○国立大学法人三重大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程
(目的)
(定義)
(障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
(障害を理由とする差別の解消に関する推進体制)
(監督者の責務)
(不当な差別的取扱いの禁止)
(合理的配慮の提供)
(相談体制の整備)
(委員会)
(職員への研修・啓発)
(懲戒処分等)
(雑則)
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