○三重大学研究基盤推進機構戦略的リサーチコアに関する規程
(令和6年3月26日規程第925号)
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学研究基盤推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構戦略的リサーチコア(以下「戦略的リサーチコア」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
戦略的リサーチコアは,様々な研究分野における研究グループを設置し,支援を行うことで,世界トップレベルの先端研究をはじめ,社会課題の解決やイノベーションの創出に資する独創的研究を推進することを目的とする。
(領域等)
第3条
戦略的リサーチコアに次に掲げる領域を置く。
(1)
卓越型領域
(2)
重点型領域
2
前項の各領域に次に掲げるセンター又はユニットを置く。
(1)
卓越型領域
イ
卓越型リサーチセンター
(2)
重点型領域
イ
重点リサーチセンター
ロ
重点ユニット
(設置)
第4条
卓越型リサーチセンター,重点リサーチセンター及び重点ユニット(以下「センター等」という。)は,研究グループの代表者からの申請に基づき,学長の認定により設置するものとする。
2
センター等の認定の対象となる研究グループは,次のとおりとする。
(1)
三重大学に所属する複数の研究者をもって構成し,学外の研究者を含むことができる。
(2)
前号において,特別な事情がある場合は,研究者以外の者を加えることができる。
(3)
研究グループの代表者は,国立大学法人三重大学職員採用等規程別表に定める大学教員(特任教員(研究担当),寄附講座教員及び産学官連携教員を除く。)とする。
ただし,学長が認めたときは,この限りではない。
(戦略的リサーチコア統括者)
第5条
戦略的リサーチコア統括者(以下「統括者」という。)は,三重大学研究基盤推進機構長をもって充てる。
2
統括者は,戦略的リサーチコアの業務を掌理する。
(事務)
第6条
戦略的リサーチコアに関する事務は,研究・地域連携部研究推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,戦略的リサーチコアに関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規程の施行前に設置されている卓越型リサーチセンター及び重点リサーチセンターは,この規程により設置された卓越型リサーチセンター及び重点リサーチセンターとみなす。
3
この規程の施行前に三重大学リサーチセンターに関する規程(平成28年7月28日制定)の第4条の規定により設置されているリサーチセンターについては,現在認定されている有効期限まで設置されるものとし,三重大学リサーチセンターに関する規程(平成28年7月28日制定)を適用するものとする。