○国立大学法人三重大学資金運用管理委員会規程
(令和4年4月7日規程第874号)
改正
令和5年6月27日規程第874号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人三重大学資金運用管理規程(以下「規程」という。)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人三重大学資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
資金運用の基本方針に関する事項
(2)
資金管理計画に関する事項
(3)
基本ポートフォリオに関する事項
(4)
資金の運用実績に関する事項
(5)
規程の改廃に関する事項
(6)
その他資金運用に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する
(1)
資金運用管理責任者
(2)
財務部長
(3)
財務部財務企画課長
(4)
国立大学法人三重大学(以下「本学」という。)の役員又は職員以外の者で,金融商品に関する知識を有するもの 2名
(5)
その他委員会が必要と認める者
2
前項の委員のうち少なくとも1名は,業務として2年以上の資金運用の実務経験を有する者とする。
3
第1項第4号の委員のうち1名は,本学の同窓会の会員又は本学に対して寄附を行った者とする。
4
第1項第4号及び第5号の委員は,学長が委嘱する。
5
第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
6
前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(委員会の開催)
第5条
委員会は,四半期に1回以上開催するものとする。
2
委員長は,前項のほか,必要に応じて委員会を招集することができるものとする。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,財務部財務企画チームにおいて処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月8日から施行する。
附 則(令和5年6月27日規程第874号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。