○国立大学法人三重大学資金運用管理規程
(令和4年4月7日規程第873号)
改正
令和6年3月26日規程第873号
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針
(運用の目的)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学会計規程(以下「会計規程」という。)第31条及び第34条の規定に基づき,国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の余裕金の運用について必要な事項を定め,資金を安全かつ効率的に運用することにより,本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条
資金の運用にあたっては,将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性を確保することを目標とする。
(運用の範囲)
第3条
運用する資金の範囲は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条に規定する業務上の余裕金とする。ただし,法第33条の5に規定する運用に当たっては,同条第2項における業務上の余裕金とする。
(運用の対象)
第4条
運用の対象は,次に掲げるものに運用できるものとする。
(1)
準用通則法第47条に規定する各号に掲げるもの
(2)
貯金又は外貨建の預金
(3)
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(4)
金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券であり,かつ,株式又は為替等のデリバティブ付債券ではないもの(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(5)
金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(ただし,当該有価証券の短期債格付又は発行体格付が,いずれの信用格付業者においても「a-3(短期債務履行の確実性は認められるが,環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付をいう。)」相当以下の格付がないものに限る。以下「コマーシャルペーパー」という。)
(6)
金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券であり,当該投資信託又は外国投資信託の対象が準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券又は第2号から前号まで,次号若しくは第8号に規定する有価証券であるもの
(7)
金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券,新投資口予約権証券若しくは投資法人債権又は外国投資証券(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付けが,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付け業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(8)
金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号まで,第12号又は第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するものであり,かつ,外貨建てのもの(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券を発行する発行体格付けが,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において,「AA」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付け業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(運用の方法)
第5条
運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,第1条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
(取得債券格下げ時の対応)
第6条
国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で,取得後にいずれの格付機関による格付もA格未満となった場合,資金運用責任者(第13条第2項に規定する資金運用責任者をいう。)は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やかに第12条に規定する国立大学法人三重大学資金運用管理委員会に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を講じる。保有を継続する場合には,同一の発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産の総額の2割を超えないものとする。
(集中投資の回避)
第7条
運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等(外国企業の債券又はコマーシャルペーパーを含む。)を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産の総額の2割を超えないものとする。
(投資信託の取得時における留意事項)
第8条
第4条第6号(同条第8号のうち,第6号の性質を有するものを含む。)の方法により運用を行う場合には,そのリスクの所在を明確に把握し,慎重に対応するものとする。
(デリバティブ取引の留意事項)
第9条
有価証券,通貨若しくは金利に係る先物取引,先渡為替予約,指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて,債券,外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ(売りヘッジ),又は原資産の一時的な代替(買いヘッジ)を目的とするものとし,投機目的の利用は行わないものとする。
2
デリバティブ取引においては,取引先の信用リスクについても十分留意するものとする。
第2章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第10条
本学は,第1条に掲げる運用の目的を達成するため中長期観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し,資産配分を維持するよう努めるものとする。この基本ポートフォリオは毎年度検証し,必要に応じて見直しを図るものとする。
第3章 運用管理体制
(運用の評価)
第11条
運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織,情報,運用内容の質等の定性評価を組合せ,総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第12条
本学に,適切な資金運用管理に資するため,国立大学法人三重大学資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会の組織及び運営に関し,必要な事項は別に定める。
(資金の運用)
第13条
運用は,全て学長の権限と責任の下で行うものとする。
2
学長は,資金運用責任者を置き,会計規程第7条に規定する会計事務統括責任者をもって充て,運用を行わせるものとする。
3
資金運用責任者は,委員会に諮った資金運用管理方針及び資金管理計画に基づき,資金の運用を行う。
(倫理の保持)
第14条
運用を担当する本学の役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,国立大学法人三重大学役職員倫理規程の定めるところによる。
(運用報告)
第15条
資金運用責任者は,少なくとも四半期に一度は次に掲げる内容等を含む運用報告を作成し,委員会に報告を行うものとする。
(1)
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2)
運用資産構成比率
(3)
各金融商品別の運用の実績
(4)
リスク状況(取引銀行,社債券等の格付け等)
2
資金運用責任者は,前項の報告後,速やかに同様の内容を学長に報告するものとする。
3
学長は,前項に規定する報告を受けたときは,役員会に報告し,必要に応じて審議等を行うものとする。
4
学長は,資金運用の実績について,毎年度,経営協議会に報告するものとする。
(改正)
第16条
この規程の改正は,委員会の議を経て,学長が行う。
附 則
1
この規程は,令和4年4月8日から施行する。
2
国立大学法人三重大学資金及び有価証券管理細則(平成16年12月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和6年3月26日規程第873号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。