○三重大学教育推進・学生支援機構学生支援・キャリアセンター規程
(令和6年3月26日規程第916号)
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第3条第3項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構学生支援・キャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,三重大学における学生支援の基本方針,三重大学キャリア教育方針及び三重大学における障害のある学生の支援に関する基本方針に基づき,三重大学の学生の修学,キャリア教育,就職及び生活等への総合的な支援体制を整備するとともに,学生支援の質保証に向けた取組の推進を行うことにより,充実した学生生活の実現を図ることを目的とする。
(部門)
第3条
センターに,次に掲げる部門を置く。
(1)
学生支援企画部門
(2)
キャリア支援部門
(3)
障害学生支援部門
2
前項第1号に規定する学生支援企画部門に,次に掲げるユニットを置く。
(1)
修学支援ユニット
(2)
学生活動ユニット
(3)
学生相談ユニット
(業務)
第4条
各部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
学生支援企画部門
イ
修学支援ユニット
1) 学生に対する奨学金(留学生に係る奨学金を除く。),入学料及び授業料の減免,その他経済的支援に関すること。
2) 修学支援に係る資料収集及び調査研究に関すること。
3) 学生寄宿舎(国際交流会館を除く。)に関すること。
4) その他学生の修学支援に関すること。
ロ
学生活動ユニット
1) 学生生活の支援方法に係る資料収集及び調査研究に関すること。
2) 学生の課外活動及び課外活動施設に関すること。
3) 学生の厚生施設に関すること。
4) 学生及び学生団体の指導及び助言に関すること。
5) その他学生活動に関すること。
ハ
学生相談ユニット
1) 学生の個人的諸問題の相談に応ずること。
2) 相談,助言及び指導に必要な資料を備えること。
3) 相談,助言及び指導に必要な事例の調査及び研究を行うこと。
4) 各学部等との連携・調整に関すること。
5) 三重大学ハラスメント対策委員会等との連携・調整に関すること。
(2)
キャリア支援部門
イ
キャリア教育,インターンシップ,就職支援事業,地域人材育成教育の推進及び三重創生ファンタジスタ育成に関すること。
ロ
その他キャリア支援に関すること。
(3)
障害学生支援部門
イ
部局が主体となって実施する合理的配慮に係る助言及び調整に関すること。
ロ
障害のある学生の生活・修学・進路上の相談及び支援に関すること。
ハ
その他障害のある学生の支援に関すること。
(組織)
第5条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任の大学教員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第6条
センター長は,学生総合支援を担当する副学長をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条
副センター長は,本学の大学教員のうちから,センター長の推薦に基づき,教育推進・学生支援機構長(以下「機構長」という。)が命ずる。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副センター長の任期は,センター長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(部門長)
第8条
部門長は,第5条第1号又は第2号に規定する者のうちから,機構長が命ずる。
2
部門長は,当該部門の業務を処理する。
3
部門長の任期は,センター長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(副部門長)
第9条
副部門長は,部門長が必要に応じて命ずることができる。
2
副部門長は,部門長を補佐し,部門長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副部門長の任期は,部門長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(センター会議)
第10条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,学生支援・キャリアセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条
センターに関する事務は,学務部学生支援チーム及びキャリア支援チームにおいて処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
三重大学学生総合支援機構修学支援センター規程(令和3年3月24日制定),三重大学学生総合支援機構キャリアセンター規程(令和3年3月24日制定),三重大学学生総合支援機構学生活動センター規程(令和3年3月24日制定),三重大学学生総合支援機構学生相談センター規程(令和3年3月24日制定)及び三重大学学生総合支援機構障害学生支援センター規程(令和3年3月24日制定)は,廃止する。