○三重大学みえの未来図共創機構地域共創展開センター規程
(令和4年3月24日規程第859号)
改正
令和5年3月28日規程第859号
(趣旨)
第1条
この規程は,三重大学みえの未来図共創機構規程第3条第2項の規定に基づき,三重大学みえの未来図共創機構地域共創展開センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,地域課題の解決を目指す地域共創活動の成果の創出を目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
研究プロジェクト等の企画及び展開に関すること。
(2)
地域創生に貢献するマインドを持つ研究者等の育成に関すること。
(部門)
第4条
センターに,次の部門を置く。
(1)
産業の未来図部門
(2)
日本の地域モデルの未来図部門
(3)
持続可能社会モデルの未来図部門
2
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
大学教員
(3)
兼務の大学教員
(4)
その他必要な職員
(事務)
第6条
センターに関する事務は,研究・地域連携部地域創生推進チームにおいて処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第859号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。