○三重大学広報センター規程
(令和3年6月24日規程第853号)
(設置)
第1条
三重大学に,三重大学広報センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは,全学における広報業務を掌理し,広報活動に係る基本事項の策定及び推進並びにホームページ,広報誌,公式SNS等による情報公開の推進及び管理を行うことを目的とする。
(部門)
第3条
センターに,次の部門を置く。
(1)
広報部門
(2)
ブランディング部門
(業務)
第4条
前条の各部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
広報部門
イ
広報活動に係る方針の策定及び推進に関すること。
ロ
ホームページの企画,編集,運営及び管理に関すること。
ハ
広報誌の企画,編集及び発行に関すること。
ニ
報道機関対応及び広報に係る渉外に関すること。
ホ
各部局等との連携調整に関すること。
ヘ
その他部門が必要と認める広報活動に関すること。
(2)
ブランディング部門
イ
学外向け戦略的広報としてのブランド・ツール制作に関すること。
ロ
イベント及びプロモーションに関すること。
ハ
ウェブマーケティングに関すること。
ニ
その他部門が必要と認める広報活動に関すること。
(組織)
第5条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
部門長
(3)
その他センター長が本学の広報活動に必要と認めた者
2
前項第3号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長)
第6条
センター長は,広報を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を統括する。
(部門長)
第7条
部門長は,広報を担当する理事,副学長又は学長補佐をもって充てる。
2
部門長は,当該部門の業務を処理する。
(その他センター長が本学の広報活動に必要と認めた者)
第8条
その他センター長が本学の広報活動に必要と認めた者は,部局長の推薦に基づきセンター長が指名するものとする。
(広報企画会議)
第9条
センターに,広報活動に関して必要な事項を審議するため,三重大学広報企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2
企画会議の組織及び運営については,別に定める。
(事務)
第10条
センターに関する事務は,企画総務部総務チーム広報室において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命される第5条第1項第3号の者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。