進会議規程
(令和6年3月26日規程第927号)
改正
令和7年3月26日規程第927号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学国際戦略機構規程第10条第2項の規定に基づき,三重大学グローバル化推進会議(以下「推進会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
推進会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
国際戦略機構(以下「機構」という。)の行う業務の実施計画に関する事項
(2)
機構の予算に関する事項
(3)
外国人留学生の受入れに関する事項
(4)
学生の海外派遣に関する事項
(5)
外国人留学生の修学及び生活の援助に関する事項
(6)
国際交流会館の管理運営に関する事項
(7)
その他機構に関する事項
(組織)
第3条
推進会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事,副理事,副学長,特命副学長又は学長補佐 若干名
(2)
機構の大学教員 2名
(3)
機構の兼務の大学教員
(4)
国際を担当する部長
(5)
その他推進会議が必要と認めた者
2
前項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条
推進会議に議長を置き,前条第1項第1号の委員のうち機構長が指名した者をもって充てる。
2
議長は,推進会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
推進会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
推進会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条
推進会議は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条
推進会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,推進会議が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
三重大学国際交流センター運営会議規程(平成17年9月29日制定)及び三重大学留学生委員会規程(平成16年5月26日制定)は,廃止する。
附 則(令和7年3月26日規程第927号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。