○三重大学卓越教授規程
(令和5年9月26日規程第902号)
改正
令和7年3月26日規程第902号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学卓越教授(以下「卓越教授」という。)の称号の付与等に関し,必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
卓越教授の称号は,教授(国立大学法人三重大学職員採用等規程(以下「職員採用等規程」という。)第3条第2項別表に定める教授をいう。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者に付与することができる。
(1)
ノーベル賞の受賞者
(2)
フィールズ賞の受賞者
(3)
文化勲章の受章者
(4)
文化功労者に選定された者
(5)
日本学士院賞の受賞者
(6)
日本学士院エジンバラ公賞の受賞者
(7)
日本芸術院賞の受賞者
(称号の付与期間)
第3条
卓越教授の称号の付与期間は,教授として在職する期間とする。
2
本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,前項の規定にかかわらず,卓越教授の称号を取り消すことがある。
(候補者の申出)
第4条
第2条に該当する者があった場合は,学部又は研究科の長は,それぞれ各学部又は研究科の教授会の議を経て学長に申し出るものとする。
2
前項の場合,学内共同教育研究施設等にあっては,各学内共同教育研究施設等の長は,学長に申し出るものとする。
(称号付与の手続)
第5条
卓越教授の称号の付与は,教育研究評議会及び役員会の議を経て学長が決定する。
2
前項の規定は,第3条第2項の取消しの手続について準用する。
(給与)
第6条
卓越教授の給与は,年俸制とし,別に定める国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程による。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,卓越教授の称号の付与等に関し必要な事項は,役員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規程第902号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。