○三重大学教育推進・学生支援機構規程
(令和6年3月26日規程第910号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学学則第5条第2項の規定に基づき,三重大学教育推進・学生支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は,各部局等と連携・協働し,三重大学が掲げる教育目標の達成に向けた教育諸活動の創造,開発等を推進するとともに,学生の修学,就職,生活環境等への総合的な支援体制を構築・整備し,教育及び学生支援に係る質的向上を図り,質を保証するために必要な取組を行うことを目的とする。
(センター等)
第3条
機構に,次に掲げるセンターを置く。
(1)
全学共通教育センター
(2)
アドミッションセンター
(3)
リカレント教育センター
(4)
地域創造教育センター
(5)
学生支援・キャリアセンター
2
機構に,次に掲げる部門を置く。
(1)
教育企画部門
(2)
大学院部門
(3)
資格プログラム部門
3
各センター及び各部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条
機構は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
各センター長
(4)
各副センター長
(5)
各部門長
(6)
各副部門長
(7)
専任の大学教員
(8)
兼務の大学教員(以下「兼務教員」という。)
(9)
特任教員(教育担当)
(10)
その他必要な職員
(機構長)
第5条
機構長は,教育を担当する理事をもって充てる。
2
機構長は,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条
副機構長は,教育を担当する副理事及び副学長をもって充てる。
2
副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故があるときは,機構長があらかじめ指名した副機構長が,その職務を代行する。
(センター長等)
第7条
センター長,副センター長,部門長及び副部門長の選考に関し必要な事項は,各センター及び各部門が別に定める。
(兼務教員)
第8条
兼務教員は,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。
2
兼務教員の任期は,機構長の任期の範囲内とし,再任を妨げない。
(運営会議)
第9条
機構に,機構の運営に関する事項を審議するため,教育推進・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条
機構に関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
三重大学高等教育デザイン・推進機構規程(令和3年3月24日制定)及び三重大学学生総合支援機構規程(令和3年3月24日制定)は,廃止する。