○三重大学研究基盤推進機構半導体・デジタル未来創造センター規程
(令和5年3月28日規程第893号)
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学研究基盤推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学研究基盤推進機構半導体・デジタル未来創造センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,デジタル社会への変革に不可欠な半導体分野及びその関連分野に関する高度な知見を有する人材の育成並びに研究を推進し,もってこれらの分野における諸課題の解決を図るとともに,地域の産業の発展に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,半導体分野及びデジタル技術の関連分野に関する次に掲げる業務を行う。
(1)
人材の育成に関すること。
(2)
共同研究の実施に関すること。
(3)
人材育成及び研究成果に基づく地域への貢献に関すること。
(4)
研究成果の国内外での発信及び展開に関すること。
(5)
その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条
センターに,次の部門を置く。
(1)
半導体部門
(2)
デジタル部門
2
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各部門長
(4)
大学教員
(5)
兼務の大学教員
(6)
その他センター長が必要と認めた者
2
前項第6号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第6条
センター長は,本学の大学教員のうちから研究基盤推進機構長が指名するものをもって充てる。
(副センター長)
第7条
副センター長は,本学の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2
副センター長は,センター長を補佐し,当該業務を掌理する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4
任期の途中で,副センター長の交代があった場合,後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は,本学の大学教員のうちからセンター長が指名する。
2
部門長は,センター長を補佐する。
3
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の範囲内とする。
4
任期の途中で,部門長の交代があった場合,後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条
センターの運営に関する事項を審議するため,三重大学研究基盤推進機構半導体・デジタル未来創造センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの業務に関する企画立案及び実施に関する事項
(2)
センターの業務に関する学内外の関連機関等との連携・調整に関する事項
(3)
その他センターの業務に関し必要な事項
3
運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各部門長
(4)
大学教員
(5)
兼務の大学教員
(6)
その他センター長が必要と認めた者
4
運営会議に,議長を置き,センター長をもって充てる。
5
運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(事務)
第10条
センターに関する事務は,研究・地域連携部社会連携チーム及び工学研究科チームにおいて処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。