○国立大学法人三重大学ネーミングライツ事業選定委員会要項
(令和5年12月26日要項第905号)
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人三重大学ネーミングライツ事業規程第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学ネーミングライツ事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
選定委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
ネーミングライツパートナーの選定に関すること。
(2)
その他ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条
選定委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
社会連携を担当する理事
(2)
広報を担当する副学長
(3)
事務局長
(4)
その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条
選定委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,選定委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第5条
選定委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
選定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
選定委員会の庶務は,財務部財務企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,選定委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和5年12月26日から実施する。
注釈
本来は第建てのところ,本システム上は条建てでの表示となっている。