○三重大学働き方検討委員会規程
(令和4年8月23日規程第881号)
改正
令和5年3月28日規程第881号
(設置)
第1条
三重大学に,三重大学働き方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は,本学の職場環境の改善に係る基本方策について審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
時間外労働の削減に関する事項
(2)
年次有給休暇の取得促進に関する事項
(3)
勤務時間制度の改善に関する事項
(4)
職員の精神的健康の保持増進に関する事項
(5)
その他労働環境の改善に関する事項
(組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
人事労務を担当する理事
(3)
保健管理センターから推薦された産業医 1名
(4)
企画総務部長
(5)
その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,企画総務部人事労務チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年8月23日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第881号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。