○国立大学法人三重大学新教育研究拠点設置構想検討委員会規程
(令和6年2月27日規程第907号)
(設置)
第1条
学長の諮問に応じ,JR四日市駅前における三重大学新教育研究拠点(以下「新拠点」という。)の設置構想に関して,多角的な視点から検討を行うため,国立大学法人三重大学新教育研究拠点設置構想検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
(1)
新拠点の設置構想に関する事項
(2)
新拠点における教育研究組織に関する事項
(3)
その他新拠点の設置構想に関して必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
大学に関し広くかつ高い識見を有する学外有識者のうちから学長が任命する者
(2)
学長が指名する理事又は副学長
(3)
本学教員のうちから学長が任命する者
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1項第2号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第7条
委員長は,必要に応じて委員会での検討状況について,学長に報告するものとする。
2
委員長は,委員会で検討した結果を取りまとめ,学長に答申する。
3
学長は,前項の答申を役員会に報告する。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,企画総務部企画戦略チームにおいて処理する。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年2月27日から施行する。