○三重大学教育推進・学生支援機構リカレント教育センター規程
(令和6年3月26日規程第914号)
改正
令和7年3月26日規程第914号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学教育推進・学生支援機構規程第3条第3項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構リカレント教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,社会人,企業等が要望するリカレント教育プログラムを提供し,地域社会における人材育成に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
リカレント教育の推進に関すること。
(2)
リカレント教育プログラムの企画・開発に関すること。
(3)
各学部・研究科及び他大学等とのリカレント教育における連携に関すること。
(4)
その他リカレント教育に関すること。
(組織)
第4条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任の大学教員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は,教育を担当する理事,副理事又は副学長をもって充てる。
2
前項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,センター長は学長が指名することができる。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
副センター長は,本学の大学教員のうちから,センター長の推薦に基づき,機構長が命ずる。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副センター長の任期は,センター長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(リカレント教育パートナー)
第7条
センターが実施するリカレント教育に協力するため,各学部,研究科又は教育推進・学生支援機構全学共通教育センター(以下「各学部等」という。)にリカレント教育パートナーを置くことができる。
2
リカレント教育パートナーは,各学部等の長から推薦された大学教員のうちから機構長が命ずる。
ただし,各学部等の長は,特に必要がある場合は,大学教員以外の者を推薦することができる。
(センター会議)
第8条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,リカレント教育センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
センターに関する事務は,各学部等の協力を得て,リカレント教育事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
三重大学リカレント教育センター規程(令和4年3月24日制定)は,廃止する。
附 則(令和7年3月26日規程第914号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。