○三重大学研究・社会連携統括本部規程
(令和6年3月26日規程第920号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学研究・社会連携統括本部(以下「統括本部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
統括本部は,三重大学(以下「本学」という。)の経営戦略の下,大学全体の研究・社会連携活動を統括する組織として,組織的な研究・社会連携マネジメントを行い,研究力の強化及び産学官連携を推進することを目的とする。
(部門等)
第3条
統括本部に次の部門及び室(以下「部門等」という。)を置く。
(1)
研究推進部門
(2)
産学官連携部門
(3)
知財ガバナンス部門
(4)
研究インテグリティ部門
(5)
URA室
2
部門等に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条
統括本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
統括本部長
(2)
副統括本部長
(3)
各部門長
(4)
各副部門長
(5)
室長
(6)
副室長
(7)
専任の大学教員
(8)
兼務の大学教員
(9)
その他必要な職員
(統括本部長)
第5条
統括本部長は,研究又は社会連携を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2
統括本部長は,統括本部の業務を掌理する。
(副統括本部長)
第6条
副統括本部長は,学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
2
副統括本部長は,統括本部長を補佐する。
(部門長)
第7条
部門長は,本学の理事又は大学教員のうちから統括本部長が指名する者をもって充てる。
2
部門長は,当該部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,統括本部長の任期の範囲内とする。
4
任期の途中で,部門長の交替があった場合,後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第8条
副部門長は,本学の大学教員のうちから部門長が指名する者をもって充てる。
2
副部門長は,部門長を補佐する。
3
副部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長の任期の範囲内とする。
4
任期の途中で,副部門長の交替があった場合,後任の副部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長)
第9条
室長は,本学の理事又は大学教員のうちから統括本部長が指名する者をもって充てる。
2
室長は,当該室の業務を掌理する。
3
室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,統括本部長の任期の範囲内とする。
(副室長)
第10条
副室長は,本学の大学教員のうちから室長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は,室長を補佐する。
3
副室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,室長の任期の範囲内とする。
4
任期の途中で,副室長の交替があった場合,後任の副室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(兼務の大学教員)
第11条
兼務の大学教員は,当該大学教員の所属する部局等の長からの推薦に基づき,学長が任命する。
2
兼務の大学教員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(職員の名称)
第12条
第4条第9号に規定する職員のうち,統括本部長が特に必要であると認めた者に対し,社会連携特任教授,社会連携特任准教授,社会連携特任講師又は社会連携特任助教の名称を付与することができるものとする。
(統括本部会議)
第13条
統括本部に研究・社会連携統括本部会議(以下「統括本部会議」という。)を置く。
2
統括本部会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条
統括本部に関する事務は,研究・地域連携部において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,統括本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。