○三重大学みえの未来医療会議規程
(令和4年11月22日規程第887号)
改正
令和6年3月12日規程第887号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学みえの未来共創会議規程第7条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来医療会議(以下「医療会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
医療会議は,医療分野における三重県及び三重県内各地域(以下「地域」という。)が抱える諸課題の解決を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
医療会議は,三重大学(以下「本学」という。)の地域医療への取組に対して,三重県,地域及び関係団体から課題及び意見を集約し,医師・看護師派遣の施策及び地域への本学の取組に活かすとともに,三重県全体の医療の問題について議論を行う。
(組織)
第4条
医療会議は,次の委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
医学部附属病院長
(3)
医療を担当する副学長
(4)
医学系研究科長
(5)
三重大学関係病院長会議副会長
(6)
三重県医療保健部長
(7)
三重県医師会会長
(8)
三重県病院協会理事長
(9)
三重県看護協会会長
(10)
三重県薬剤師会会長
(11)
三重県市長会会長
(12)
三重県町村会会長
(13)
その他医療会議が必要と認めた者
2
前項第13号の委員は,学長が委嘱する。
3
第1項第13号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
前項の任期は,委員を委嘱した学長の任期の範囲内とする。
(議長)
第5条
医療会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,医療会議を主宰する。
(副議長)
第6条
医療会議に副議長を置くことができる。
2
副議長は医学部附属病院長をもって充て,議長に事故があるときは,副議長が,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条
医療会議が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(二次医療圏会議)
第8条
医療会議の下に,三重県医療計画で定める各二次医療圏が抱える諸課題について議論するため,二次医療圏ごとに会議(以下「二次医療圏会議」という。)を置く。
2
二次医療圏会議に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条
医療会議の庶務は,企画総務部企画戦略チーム及び医学・病院管理部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,医療会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日規程第887号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命される第4条第1項第13号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。