○三重大学みえの未来図共創機構感染症みらい社会教育研究センター規程
(令和5年8月22日規程第901号)
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学みえの未来図共創機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来図共創機構感染症みらい社会教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,医学系研究科,医学部,医学部附属病院及び学内外の関係機関と連携して,新興・再興感染症に対応できる感染制御・危機管理及び公衆衛生に貢献する人材を育成し,地域社会の疫学研究や感染症の基礎・臨床研究を推進すると共に,学内外へ新興・再興感染症対策を提言する地域社会のシンクタンク機能の役割を果たすことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
感染制御・危機管理や公衆衛生を含めた感染症教育に関すること。
(2)
感染症の基礎・疫学・臨床研究に関すること。
(3)
行政機関や保険医療機関等に勤務する医師・看護師等の医療専門職及び職員における感染症人材育成と感染制御・危機管理能力等の開発・向上に関すること。
(4)
本学及び行政機関への新興・再興感染症対策の提言に関すること。
(5)
新興・再興感染症流行時の本学及び行政機関による感染対策への参画に関すること。
(6)
その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条
センターに,次の部門を置く。
(1)
感染制御・危機管理部門
(2)
基礎研究部門
2
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各部門長
(4)
大学教員
(5)
兼務の大学教員
(6)
その他センター長が必要と認めた者
2
前項第5号及び第6号の者の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第6条
センター長は,本学の大学教員のうちから,みえの未来図共創機構長(以下「機構長」という。)が指名する者をもって充てる。
2
センター長は,機構長の命を受け,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中でセンター長の交代があった場合,後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条
副センター長は,本学の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2
副センター長は,センター長を補佐し,当該業務を掌理する。
3
副センター長の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で副センター長の交代があった場合,後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は,本学の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2
部門長は,センター長を補佐する。
3
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で部門長の交代があった場合,後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第9条
センターに関する事務は,研究・地域連携部地域創生推進チーム及び医学・病院管理部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年9月1日から施行する。