○三重大学最高デジタル責任者及び最高デジタル責任者補佐の設置に関する規程
(令和4年5月24日規程第877号)
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学(以下「本学」という。)のデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するために本学に置く最高デジタル責任者(以下「CDO」という。)及び最高デジタル責任者補佐(以下「CDO補佐」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
CDOは,DXのビジョンを示し,データ活用や新たなデジタル技術の導入を先導することで,本学のDXを推進する。
(権限)
第3条
CDOは,前条の職務を遂行するため,各部局等に対する調査,助言及び勧告をすることができる。
(任命)
第4条
CDOは,情報を担当する理事,副学長又は特命副学長のうちから学長が任命する 。
2
CDOの任期は,1年とし,再任を妨げない。
3
任期の途中でCDOの交替があった場合,後任のCDOの任期は,前任者の残任期間とする。
(CDO補佐)
第5条
CDO補佐は,CDOが指名する。
2
CDO補佐は,CDOの職務遂行にあたり,CDOを補佐する。
3
CDO補佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,CDOの任期の範囲内とする。
4
任期の途中でCDO補佐の交替があった場合,後任のCDO補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,CDO及びCDO補佐に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和4年5月24日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命されるCDO及びCDO補佐の任期は,第4条第2項及び第5条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。